介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

京都府

老人保健施設あやべ

記入日:2025年09月17日
介護サービスの種類
短期入所療養介護(介護老人保健施設)
所在地
〒623-0236 綾部市小畑町うずいの98番地の1 
連絡先
Tel:0773-48-0186/Fax:0773-48-0808

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 社会福祉法人(社協以外)
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

にのくにふくしかい

社会福祉法人丹の国福祉会
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

8130005010503

法人等の主たる
事務所の所在地

〒623-0236

京都府綾部市小畑町埋野98番地の1

法人等の連絡先 電話番号 0773-48-0186
FAX番号 0773-48-0808
ホームページ あり
http://www.ninokunifukusikai.com/ha.htm
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 的場 定
職名 理事長
法人等の設立年月日 1996/08/26
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション あり 老人保健施設あやべ 綾部市小畑町うずいの98番地の1
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション あり 1 老人保健施設あやべ 綾部市小畑町うずいの98番地の1
短期入所生活介護 あり 1 特別養護老人ホーム丹の国荘 綾部市小畑町うずいの67番地
短期入所療養介護 あり 1 老人保健施設あやべ 綾部市小畑町うずいの98番地の1
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
あり 1 老人保健施設あやべ 綾部市小畑町うずいの98番地の1
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
あり 1 老人保健施設あやべ 綾部市小畑町うずいの98番地の1
介護予防短期入所
生活介護
あり 1 特別養護老人ホーム丹の国荘 綾部市小畑町うずいの67番地
介護予防短期入所
療養介護
あり 1 老人保健施設あやべ 綾部市小畑町うずいの98番地の1
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 あり 1 特別養護老人ホーム丹の国荘 綾部市小畑町うずいの67番地
介護老人保健施設 あり 1 老人保健施設あやべ 綾部市小畑町うずいの98番地の1
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) ろうじんほけんしせつあやべ
老人保健施設あやべ
事業所の所在地 〒623-0236 市区町村コード 綾部市
(都道府県から番地まで) 綾部市小畑町うずいの98番地の1
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 0773-48-0186
FAX番号 0773-48-0808
ホームページ あり
http://ninokunifukusikai.com/
介護保険事業所番号 2651880011
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 的場 加代子
職名 施設長
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 1997/07/10
指定の年月日 介護サービス 1997/07/10
介護予防サービス 1997/07/10
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス 2020/03/19
介護予防サービス 2020/03/19
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
(J R)   山陰本線「あやべ」駅下車。
(バ ス)  JR「あやべ」駅からあやバス西坂線乗車 「丹の国荘前」バス停下車すぐ。
(タクシー)JR「あやべ」駅から約10分
(自動車)府道綾部大江宮津線以久田橋から鍛冶屋、または新庄を経て約7分
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
医師 1人 0人 1人 0人 2人 1.1人
薬剤師 0人 0人 2人 0人 2人 0.4人
看護職員 6人 0人 2人 0人 8人 7.0人
介護職員 28人 1人 3人 0人 32人 29.6人
支援相談員 3人 0人 0人 0人 3人 3人
理学療法士 0人 4人 1人 1人 6人 3.1人
作業療法士 0人 0人 0人 2人 2人 0.1人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
管理栄養士 2人 0人 0人 0人 2人 1人
栄養士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
介護支援専門員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
調理員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
その他の従業者 1人 0人 5人 0人 6人 3.0人
留意事項
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 38.7時間
※1 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
※2 以下の職種については、指定基準等(※)において基準又は標準とされた従業者の員数が定められている。なお、それぞれ定められた場合には、これを置かないとすることができる。
・医師:利用者の数を100で除した数以上
・薬剤師:利用者の数を300で除した数以上
・看護職員及び介護職員:利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
・支援相談員:1以上(利用者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員1名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上)
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:利用者の数を100で除して得た数以上
・栄養士:利用定員100以上の場合、1以上
※指定基準等
 ・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」 
 ・「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)」
 ・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」
従業者である介護職員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
介護福祉士 11人 0人 1人 0人
実務者研修 1人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 1人 2人 0人
介護支援専門員 3人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 施設福祉士・施設長資格
看護職員及び介護職員1人当たりの利用者数 2.6人
夜勤(宿直を除く)を行う看護職員及び介護職員の人数 最少時の人数 5人
平均の人数 5人
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 医師 薬剤師 看護職員
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人 0人 1人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人 1人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 1人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 1人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 1人 0人
10年以上の者の人数 1人 1人 0人 2人 5人 0人
区分 介護職員 支援相談員 理学療法士
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 12人 0人 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 2人 0人 0人 0人 0人 1人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 14人 0人 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 1人 0人 1人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 1人 0人 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 4人 1人 1人 0人 2人 0人
10年以上の者の人数 9人 2人 1人 0人 2人 2人
区分 作業療法士 言語聴覚士 栄養士
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 1人 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 2人 0人 0人 0人 0人
区分 管理栄養士 介護支援専門員
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 1人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 1人 0人 1人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 感染症予防対策強化に向けた研修会を実施。
利用者の人権の擁護、虐待防止に関する研修実施。
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 0人
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 1人

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
1.包括的ケアサービス施設。2.リハビリテーション施設。3.在宅復帰施設。4.在宅生活支援施設。5.地域に根ざした施設を基本方針として運営。
介護サービスの内容
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
夜勤職員配置加算 あり
個別リハビリテーション実施加算 あり
認知症ケア加算 あり
認知症行動・心理症状緊急対応加算 なし
緊急短期入所受入加算 なし
若年性認知症利用者受入加算 なし
重度療養管理加算(予防を除く) なし
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) あり
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) なし
送迎実施 あり
特別療養費 なし
療養体制維持特別加算(Ⅰ) なし
療養体制維持特別加算(Ⅱ) なし
総合医学管理加算 なし
療養食加算 なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
口腔連携強化加算 なし
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) なし
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) なし
緊急時施設療養費(緊急時治療管理) あり
緊急時施設療養費(特定治療) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) なし
レクリエーションの1週間当たりの実施状況 あり
(実施回数(記入日前月から直近3か月平均)) 2回
協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) あり
(その名称) 綾部ルネス病院
協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) あり
(その名称) 綾部ルネス病院
協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保) あり
(その名称) 綾部ルネス病院
上記以外の協力医療機関 あり
(その名称) 綾部市立病院
新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 なし
(医療機関の名称)
協力歯科医療機関 あり
(その名称) 医療法人丹進会 武田歯科
利用を制限する場合がある者の状況 あり
(その内容) (1)継続的な医療が必要。(2)適切サービスが提供できない。(3)希望するベッドに空きがない。
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 1人 1人 2人 1人 1人 6人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 2人 3人 3人 2人 3人 13人
利用者の平均的な利用日数(前年度末の状況) 5.0日
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況
建物の構造 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 あり
建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 なし
木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 なし
地上階 1階 地下階 0階
事業所の形態 介護老人保健施設
報酬類型 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
なし なし
従来型個室 多床室
あり あり
在宅強化型
なし
療養室の状況 個室 2人部屋 3人部屋 4人部屋
療養室の数 36 7 2 11
療養室の床面積 11.36㎡ 25㎡ 39㎡ 50㎡
共同便所の設置数 男子便所 6か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 6か所
女子便所 6か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 6か所
男女共用便所 1か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 1か所
個室の便所の設置数 10か所 (個室における便所の設置割合) 63.3%
(うち車いす等の対応が可能な数) 10か所
浴室の設備状況
浴室の総数 1か所
個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴
5か所 0か所 2か所 3か所
その他の浴室の設備の状況 個浴が5カ所(内3カ所はリフト浴。リフトを使用しない場合は個浴として使用可)
食堂の設備の状況 食事の適時・適温のため、即応できるように対面式になっている。
利用者等が調理を行う設備状況 なし
消火設備等の状況 あり
その内容 火災報知器・非常通報システム・消火栓・スプリンクラー 等
通所リハビリテーションの実施状況 あり
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 苦情・相談窓口
電話番号 0773-48-0186
対応している時間 平日 10時00分~17時30分
土曜 10時00分~17時30分
日曜 10時00分~17時30分
祝日 10時00分~17時30分
定休日 なし。
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 1.グループユニットケアの導入。2.食事の適時・適温の確立。3.PT・OTによる理学療法・作業療法の実施。4.身体状況に応じた入浴サービス。5.趣味・生きがいクラブの実施。6.身体拘束の廃止。7.褥瘡予防対策・感染症予防対策委員会の設置。8.在宅復帰に向けた居宅支援事業者との調整。9.プライバシーを尊重した介護。 10.認知症高齢者に配慮した施設。
介護相談員の受け入れ状況の有無 あり
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
あり
当該結果の開示状況 あり
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) あり
実施した直近の年月日(評価結果確定日) 2024/10/30
実施した評価機関の名称 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」
当該結果の開示状況 あり
http://kyoto-hyoka.jp/
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
食事の提供に要する費用の額及びその算定方法
食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により、特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
滞在に要する費用の額及びその算定方法
居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
利用者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額及びその算定方法
厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用。費用の額は日額-個室520円。二人室330円。
利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額及びその算定方法
徴収は無し。
理美容代及びその算定方法
1回2300円。理髪業者が来所、料金は業者が提示。
当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法
徴収は無し。個別に購入希望の場合は実費徴収。