① 事業者は、訪問看護サービスを受ける利用者様が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者様の心身状態及びその置かれている環境に応じて、精神・身体の特性をふまえて全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように、適切な訪問看護のサービスを、24時間・365日体制(24時間対応体制加算算定の方又は緊急時加算1又は2算定の方が主に対象)で提供します。
② 訪問看護の実施にあたっては、利用者様が関係する医療機関・各市町村の行政機関や各種事業所及び地域の保健・福祉サービス等と、綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
③ 訪問看護サービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、利用者様個々の主体性を尊重します。
④ 従業員研修(外部における研修受講を含む)を年6回以上行っています。