| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
<利用の対象となる方の概ねの状態>
・歩行、排泄、食事、入浴が見守りまたは一部介助により行える程度の身体状況である方
・家庭的環境・馴染みのある少人数での生活によって、認知症の進行を遅らせたり、認知症に伴う生活障害が緩和されると考えられる方
・共同生活に適応することが可能と考えられる方 |
| 退居条件 |
<契約の終了について>
当事業所との契約では、契約が終了する日を決めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができます。
但し、以下のような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了し、
利用者に退居していただくことになります。
(1)要介護認定により利用者の心身の状態が、自立または要支援と判定されたとき
(2)当事業所が介護保険の指定を取り消されたとき、または指定を辞退したとき
(3)利用者またはご家族から退居の申し出があった場合
(4)契約の有効期間であっても、利用者またはご家族からの退居を申し出ることができます。 その場合には、退居を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。
(5)以下のような場合には、事業者の申し出により退居していただく場合があります。
ア、利用者またはご家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は事実と異なる告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
イ、利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく6カ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも関わらず30日以内に支払われなかった場合。
ウ、利用者が介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所された場合。
エ、利用者の身体・精神状況が、当事業所の設備や職員体制では適切な介護ができないと当事業所が判断した場合で、利用者およびご家族の合意が得られた場合。この場合、当事業所は利用者およびご家族との合意を得るに十分な協議に努力するものとします。
オ、利用者が3ヶ月以上入院された場合。
*利用者が病院などに入院された場合
・入院時に、その期間が3ヶ月以内と診断された場合は退院後も引き続き利用していただきます。
*当事業所を退居される場合には、利用者およびご家族の希望により、利用者の心身の状況をふまえて、退居の際に必要な以下の援助を行います。
・適切な病院や介護保険施設などのご紹介
・居宅介護支援事業者や、その他の保健医療サービスまた福祉サービスのご紹介 |
サービスの特色  |
基本理念として、「自分らしくあり続ける暮らしを共に築く ~共に食べ、働き、眠り、笑い、楽しみ、泣き、分かち合いながら…~」を大切にした援助を行っています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
5/23、7/25、9/26、11/28、1/23、3/27 |
| 延べ参加者数 |
37人 |
| 協議内容 |
・面会制限をなくしたことを報告
・食事提供について、ご家族にも参加してもらい協議
・当施設の現状や活動について報告し、参加されている他事業所からはアドバイスや情報をいただいている。
・地域からは学区の行事や情報を教えて頂き、入居者が参加できるイベントに参加させていただいている。 |