| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
①要介護状態区分が要介護1から5までのいずれかに該当し、又は要支援状態区分が要支援2に該当していること。
② 認知症である者であること。但し、お客様の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は除きます。
③ 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④ 本契約書及び別紙「重要事項説明書」に記されている内容に同意していること。
2 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当ホームのお客様として受け入れることを保留又はお断りすることができることとします。
① 入院治療を要する状態である場合、又は医療行為依存度が高い場合。
② 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた感染症に罹患している、又はその疑いがある場合。
③ 生活環境や人間関係の変化に伴ってもたらされる精神的影響に配慮する観点から、当ホームのお客様として受け入れることを保留又はお断りすべきことが適当であると考えられる場合。
④ お客様が当ホームに入居することについて、ご家族等の間に意見の対立がある場合。
⑤ ご家族等の間に争いがあり、当ホーム入居後のお客様の生活や当ホームの運営に支障がもたらされることが懸念される場合。
⑥ その他、当ホームの現下の状況では、お客様を受け入れることが困難視されるような特別な事情又は合理的な理由があると認められる場合。 |
| 退居条件 |
お客様が次の各号のいずれかに該当する事となった場合、当該各号に記された日をもって終了するものとします。
①要介護認定又は要支援認定の更新において、自立又は要支援1と認定され、当該認定が確定した場合、当該認定が確定した日
②要介護認定及び要支援認定が取り消された場合、当該認定が取り消された日
③お亡くなりになった場合、そのお亡くなりになった日
④お客様が本契約を解約する旨を届け出た場合、当社とお客様が協議のうえ決定した退居予定日
⑤当社が本契約を解約する旨を通告した場合、その解約にあたり適切におかれた予告期間を満了した日
お客様は当社に対して退去の意思を明示した書面による届け出をもって本契約を将来に向かって消滅させることができます。また、この場合、当社はお客様および家族等と協議し退去予定日を決定することとします。
当社は、次の各号の一つに該当することとなった場合、本契約を解約するもとができることとします。但し、①号及び②号以外に該当することとなった場合、当社は、本契約を解約するにあたり、適切な予告期間をおくものとします。
①お客様が、当ホームにおいて少人数による共同生活を営むにおいて、伝染性疾患等によりお客様の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがある等、著しい支障が認められる状況となったことにより、当ホームでの生活を継続することができなくなったとき
②お客様が医療機関に連続して2か月以上入院する等により、当ホームにおける生活を再開できる見込みが立たないとき
③本契約に基づく金銭債務の中に、履行期限を2か月以上経過しても履行されないものがあることから、お客様(連帯保証人が定められている場合には当該連帯保証人)に対し、相当期間を定めて当該金銭債務の履行を催告したにも関わらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も履行される見込みが立たないとき
④本契約に基づく金銭債務の中に、履行期限を2か月以上経過しても履行されないものがあり、当社との間で、当該履行されない金銭債務について、これを分割して履行する旨の契約が締結されたにもかかわらず、当該契約に定めた期限の利益損失事由に該当する事由が生じたとき
⑤お客様の療養看護及び財産管理について、ご家族間で意見の対立があったことから、ご家族に協議を求めたにもかかわらず、相当期間経過後もご家族間で協議が整わなかったとき
⑥お客様のご家族間に争いがあり、当ホームにおけるお客様の生活や当ホームの運営に著しい支障がもたらされたことから、ご家族に善処を求めたにもかかわらず、相当期間経過後も善処されなかったとき
⑦その他、お客様の医療行為依存度が著しく高まったことから、当ホームにおいては生活が困難、又は天災、災害、施設・設備の故障により当ホームの利用が困難となる等、当ホームにおいて介護サービスの提供を受ける事ができない特別な事情又は合理的な理由が存ずることとなったとき |
サービスの特色  |
1 当社は、お客様の要支援状態区分及び要介護状態区分に応じて、以下のとおり介護サービスを提供することとします。
① 要支援状態区分が要支援2の場合、お客様の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うこととします。
② 要介護状態区分が要介護1から5までの場合、お客様の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、お客様の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこととします。
2 当社は、介護サービスを提供するにあたり、お客様がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うこととします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2か月に1回 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
毎回、地域社会福祉協議会・地域包括支援センター・町内会長様・利用者家族様の出席を得て、ホームでの取り組み報告・各ユニットでのレクリエーションの状況や事故報告について背景と今後の対策についてや今後の予定の共有を伝え、ご意見を伺ってサービス向上に努めている。 |