| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
1.要支援2以上の被認定者であり、かつ医師による認知症の診断を受けている場合
2.少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
3.自傷他害の恐れがないこと
4.常時医療機関において治療をする必要がないこと
5.本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
1.正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき
2.伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要のあるとき
3.利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを予防することができないと事業者が判断したとき
4.利用者または利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき |
サービスの特色  |
認知症高齢者の人たちに対する日常生活での対応が、彼らの自尊心、人格と、人生の質を左右する重要な意味を持っている。
認知症高齢者の人たちをより正しく理解するとともに、認知症高齢者の人たちが身近な環境をどのように受け止めるかについて知識を深めることにある。認知症高齢者の人たちの生活を支える条例整備を行うことは、それほど難しくない。最も難しいのは、ケアの原点がケアを提供する側にではなく、ケアを必要とする人にあるということを実践することであると考えます。認知症の人を気の毒に思って同情することは簡単であるが、認知症の人がどのような思いでいるのか、何を求めているのか、共感性を持っていつも向き合う。「認知症の人達に、全ての出発点があること」 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
・利用者様に関する利用者状況。近況報告。グループホームで行なっている行事の報告。家族様に安心して頂けるよう、医師との連携をしっかりととる。夏期は脱水に関して、冬期はノロやインフルエンザに関しての対策について医師から助言。職員のスキルを向上させ質の高い介護を提供していく為、研修参加の報告やメンバーからも意見の聞き取りを行なう。メンバーからの質疑応答 |