| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1 要支援2及び要介護者であって認知症の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
2 入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により入居申込者が認知症の状態であるものであることを確認する。
3 入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難と認めた場合は、適切な他の事業者、介護保険施設、病院または診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。 |
| 退居条件 |
次に掲げる事由に該当する場合は、30日間以上の予告期間をもって、契約を解除します。
①利用料その他支払うべき費用を3ヶ月以上滞納したとき
②施設を損傷する行為をしたとき
③他の利用者との共同生活の継続を困難にする行為をなしたとき
④その他契約・重要事項説明書の規定に違反したとき
次に掲げる事由に該当する場合は、直ちに契約を解除します。
①他の利用者または職員等の身体、生命、財産に対して危険を及ぼし、または危険を及ぼす恐れがあると判断したとき
②利用者の入院治療が連続をして60日以上を経過したとき
次に掲げる事由が発生した場合は、契約を終了します
①利用者が要支援・要介護認定区分において非該当となったとき
②利用者が要支援・要介護認定区分の変更の認定を受け、要支援・要介護認定有効期間の満了日が更新された場合にお いて、変更後の要介護認定有効期間が満了したとき
③利用者が他の介護保険施設へ入所したり、入院治療期間が60日以上要することを医療機関等により診断をされ入院を したとき等、介護サービスを提供することが困難となったとき
④利用者が死亡したとき |
サービスの特色  |
生活の場であることを目標に、入居者様にはこれまで生活の中で行ってきたこと(調理や清掃、家事手伝い等)を継続して入居後も実施していただけるよう支援に努めています。また、外出の機会を積極的に取ることにより、気分転換や季節を感じていただいたり、おやつ等の買い物に出かける等の取り組みを行っています。家族レターを作成し、毎月のご利用者様のご様子を写真を入れご家族様へ知ってもらえる取り組みを行っています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
47人 |
| 協議内容 |
活動状況の報告とそれに対する参加者からの評価、参加者からの要望・助言とそれに対する事業所の考え方、イベントの開催告知や地域との連携について |