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京都府

せーのケアマネステーション

記入日:2025年09月16日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒617-0828 京都府長岡京市馬場2丁目2-18 グラシィオ長岡103号室
連絡先
Tel:075-755-1792/Fax:075-756-3665

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事業所概要

運営方針 1.利用者様への居宅介護支援の提供にあたっては懇切丁寧に行うこととする。
2.法令を遵守し、関係行政機関の指導に従うこととする。
3.事業の実施にあたっては、行政機関・病医院・地域包括支援センター・介護サービス事業者等との連携に努めることとする。
4.居宅介護支援の担い手たる当事業所従業員が利用者様を支援しやすい職場環境を作り、適切に待遇することとする。


【せーのケアマネステーション 運営規程】
(事業の目的)
第1条 この規程は、せーの株式会社が設置運営するせーのケアマネステーション(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下(介護支援専門員等)という。)が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
6 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
7 前6項の他「長岡京市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
 (1)名  称  せーのケアマネステーション
 (2)所 在 地  京都府長岡京市馬場2丁目2-18 グラシィオ長岡103号室

(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、常勤換算による員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤兼務)
ア 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行うこと。
イ 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。
(2)介護支援専門員 4人以上(常勤兼務1人(管理者と兼務) 常勤専従3人以上)
    内1人以上は主任介護支援専門員。
 介護支援専門員は、第2条の運営方針に基づく業務にあたる。
2 介護支援専門員のサービスの取扱いに関する基準は厚生省令第38号第13条を遵守する。

(営業日及び営業時間等)
第5条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、年末年始および祝祭日を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制を整備する。

(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は、以下の区域とする。
長岡京市・向日市・大山崎町

(居宅介護支援の提供方法)
第7条 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者もしくはその家族から求められたときは、これを提示する。
2 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめる。
3 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
4 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。
5 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者若しくはその家族の意思を尊重し、医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続を行う。
6 事業所は、以下のいずれかに該当する正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否してはならない。
 (1)当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
(3)利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合

(居宅介護支援の具体的取扱方針)
第8条  居宅介護支援の具体的取扱方針は次のとおりとする。
(1)居宅介護サービス計画の担当者
介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を行う。
(2)相談の受付場所
利用者等から相談を受け付ける場所は第3条に規定する事業所内または利用者の居宅等と する。
(3)利用者等への情報提供
居宅サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地域における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者またはその家族のサービスの選択が可能となるように支援する。
(4)利用者の実態把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
(5)居宅サービス計画の原案作成
介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者及びその家族と面接し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者、家族が指定した場所においてサービスの希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
 (6)サービス担当者会議の開催
介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、当該居宅サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
(7)居宅サービス計画の説明、同意及び交付
介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得、当該居宅サービス計画を交付する。
2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
(2)介護支援専門員は、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニタリング結果を記録する。
3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。

(2)介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。

(利用料、その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴収しない。
2 交通費は徴収しない。

(法定代理受領サービスに係る報告)
第10条 指定居宅介護支援事業者は、毎月保険者に対し、居宅介護サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提出する。
2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第11条 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(事故発生時の対応)
第12条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに京都府、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(相談・苦情への対応)
第13条 利用者又はその家族からの相談・苦情等を受け付けるための窓口を設置するとともに、必要な措置を講じ、相談・苦情等が発生した場合には管理者に報告するものとする。

(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

(秘密の保持)
第15条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するための次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(従業者の研修等)
第17条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後6か月以内
(2)継続研修 年3回以上(高齢者虐待防止に関する研修 年1回以上 を含む)

(その他)
第18条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、せーの株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

   附 則
 この規程は、平成27年1月10日から施行する。
 平成27年4月1日 一部改定
第6条 通常の事業の実施地域について、長岡京市は全域に変更した。
第8条(2) 相談の受付場所を事業所内または利用者の居宅等とした。
   第9条2 交通費は徴収しないこととした。
 平成27年12月1日 一部改定
第6条 通常の事業の実施地域に向日市を追加
 平成28年5月1日 一部改定
第4条(2)介護支援専門員の増員
 平成28年10月23日 一部改定
第3条(2)所在地の変更
第5条(1)営業日の変更
   (2)営業時間の変更
第6条 通常の事業の実施地域の変更
 平成28年12月1日 一部改定
   第4条(2)介護支援専門員(非常勤)の増員
 平成29年1月1日 一部改定
   第4条(2)介護支援専門員(非常勤)1人を(常勤専従)に変更
 平成29年5月22日 一部改定
   第4条(2)介護支援専門員(常勤)の増員
 平成29年8月22日 一部改定
   第4条(2)介護支援専門員(非常勤)の増員
 平成29年9月1日 一部改定
   第4条(2)介護支援専門員(非常勤)1人を(常勤専従)に変更
主任介護支援専門員(常勤)の減員
 平成30年3月2日 一部改定
 平成30年4月2日 一部改定 介護支援専門員(非常勤)1人を(常勤専従)に変更
 平成30年4月25日 一部改定 介護支援専門員(非常勤)1人を増員
 平成30年9月1日 一部改定
平成30年11月1日 一部改定
平成30年11月15日 一部改定
平成31年4月1日 一部改定
令和2年2月1日 一部改定
令和2年3月23日 一部改定
令和3年4月1日 一部改定
令和4年10月3日 一部改定
令和5年7月1日 一部改定
令和5年10月23日 一部改定
令和6年1月4日 一部改定
令和6年4月1日 一部改定
令和6年7月6日 一部改定
令和6年11月11日 一部改定
令和7年1月1日 一部改定
令和7年1月20日 一部改定
事業開始年月日 2015/1/10
サービス提供地域  長岡京市・向日市・大山崎町
営業時間  平日 9時00分~18時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土曜・日曜・祝日
留意事項
緊急時の電話対応の有無  075-755-1792

サービス内容

サービスの特色  利用者様の自立支援はもちろんのこと、介護されるご家族の介護負担軽減も重要な責務と考えて、日々支援業務を行っております。また、懇切丁寧を旨とする一方、迅速な対応も心がけております。
介護支援専門員1人当たりの利用者数  30人

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
交通費は徴収していない。

従業者情報

総従業者数 6人
ケアマネジャー数 常勤 6人
非常勤 0人
うち主任ケアマネジャー数  常勤 2人
非常勤 0人
ケアマネジャーの退職者数  常勤 1人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数  常勤 1人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 3人
非常勤 0人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 16.7%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
198人<98.0人>
要介護度別入所者数 要支援1 10人
要支援2 15人
要介護1 64人
要介護2 54人
要介護3 28人
要介護4 15人
要介護5 12人

その他

苦情相談窓口  075-755-1792
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況 なし
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問者数:218