解約時返還金の算定方法  |
入居後3か月以内の契約終了
・契約終了日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用の算定方法
入居者が入居日の翌日から3月が経過するまでの間に契約が解約又は死亡により終了する場合、受領済みの額から以下の費用を除いた金額を無利息で返還いたします。なお、一室2人入居の場合において、入居者のうちどちらか一方が解約した場合又は死亡した場合は、2人目に関わる前払金を対象として返還いたします。
1.入居日から契約終了日までの目的施設の利用対価として、1日あたりの居室利用料に利用日数を乗じた金額
〇入居一時金の利用料 3,426円/日(M1・A1・Bタイプ)~6,920円/日(Fタイプ)
〇加算入居一時金の利用料 718円/日
〇介護等一時金の利用料 1,132円/日
〇健康管理一時金の利用料 330円/日
※1日あたりの利用料は前払金のうち返還対象部分の月額を30日で割り返した額です。
※入居一時金の利用料は、居室タイプによって異なります。
※前払金のうち非返還部分は、全額を無利息で返還します。
2.日割り計算による管理費等の費用
3.居室の原状回復のための費用
入居後3月を超えた契約終了
・想定居住期間内に契約終了した場合、以下の算定式に基づく額を返還します。
〇入居一時金
前払金×返還対象部分の割合【85.50%】÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの日数
〇加算入居一時金
前払金×返還対象部分の割合【85.50%】÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの日数
〇介護等一時金
前払金×返還対象部分の割合【85.50%】÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの日数
〇健康管理一時金
前払金×返還対象部分の割合【85.50%】÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの日数
※その他、月払い利用料については日割り計算を行う。 |