2025年03月04日15:01 公表
ライフ・イン京都
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | しゃかいふくしほうじんきょうとしゃかいじぎょうざいだん |
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社会福祉法人京都社会事業財団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 2130005004469 |
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法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒615-8256 |
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京都府京都市西京区山田平尾町17番地 |
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法人等の連絡先 | 電話番号 | 075-392-1224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 075-381-4224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://kyoto-swf.com |
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法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 野口 雅滋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 1949/03/31 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | ![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | ![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーション西陣 | 京都市上京区五辻通七本松老松町103-57 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | ![]() |
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居宅療養管理指導 | ![]() |
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通所介護 | ![]() |
3 | 京都厚生園デイサービスセンター | 京都市西京区山田平尾町46番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | ![]() |
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短期入所生活介護 | ![]() |
3 | 特別養護老人ホーム京都厚生園 | 京都市西京区山田平尾町46番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | ![]() |
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特定施設入居者生活介護 | ![]() |
1 | ライフ・イン京都 | 京都市西京区山田平尾町46番地の2 | |||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | ![]() |
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特定福祉用具販売 | ![]() |
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<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 | ![]() |
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地域密着型通所介護 | ![]() |
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認知症対応型通所介護 | ![]() |
1 | 京都厚生園山田の家 | 京都市西京区山田出口町31 | |||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
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1 | 京都厚生園松尾の家 | 京都市西京区松尾井戸町36番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
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地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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居宅介護支援 | ![]() |
3 | 京都厚生園居宅介護支援事業所 | 京都市西京区山田平尾町46 | |||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | ![]() |
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介護予防訪問看護 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーション西陣 | 京都市上京区五辻通七本松老松町103-57 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
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介護予防居宅療養 管理指導 |
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介護予防通所 リハビリテーション |
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介護予防短期入所 生活介護 |
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3 | 特別養護老人ホーム 京都厚生園 |
京都市西京区山田平尾町46番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
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介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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1 | ライフ・イン京都 | 京都市西京区山田平尾町46番地の2 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | ![]() |
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特定介護予防福祉 用具販売 |
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<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
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1 | 京都厚生園山田の家 | 京都市西京区山田出口町31 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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1 | 京都厚生園松尾の家 | 京都市西京区松尾井戸町36 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
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介護予防支援 | ![]() |
3 | 京都市西京・北部地域包括支援センター | 京都市西京区松尾井戸町36番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | ![]() |
3 | 特別養護老人ホーム京都厚生園 | 京都市西京区山田平尾町46番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | ![]() |
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介護医療院 | ![]() |
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業所の名称 | (ふりがな) | らいふ・いんきょうと | |||||||||||||||||||||||||||||||
ライフ・イン京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒615-8256 | 市区町村コード | 京都市西京区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 京都府京都市西京区山田平尾町46番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | ライフ・イン京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 075-381-1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 075-381-1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://www.lifeinkyoto.com |
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介護保険事業所番号 | 2674000704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 青山 薫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | ホーム長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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事業の開始(予定)年月日 | 2012/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 介護サービス | 2012/04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2012/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2024/4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2024/4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
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老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームの届出 | ![]() |
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有料老人ホームの開設年月日 | 2012/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | ![]() |
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事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阪急京都腺桂駅より約2,200m(徒歩約40分) ホーム専用シャトルバス利用の場合約15分:平日14便、日祝日13便 市バス「千代原口」バス停より約800m(徒歩約15分) |
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ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ![]() |
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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有料老人ホームの職員の人数及びその勤務形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
生活相談員 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 4人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護職員 | 3人 | 1人 | 20人 | 0人 | 24人 | 15.2人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護職員 | 54人 | 0人 | 21人 | 0人 | 75人 | 67.6人 | |||||||||||||||||||||||||||
機能訓練指導員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
計画作成担当者 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
栄養士 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 10人 | 0人 | 4人 | 0人 | 14人 | 11.9人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 2人 | 0人 | 28人 | 0人 | 30人 | 13.3人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 43人 | 0人 | 22人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 11人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者である機能訓練指導員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師及び准看護師 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
柔道整復師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
夜勤(宿直を除く)を行う看護職員及び介護職員の人数 | 最少時の人数 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均時の人数 | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生活相談員 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 4人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護職員 | 3人 | 1人 | 20人 | 0人 | 24人 | 11.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護職員 | 54人 | 0人 | 21人 | 0人 | 75人 | 63.9人 | |||||||||||||||||||||||||||
機能訓練指導員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.6人 | |||||||||||||||||||||||||||
計画作成担当者 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2.5人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 49人 | 0人 | 19人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 10人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者である機能訓練指導員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師及び准看護師 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
柔道整復師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
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管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
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(資格等の名称) | 社会福祉士 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
看護職員及び介護職員1人当たりの特定施設入居者生活介護の利用者数 | 3.3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 2人 | 11人 | 4人 | 3人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 1人 | 7人 | 1人 | 5人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 5人 | 2人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 7人 | 2人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 6人 | 9人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 4人 | 14人 | 26人 | 22人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
区分 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
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従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 役職員や外部講師による施設内研修の実施及び外部研修への積極的な参加等により、全ての職員が専門性や能力の向上を図るとともに、職員自身の自己実現を支援することを目的として「教育研修委員会」を設置。委員会を核として、職員研修年間計画を作成し、経験年数、資格、役職等の階層ごとにキャリアパスに則った研修の実施や全職員が受講すべき必修研修やスキルアップを図る研修を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | ![]() |
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認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 |
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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高齢社会に適応した住環境および健康で文化的な生活の提供 人間尊重、権利擁護を基本とした中立・公正な事業活動の遂行 自立支援を基本とした個別かつ適切な介護サービスの提供 余暇活動のための諸行事による豊かな意義のある日々の創世 運営母体が同じである総合病院との緊密な医療協力体制の確立 社会福祉法人の公益事業であることを自覚し、法令遵守に則った社会的責任に基づく、健全な施設運営と堅実な財務運営 施設運営の透明性を高めるための、運営状況、財務状況、第三者評価結果、苦情解決内容等の情報開示 |
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介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、生活機能の低下を予防して、要介護状態に陥らないよう支援するとともに、要介護状態にある利用者においても、要介護状態が悪化しないように、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、入浴、排泄、食事の介護、その他日常生活全般にわたる援助を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容、入居定員等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入居継続支援加算(Ⅰ)(予防を除く) | ![]() |
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入居継続支援加算(Ⅱ)(予防を除く) | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ![]() |
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個別機能訓練加算(Ⅰ) | ![]() |
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個別機能訓練加算(Ⅱ) | ![]() |
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ADL維持等加算(Ⅰ)(予防を除く) | ![]() |
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ADL維持等加算(Ⅱ)(予防を除く) | ![]() |
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夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅰ) | ![]() |
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夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅱ) | ![]() |
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若年性認知症入居者受入加算 | ![]() |
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協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合) | ![]() |
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協力医療機関連携加算(上記以外の医療機関と連携している場合) | ![]() |
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口腔・栄養スクリーニング加算 | ![]() |
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科学的介護推進体制加算 | ![]() |
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退院・退所時連携加算(予防を除く) | ![]() |
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退居時情報提供加算 | ![]() |
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看取り介護加算(Ⅰ)(予防を除く) | ![]() |
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看取り介護加算(Ⅱ)(予防を除く) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(Ⅰ) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(Ⅱ) | ![]() |
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高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | ![]() |
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高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | ![]() |
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新興感染症等施設療養費 | ![]() |
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生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | ![]() |
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生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ![]() |
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短期利用特定施設入居者生活介護の提供(予防を除く) | ![]() |
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利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 | 別 紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) | ![]() |
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(その名称) | 京都桂病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) | ![]() |
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(その名称) | 京都桂病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の協力医療機関 | ![]() |
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(その名称) | ライフ・イン京都診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 | ![]() |
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(医療機関の名称) | 京都桂病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協力歯科医療機関 | ![]() |
その名称 | 高橋歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入居後の居室の住み替えに関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護時に介護を行う場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般居室、一時介護室、介護居室のいずれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入居後に居室を住み替える場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一時介護室へ移る場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
判断基準・手続について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 退院後や日常生活上で一時的に介護を要する場合には、 ①ホームが指定する医師の意見を聴く ②入居者の意思を確認する ③身元引受人等の意見を聴く(以上の手続きを経て、一般居室から一時介護室へ移って頂き介護を行う。介護費用及び室料については入居一時金、介護費用一時金、月額利用料に含まれており費用負担はない。食事代(1日3食に付き2,500円)、介護諸雑費(1日に付き550円)、消耗品費(紙おむつ)の実費は自己負担。一時介護室の部屋割りについては、「ライフ・イン京都診療所」医師又は健康管理課の看護師の判断による。 |
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追加的費用の有無 | ![]() |
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居室利用権の取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 一時的に利用する共用施設であり、一般居室の利用権に変更はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前払金償却の調整の有無 | ![]() |
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従前の居室からの面積の増減の有無 | ![]() |
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従前居室との仕様の変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
便所の変更の有無 | ![]() |
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浴室の変更の有無 | ![]() |
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洗面所の変更の有無 | ![]() |
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台所の変更の有無 | ![]() |
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その他の変更の有無 | ![]() |
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(その内容) | 室内全体の仕様が異なる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護居室へ移る場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
判断基準・手続について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 一般居室の入居者で、常時介護が必要な状態又は重度の認知症により、自室や愛蔵品に対する見当識を失い、介護居室での介護が必要となった場合には、 ①「ライフ・イン京都診療所」医師、ホーム長及び日常生活や精神状態等を常時観察している職員をもって構成する「住み替え適格者判定委員会」が、全員一致をもって住み替えが必要と判定する。 ②緊急やむをえない場合を除いて最低6ヶ月以上の観察期間を設ける。 ③変更先の場所の概要、介護の内容、費用負担等について入居者及び身元引受人等に説明を行う。 ④身元引受人等の意見を聴く。 ⑤入居者の同意を得る。以上の手続きを経て一般居室から介護居室へ住み替えて頂く。管理費は本館の場合とかわらないが、介護諸雑費(1ヶ月につき16,500円)が必要となる。 |
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追加的費用の有無 | ![]() |
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居室利用権の取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 一般居室から介護居室へ利用権が移行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前払金償却の調整の有無 | ![]() |
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従前の居室からの面積の増減の有無 | ![]() |
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従前居室との仕様の変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
便所の変更の有無 | ![]() |
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浴室の変更の有無 | ![]() |
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洗面所の変更の有無 | ![]() |
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台所の変更の有無 | ![]() |
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その他の変更の有無 | ![]() |
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(その内容) | 一般居室から介護居室への住み替えの場合は室内全体の仕様が異なり、全面バリアフリー仕様となる。介護居室間の住み替えの場合、仕様の変更はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他へ移る場合 | ![]() |
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判断基準・手続について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
追加的費用の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居室利用権の取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前払金償却の調整の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従前の居室からの面積の増減の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従前居室との仕様の変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
便所の変更の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の変更の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
洗面所の変更の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
台所の変更の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の変更の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有料老人ホームの入居に関する要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自立している者を対象 | ![]() |
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要支援の者を対象 | ![]() |
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要介護の者を対象 | ![]() |
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留意事項 | (本館への入居) ①満年齢65歳以上の方 ②健康保険証及び介護保険被保険者証(65歳以上の方)を有している方。 ③2人入居の場合は原則として夫婦、親子、兄弟姉妹に限る。 ④2人入居の場合は、ともに満年齢が65歳以上の方。 ⑤入居時に身の回りのことが自分で出来る程度の健康な方。 ⑥共同生活が円満に出来る方。 ⑦ライフ・イン京都の設立趣旨を理解し運営に協力して頂ける方 (ケアセンターへの入居) ①身体機能の低下または認知症などにより、常時介護を必要とされる、介護保険において要介護1以上の認定を受けている方。 ②満年齢が65歳以上の方。 ③健康保険証及び介護保険被保険者証を有している方。 ④他の入居者に伝染する疾病(感染症)に罹患していない方。 ⑤自傷、他傷の恐れのない方。 ⑥身元引受人を立てることの出来る方。(認知症などによりご本人の判断能力が不十分な場合には法定代理人が必要) |
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契約の解除の内容 | 次のいずれかに該当する場合に、契約が終了します。 (1)入居者が死亡したとき(入居者が2人の場合は両者とも死亡したとき) (2)事業者が第29条(事業者からの契約解除)に基づき解除を通告し、予告期間が満了したとき。 (3)入居者が第30条(入居者からの契約解除)に基づき解約を行ったとき。※入居契約書第29条に基づく場合には、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつそのことが入居契約を将来にわたって維持することが社会通念上、著しく困難と思われる場合にのみ契約を解除することがあります。 ①入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。 ②月額の利用料その他の支払いを、正当な理由なく6ヶ月以上遅滞するとき。 ③入居契約第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反したとき。 ④入居者の行動が、他の入居者の生命、健康、安全等に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき。この場合には専門の医療機関での受診及び専門医の意見を聴くと共に一定の観察期間をおき慎重に対応します。 契約の解除は次の手続きによって行います。 (1)契約解除の通告について90日間の予告期間をおく。 (2)通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける。 (3)解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には、入居者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する。 |
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体験入居の内容 | ①本館の場合 1泊2日 4,000円(食事代は別途必要)※体験期間は90日以内であれば連泊可能。この場合事前にその旨をお知らせ下さい。 ②ケアセンターの場合 1泊2日 10,000円(食事代は別途必要) 同伴者は1人につき4,000円(食事代は別途必要)※介護内容、体験期間については個別相談となります。また、要介護度、介護の必要の度合、介護内容等によっては、別途費用が必要となる場合があります。 |
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入居定員 | 370人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有料老人ホームの入居者の状況(記入日の前月末現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入居者の人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
65歳未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
65歳以上75歳未満 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
75歳以上85歳未満 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 3人 | 17人 | |||||||||||||||||||||||||||
85歳以上 | 22人 | 21人 | 13人 | 16人 | 12人 | 84人 | |||||||||||||||||||||||||||
自立 | 要支援1 | 要支援2 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65歳未満 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上75歳未満 | 14人 | 1人 | 0人 | 15人 | |||||||||||||||||||||||||||||
75歳以上85歳未満 | 53人 | 1人 | 0人 | 54人 | |||||||||||||||||||||||||||||
85歳以上 | 60人 | 7人 | 8人 | 75人 | |||||||||||||||||||||||||||||
入居者の平均年齢 | 86.4歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入居者の男女別人数 | 男性 | 72人 | 女性 | 179人 | |||||||||||||||||||||||||||||
入居率(一時的に不在となっている者を含む) | 73.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有料老人ホームを退居した者の人数(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退 去 先 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
死亡者 | 1人 | 2人 | 5人 | 5人 | 5人 | 18人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
自立 | 要支援1 | 要支援2 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡者 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
入居者の入居期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入居期間 | 6か月未満 | 6か月以上 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 15年未満 |
15年以上 | |||||||||||||||||||||||||||
入居者数 | 11人 | 6人 | 67人 | 65人 | 31人 | 71人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ![]() |
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建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 | ![]() |
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木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 | ![]() |
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居室の状況 |
区分 | 室数 | 人数 | 居室の床面積 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般居室個室 | ![]() |
226 | 42.13㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般居室相部屋 | ![]() |
㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護居室個室 | ![]() |
82 | 21.45㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護居室相部屋 | ![]() |
㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一時介護室 | ![]() |
個室6 | 6 | 7.83㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2床室 | 2 | 11.28㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4床室 | 4 | 35.40㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
共同便所の設置数 | 男子便所 | 24か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 6か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
女子便所 | 24か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 6か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
男女共用便所 | 27か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 22か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
個室の便所の設置数 | 308か所 | (個室における便所の設置割合) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(うち車いす等の対応が可能な数) | 82か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の総数 | 242か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
229か所 | 2か所 | 10か所 | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の浴室の設備の状況 | ・一般居室(本館)の浴室の場合 浴室の種類:3点式(浴槽、洗面台、トイレ) 65ヶ所 2点式(浴槽、洗面台) 153ヶ所 独立タイプ(浴槽のみ) 8ヶ所 ・大浴場(本館4階)の場合 男性用36.35㎡ 女性用39.71㎡ ・ケアセンターの場合 浴槽の種類:車椅子対応特殊浴槽 2ヶ所 電動型昇降特殊浴槽 1ヶ所 2人用介護浴槽 3ヶ所 1人用介護浴槽 2ヶ所 自立支援ユニットバス(個浴) 2ヶ所 ・一時介護室の場合 自立支援ユニットバス 1ヶ所 |
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食堂の設備状況 | 自立者用:本館3階(255.35㎡) 88席 要介護者用: ケアセンターこすもす1階(53.41㎡) 11席 ケアセンターひまわり1階(61.2㎡) 13席 ケアセンターひまわり2階(61.2㎡)2ヶ所 18席 ケアセンターひまわり3階(61.2㎡)、(59.7㎡) 21席 ケアセンターひまわり4階(61.2㎡)、(59.7㎡) 21席 |
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入居者等が調理を行う設備状況 | ![]() |
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その他の共用施設の設備状況 | ![]() |
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(その内容) | ・共用施設 本館:ロビー、フロント、売店、集合郵便受け、多目的ホール、シアタールーム、応接会議室、カルチャー教室、デイルーム、ビューテラス、アスレチックルーム(機能訓練室兼用:健康増進機器・ビリヤード台、卓球大設置)、図書室、茶室、和室(3室)、アトリエA、アトリエB(囲碁・麻雀・オセロ等のプレイルーム兼用)、談話室、来客用駐車場 ケアセンター:エントランスホール、デイルーム、多目的ホーム(機能訓練室兼用)、屋上庭園、面談室 ・利用時に費用が必要となるもの 本館:美容室(予約制)、体験入居室(2室・ゲストルーム兼用・予約制)、コインランドリー(2ヶ所・夫々洗濯機3台乾燥機3台) ケアセンター:美容室(予約制)、体験入居室(1室・ゲストルーム兼用・予約制) ・利用契約及び利用料が必要となるもの 本館:トランクルーム、駐車場 |
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バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | ・「ケアセンターこすもす」については、全居室、共用廊下、共用施設全てがバリアフリー仕様。全居室(トイレ部分)、共用廊下、共用施設に手摺り設置。全居室の入口のドアが引き戸仕様。全居室、共用廊下、共用施設全てにおいて車椅子での移動が可能。 ・「ケアセンターひまわり」については、全居室、共用廊下、共用施設全てがバリアフリー仕様。全居室、共用廊下、共用施設に手摺り設置。全居室の入口のドア及び居室内のトイレのドアが全て引き戸仕様。全居室、共用廊下、共用施設全てにおいて車椅子での移動が可能。 ・本館については、共用廊下、大浴場内及び和室上がり口に手摺り設置。共用廊下、共用施設については車椅子での移動が可能。但し和室及び大浴場(男女共)の上がり口は車椅子での移動は不可。 |
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消火設備等の状況 | ![]() |
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(その内容) | スプリンクラー、屋内消火栓、消火器、誘導灯、非常警報設備(放送設備)、自動火災報知器設備、消防機関へ通報する火災報知器設備、連結送水管、避難器具、非常コンセント、ガス漏れ火災警報設備、自家発電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急通報装置の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外線電話回線の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ回線の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地の面積 | 14,216.87㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抵当権の設定 | ![]() |
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貸借(借地) | ![]() |
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契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の延床面積 | 22,200.88㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抵当権の設定 | ![]() |
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貸借(借家) | ![]() |
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契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 「ライフ・イン京都」フロント及び意見箱(常時設置) 責任者 青山薫(管理者、ホーム長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 075-381-1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時45分~17時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時45分~17時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 8時45分~17時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時45分~17時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 上記以外の時間帯は、当直担当者(夜間看護師、夜間介護職、夜間警備員)が対応し、翌日早急に対応。 ※ホーム以外の苦情対応窓口は以下のとおり ・(公社)全国有料老人ホーム協会 03-3548-1077 ・京都府福祉サービス運営適正化委員会 075-252-2152 ・京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 075-251-1106 ・京都市西京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 075-381-7638 ・京都府国民保険団体連合会介護相談係 075-354-9090 |
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介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
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介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | (公社)全国有料老人ホーム協会の「有料老人ホーム損害賠償責任保険」に加入。入居契約書、施設管理規程並びに特定施設入居者生活介護利用契約書に基づくサービスの提供にあたって、万一事故が発生し、入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合には、不可抗力による場合を除き速やかに損害を賠償します。但し、入居者に重大な過失がある場合には賠償額を減じ、または損害賠償を行わないことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
![]() |
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当該結果の開示状況 | ![]() |
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第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
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実施した直近の年月日(評価結果確定日) | 2023/12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | 京都府介護サービス第三者評価事業(一般社団法人京都市老人福祉施設協議会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
http://www.lifeinkyoto.com/ |
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※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
年齢により前払金の料金が異なる場合 | ![]() |
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利用料の支払い方式 | 選択方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前払金に関する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①居室に要する前払金 (一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの) |
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前払金の名称 | 入居一時金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前払金の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1人の入居の場合 | 最低の額 | 最高の額 | 最多価格帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21,597,000円 | 52,069,000円 | 28,000,000円 | 30室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 上記は本館(一般居室)入居の場合 ・一般居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの。当該金額は、老人福祉法第29条第6項において受領が禁止されている権利金又は対価性のない金品に該当しません。 ・想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて入居金の15%を入居日の翌日から3ヶ月を越えた時点で償却をします。 |
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2人の入居の場合 | 最低の額 | 最高の額 | 最多価格帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27,463,000円 | 57,935,000円 | 33,866,000円 | 30室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 上記は本館(一般居室)入居の場合 ・一般居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの。当該金額は、老人福祉法第29条第6項において受領が禁止されている権利金又は対価性のない金品に該当しません。 ・想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて入居金の15%を入居日の翌日から3ヶ月を越えた時点で償却をします。 |
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1人の入居の場合 | 最低の額 | 最高の額 | 最多価格帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17,650,000円 | 17,650,000円 | 17,650,000円 | 71室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 上記はケアセンター(介護居室)入居の場合 ・ケアセンターへの2人入居は認められません。 ・介護居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの。当該金額は、老人福祉法第29条第6項において受領が禁止されている権利金又は対価性のない金品に該当しません。 ・想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する費用はありません。 |
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前払金の償却に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償却開始 | 入居をした月 | ![]() |
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上記以外 (その内容) |
入居資格審査合格通知発送日から30日目の日を入居日とし、その翌日を償却期間の起算日とする。ただし、起算日前に入居された場合は実際に入居した日の翌日を償却期間の起算日とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初期償却率(%) | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
償却年月数 | 本館の場合:13年(156ヶ月) 介護居室の場合:5年(60ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解約時返還金の算定方法 | ・償却期間を超えた場合は、返還金はなくなりますが追加入居金は不要です。 【本館の場合】 返還金=前払金-前払金×想定居住期間償却率(85%)÷想定居住期間(156カ月)÷30日×(入居日から契約終了日までの実日数) 【ケアセンターの場合】 ・前払金の初期償却はありません。 返還金=前払金÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) |
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保全措置の実施状況 | ![]() |
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(その内容) | (公社)全国有料老人ホーム協会の入居者生活保障制度に加入。当ホームが個々の入居者について基金に拠出金を支払うことにより、万一倒産等に至り、入居者の全てが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合に、償却期間終了後においても保証金として入居者1人に対して500万円が支払われる制度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
②その他に要する前払金 | ![]() |
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(その内容及び利用料) | 「要介護者等以外への生活支援サービス費」 内容:自立者に対し介護予防や一時的な介護が発生した場合に備え、介護・看護職員を配置するための費用。 本館の場合 1,277,200円 ケアセンターの場合はありません。 |
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前払金の名称 | 介護費用一時金(要介護者等以外への生活支援サービス費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解約時返還金の算定方法 | ・償却期間を超えた場合は、返還金はなくなりますが、追加金は不要。 【本館の場合】 返還金=前払金-前払金×想定居住期間償却率(85%)÷想定居住期間(156カ月)÷30日×(入居日から契約終了日までの実日数) 【ケアセンターの場合】 ・前払金の初期償却はありません。 返還金=前払金÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) |
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保全措置の実施状況 | ![]() |
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(その内容) | (公社)全国有料老人ホーム協会の入居者生活保障制度に加入。当ホームが個々の入居者について基金に拠出金を支払うことにより、万一倒産等に至り、入居者の全てが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合に、償却期間終了後においても保証金として入居者1人に対して500万円が支払われる制度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自立、要介護者、要支援者共通項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月払い方式の場合の利用料の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費 | ![]() |
(その費用の額) | 77,810円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 共用施設・設備維持管理費、健康管理部門・事務管理部門・管財部門、フロント・日常業務等に係る人件費、事務用品費、什器備品費、通信費、健康増進事業費、外注委託費(シャトルバスのリース代、運行請負費、共用部の清掃費・ごみ収集作業費、ゴミ回収費、植栽管理費、レストラン運営費補助費等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食費 | ![]() |
(その費用の額) | 75,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 1日3食2,500円(朝食550円、昼食880円、夕食1,150円) 月末に喫食数を集計し、次月20日に管理費と一緒に口座引き落とし。 |
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光熱水費 | ![]() |
(その費用の額) | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | ガスは大阪ガス、電気は関西電力と直接契約の上、実費負担。 上下水道利用料は、3,454円/2ヶ月 ※ケアセンターは介護諸雑費に含まれます。 |
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利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人員配置が手厚い場合の介護サービス | ![]() |
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(その内容及び利用料) | 要介護者等への人員過配置サービス費として入居時に介護費用一時金として受領。 内容:要介護者等2人に対し週40時間換算で、介護・看護職員を1人以上配置するための費用。 ・初期償却は本館の場合、957,900円、ケアセンターはありません。 ・償却期間を超えた場合は、返還金はなくなりますが追加金は不要です。 返還金は下記計算式により返還します。 【本館】介護費用一時金全額×85%÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) 【ケアセンター】介護費用一時金全額÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) 本館の場合4,534,060円 ケアセンターの場合1,792,560円 |
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(サービス提供に係る費用が、介護保険給付(利用者負担分を含む)の費用では賄えない額の合理的な積算根拠) | ![]() |
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個別的な選択による介護サービス | ![]() |
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(その内容及び利用料) | 要介護者等への個別選択サービス費として入居時に介護費用一時金として受領。 内容:要介護等の認定を受けている方の個別的な選択による介護サービス(外出付添い、買い物代行、標準的な回数(週2回)を超えた入浴介助)の費用。 ・初期償却は本館の場合、957,900円、ケアセンターはありません。 ・償却期間を超えた場合は、返還金はなくなりますが追加金は不要です。 返還金は下記計算式により返還します。 介護費用一時金全額÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) 本館の場合 574,740円 ケアセンターの場合 244,440円 |
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家賃相当額 | ![]() |
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(その費用の額) | 最低の額 | 最高の額 | 最多価格帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
294,167円 | 294,167円 | 294,167円 | 71室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | ケアセンターに限り月払い方式あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他に必要な月額利用料 | ![]() |
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(その内容及び利用料) | (ケアセンター) 月額介護費用 104,900円 但し月払い方式の方は138,850円 介護諸雑費 16,500円(経口摂取が困難な方は15,000円) ※月額介護費用、介護諸雑費は入院・外泊の場合も徴収いたします。 |
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その他、前払金及び利用料以外に必要な利用料 | ![]() |
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(その内容及び利用料) | ・固定電話を利用される場合、NTTまたはエフビットコミュニケーションズ(株)の料金規程による。 ・怪我、体調不良等で一時介護室を利用された場合、1日あたり550円。 ・要介護者等以外の入居者の家事援助、代行業務等ホームが認める有料サービス。スタッフ一人につき15分350円 ・駐車場を利用した場合の利用料 月額一台5,000円 ・トランクルームを利用した場合の利用料 1㎡あたり月額1,000円 ・ゲストルームを利用した場合の利用料 1泊4,000円 ・個人で使用されるおむつ代は実費負担。 |
別紙
区分 | 特定施設入居者生活介護費で、実施するサービス | 各種前払金、月額の利用料等で、実施するサービス | 別途利用料を徴収した上で、実施するサービス | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
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介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食事介助 | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
排泄介助・おむつ交換 | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
おむつ代 | ![]() |
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実費負担 | |||||||||||||||||||||||||||||
入浴(一般浴)介助・清拭 | ![]() |
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要支援・要介護は週3回以上必要に応じ実施、自立者は必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
特浴介助 | ![]() |
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要支援・要介護は週3回以上必要に応じ実施、自立者は必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
身辺介助(移動・着替え等) | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
機能訓練 | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
通院介助(協力医療機関) | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
通院介助(協力医療機関以外) | ![]() |
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有料サービス350円/15分、交通費自己負担 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居室清掃 | ![]() |
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要介護者は週1回以上必要に応じ実施、要支援者は2週に1回以上必要に応じ実施、自立者は有料サービス350円/15分 | |||||||||||||||||||||||||||||
リネン交換 | ![]() |
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要支援・要介護者は2週に1回以上必要に応じ実施、自立者は有料サービス350円/15分 | |||||||||||||||||||||||||||||
日常の洗濯 | ![]() |
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要支援・要介護者は必要に応じ実施、自立者は有料サービス350円/15分 | |||||||||||||||||||||||||||||
居室配膳・下膳 | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | ![]() |
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実費負担 | |||||||||||||||||||||||||||||
おやつ | ![]() |
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実費負担。但し、介護居室入居者は介護諸雑費に含まれるため新たな負担なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||
理美容師による理美容サービス | ![]() |
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実費負担 | |||||||||||||||||||||||||||||
買い物代行(通常の利用区域) | ![]() |
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要支援・要介護者は必要に応じ実施、自立者は有料サービス350円/15分 | |||||||||||||||||||||||||||||
買い物代行(上記以外の区域) | ![]() |
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要支援・要介護者は必要に応じ実施、自立者は有料サービス350円/15分 | |||||||||||||||||||||||||||||
役所手続き代行 | ![]() |
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要支援・要介護者は必要に応じ実施、自立者は有料サービス350円/15分 | |||||||||||||||||||||||||||||
金銭・貯金管理 | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
健康管理サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期健康診断 | ![]() |
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年2回 | |||||||||||||||||||||||||||||
健康相談 | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活指導・栄養指導 | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
服薬支援 | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | ![]() |
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必要に応じ実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
入退院時・入院中のサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入退院時の同行(協力医療機関) | ![]() |
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適宜実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
入退院時の同行(協力医療機関以外) | ![]() |
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適宜実施(交通費自己負担) | |||||||||||||||||||||||||||||
入院中の洗濯物交換・買い物 | ![]() |
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洗濯物交換、買い物ともに協力医療機関については毎日実施。協力医療機関以外については必要に応じて実施。自立者の買い物については有料サービス350円/15分 | |||||||||||||||||||||||||||||
入院中の見舞い訪問 | ![]() |
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協力医療機関については毎日実施。協力医療機関以外については必要に応じて実施 |