| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)介護保険の要支援2、要介護1~5の認定を受けている方(2)認知症状があり、診断を受けている方(3)入所時点で入院医療の必要のない方(4)急性の疾患による認知症でない方(5)自傷・他傷のおそれのない方(6)少人数での共同生活が行える方(7)契約書の内容に同意いただける方 |
| 退居条件 |
(1)要介護の更新認定において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された方(2)利用者が死亡した場合(3)利用者が病気の治療等その他の為長期にグループホームを離れることが決まり、かつその他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき。ただし利用者もしくは代理人と事業者が協議の上、居室確保などに合意した場合を除く(4)介護保険料滞納などにより介護保険の給付が受けられなくなった方(5)正当な理由なく利用料など支払うべき費用を3ヶ月滞納したとき(6)伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去が必要なとき(7)利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することが出来ないと事業者が判断したとき |
サービスの特色  |
診療所と併設の為、医療面での相談や急変時の迅速な対応が可能。認知症・医療面において身体的・精神的に低下が見られた場合、ご家族・主治医・看護師・職員間で話し合いを行い、その結果、ご家族のご希望があれば最後までその人らしく生活して頂けるよう支援する。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和6年4月・6月・8月・10月・12月・令和7年2月に対面で開催。 |
| 延べ参加者数 |
59人 |
| 協議内容 |
当事業所の職員、入居者様の家族様、町内会長様、地域包括支援センター職員様が参加して開催した。
事業所の活動報告等行った。身体拘束廃止委員会も同時に開催している。 |