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京都府

ユニカンケアプランセンター

記入日:2026年05月22日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒604-8423 京都府京都市中京区西ノ京西月光町42番地1 
連絡先
Tel:075-384-8410/Fax:075-384-8420

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 1 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8 前7項の他、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25 年1月9日京都市条例第39 号)」、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成
11 年厚生省令第38 号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
事業開始年月日 2026/01/01
サービス提供地域  中京区、上京区、下京区(烏丸通西側については七条通より北側かつ西大路通より東側の地域、烏丸通より東側については五条通より北側かつ河原町通より西側の地域)、右京区(五条通より北側かつ天神川通より東側かつ丸太町通より南側の地域)
営業時間  平日 8時30分~17時30分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土曜日・日曜日・祝日・12月30日~1月3日
留意事項
緊急時の電話対応の有無 

サービス内容

サービスの特色  利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。
介護支援専門員1人当たりの利用者数  20人

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
1回あたり、事業の実施地域を越えてからの距離の往復距離を交通費算出距離とし、算出距離0.5Km(小数点切り上げ)毎につき、100円の交通費を利用者負担とする。

従業者情報

総従業者数 3人
ケアマネジャー数 常勤 2人
非常勤 0人
うち主任ケアマネジャー数  常勤 2人
非常勤 0人
ケアマネジャーの退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数  常勤 0人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 1人
非常勤 0人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 100%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
要介護度別入所者数 要支援1 1人
要支援2 2人
要介護1 13人
要介護2 14人
要介護3 7人
要介護4 3人
要介護5 0人

その他

苦情相談窓口  075-384-8410
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問看護
介護予防訪問看護
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