2023年12月18日14:59 公表 画面を印刷する お気に入りに追加する 京丹波町介護療養型老人保健施設 事業所の概要 事業所の特色 事業所の詳細 運営状況 その他 記入日:2023年12月12日 介護サービスの種類 介護老人保健施設 所在地 〒629-1121 京都府船井郡京丹波町本庄今福5番地 地図を開く 連絡先 Tel:0771-84-1112/Fax:0771-84-1160 ホームページを開く お気に入り登録完了 × 閉じる お気に入り事業所に登録しました。 お気に入り事業所一覧を見る 運営状況 事業所概要 サービス内容 設備の状況 利用料 従業者情報 利用者情報 その他 運営状況:レーダーチャート (レーダーチャートを閉じる) ▲このページのトップへ 事業所概要 運営方針 施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能回復訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その居宅における生活への復帰を目指すことを基本方針とします。入所後は3ヶ月を目途に判定会議を実施し、継続入所が必要な場合は、施設サービス計画書の見直しを行い、利用者に必要なサービスを提供します。 事業開始年月日 2009/10/01 協力医療機関 国保京丹波町病院・明治国際医療大学附属病院・綾部市立病院 サービス内容 入所制限 京丹波町介護療養型老人保健施設条例第10条に該当する者 (1)利用者が施設に関する規定や職員の指示に従わず、又は不都合の行為があったとき。 (2)その他事業の利用について不適正と認められるとき。 サービスの特色 入所定員が19床であり、アットホームな雰囲気が特徴です。 設備の状況 施設の形態 介護老人保健施設 サテライト型小規模介護老人保健施設 医療機関併設型小規模介護老人保健施設 ユニット型居室の有無 療養室の状況 個室 10.1㎡ 5室 2人部屋 16.9㎡ 3室 3人部屋 4人部屋 30.8㎡ 2室 消火設備の有無 利用料 食費とその算定方法 介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第61条の3第2項第1号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 1日につき1,445円 その他、おやつ代として該当者から一食につき120円を徴収。 居住費とその算定方法 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における住居等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額 従来型個室1日につき1,664円、多床室1日につき377円 従業者情報 総従業者数 23人 看護職員数 常勤 8人 非常勤 0人 看護職員の退職者数 常勤 0人 非常勤 1人 介護職員数 常勤 5人 非常勤 1人 介護職員の退職者数 常勤 0人 非常勤 1人 経験年数10年以上の介護職員の割合 66.7% 夜勤を行う従業者数 2人 利用者情報 入所定員※<>内の数値は都道府県平均 19人<103.5人> 要介護度別入所者数 要介護1 0人 要介護2 1人 要介護3 2人 要介護4 4人 要介護5 6人 3か月間の退所者数 4人 入所者の平均的な入所日数 ※<>内の数値は都道府県平均 115日<323.7日> 待機者数 4人 その他 苦情相談窓口 0771-84-1112 利用者の意見を把握する取組 有無 開示状況 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況) 損害賠償保険の加入 法人等が実施するサービス(または、同一敷地で実施するサービスを掲載) 訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導短期入所療養介護介護予防訪問看護介護予防訪問リハビリテーション介護予防居宅療養管理指導介護予防短期入所療養介護介護老人保健施設 訪問者数:807