介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

大阪府

医療法人涿水会奥井医院

記入日:2025年12月15日
介護サービスの種類
通所リハビリテーション
所在地
〒563-0356 大阪府豊能郡能勢町平通80-5 
連絡先
Tel:0727342219/Fax:0727342491

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 医療法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

いりょうほうじんたくすいかい

医療法人涿水会
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

3120905003735

法人等の主たる
事務所の所在地

〒563-0356

大阪府豊能郡能勢町平通80-5

法人等の連絡先 電話番号 0727342219
FAX番号 0727342491
ホームページ あり
http://www.okui-iin.com
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 奥井 雅憲
職名 理事長
法人等の設立年月日 2004/1/1
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション あり 1 奥井医院 大阪府豊能郡能勢町平通80-5
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
あり 1 奥井医院 大阪府豊能郡能勢町平通80-5
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) いりょうほうじんたくすいかいおくいいいん
医療法人涿水会奥井医院
事業所の所在地 〒563-0356 市区町村コード 能勢町
(都道府県から番地まで) 大阪府豊能郡能勢町平通80-5
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 0727342219
FAX番号 0727342491
ホームページ あり
http://www.okui-iin.com
介護保険事業所番号 2714700420
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 奥井雅憲
職名 理事長
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日
(指定の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2019/5/1
指定の年月日 介護サービス 2002/7/1
介護予防サービス
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス
介護予防サービス
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
当院の送迎バス
(能勢町内在住及び亀岡市畑野町に限る)
通所介護事業所等の生活機能向上加算算定のための連携
連携の可否
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
医師 0人 1人 0人 0人 1人 0人
理学療法士 2人 0人 0人 0人 2人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護職員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
介護職員 1人 0人 2人 0人 3人 1人
相談援助員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
歯科衛生士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
管理栄養士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 1人 0人 0人 1人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士1人当たりの利用者数 0人
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 医師 理学療法士
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 1人 0人 2人 0人
区分 作業療法士 言語聴覚士
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人
区分 看護職員 介護職員
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 2人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 1人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容)
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
医療法人 涿水会 奥井医院 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕事業運営規程


(事業の目的)
第1条 奥井医院(診療所)(以下「事業所」という。)において実施する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕事業(以下「事業」という。)は、要介護又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介護支援事業所へ情報提供を行う。

(事業の運営)
第3条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。



(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  医療法人 涿水会 奥井医院
(2)所在地  大阪府豊能郡能勢町平通80-5

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)医師  1名
(2)理学療法士 2名(常勤 2名)
(3)介護職員  3名(常勤 1名、非常勤 2名)
(4)事務職員 1名(常勤 1名)
必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日、土曜日の午後を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後8時までとする。
(3)サービス提供時間は、9時~17時  

(指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の利用定員)
第7条 事業所の利用定員は、1日20人とする。
1単位目 10人、2単位目 10人

(指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の内容)
第8条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の内容は、次のとおりとする。
(1)機能訓練
(2)健康チェック
(3)送迎
   など

(指定通所リハビリテーション[指定介護予防通所リハビリテーション]の利用料等)
1 第9条 指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。

3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、徴収しない。

4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

5 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

6 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。


(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、能勢町、亀岡市畑野町の区域とする。

(衛生管理等)
第11条 利用者の使用する施設、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように必要な措置を講じるものとし、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
(2)共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(3)時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

(緊急時等における対応方法)
第13条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じることとする。
2 利用者に対する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情処理)
第15条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する留意事項)
第18条 
1 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、通所リハビリテーション〔介護予防通所リハビリテーション〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、2019年5月1日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 9時00分~16時20分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 日・祝日・土曜日の午後・水曜日の午後・年末年始
留意事項
利用可能な時間帯
サービス提供所要時間 (サービスが提供される時間帯)
1時間以上2時間未満 あり 9時00分~16時20分
2時間以上3時間未満 なし 時分~時分
3時間以上4時間未満 なし 時分~時分
4時間以上5時間未満 なし 時分~時分
5時間以上6時間未満 なし 時分~時分
6時間以上7時間未満 なし 時分~時分
7時間以上8時間未満 なし 時分~時分
8時間以上9時間未満 なし 時分~時分
9時間以上10時間未満 なし 時分~時分
10時間以上11時間未満 なし 時分~時分
11時間以上12時間未満 なし 時分~時分
12時間以上13時間未満 なし 時分~時分
13時間以上14時間未満 なし 時分~時分
留意事項
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
能勢町 亀岡市畑野町 猪名川町
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
理学療法士等体制強化加算(予防を除く) なし
リハビリテーション提供体制加算(予防を除く) なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
入浴介助加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
入浴介助加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
リハビリテーションマネジメント加算(イ)(予防を除く) なし
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(予防を除く) なし
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(予防を除く) なし
リハビリテーションマネジメント加算(事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合)(予防除く) なし
短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) なし
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
生活行為向上リハビリテーション実施加算 なし
若年性認知症利用者受入加算 なし
退院時共同指導加算 なし
栄養アセスメント加算 なし
栄養改善加算 なし
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) なし
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) なし
口腔機能向上加算(Ⅰ) なし
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ なし
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ なし
口腔機能向上加算(Ⅱ)(予防のみ) なし
重度療養管理加算(予防を除く) なし
中重度者ケア体制加算(予防を除く) なし
一体的サービス提供加算(予防のみ) なし
科学的介護推進体制加算 なし
移行支援加算(予防を除く) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) なし
利用者の送迎の実施 なし
送迎時における居宅内介助等の実施 なし
利用定員 10人
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
12人 7人 6人 2人 4人 0人 0人 31人
(前年同月の提供実績) 9人 5人 5人 2人 3人 0人 0人 24人
介護サービスの利用者(要支援者)への提供実績(記入日前月の状況)
介護予防通所リハビリテーション費の算定件数 31件
生活行為向上リハビリテーション実施加算 0件
栄養改善加算の算定件数 0件
口腔機能向上加算(Ⅰ)+(Ⅱ)の算定件数 0件
一体的サービス提供加算 0件
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況
建物の構造 地上階 1階 地下階 0階
当該事業所の設置階 1階
報酬類型 大規模型の事業所(一定の要件を満たした場合) なし
大規模型の事業所(一定の要件を満たしていない場合) なし
通常規模型の事業所 あり
送迎車輌の有無 あり (その台数) 2台
リフト車輌の設置状況 なし (その台数)
他の車輌の形態 なし (その内容)
食堂の面積 0㎡ 機能訓練室の面積 75.03㎡
食堂及び機能訓練室の利用者1人当たりの面積 0㎡
静養室の面積 0㎡ 相談室の面積 0㎡
便所の設置数 男子便所 1か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
女子便所 1か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
男女共用便所 1か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 1か所
浴室の設備の状況
浴室の総数 0か所
個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴
0か所 0か所 0か所 0か所
その他の浴室の設備の状況
消火設備等の状況 あり
(その内容) 消火器 避難誘導灯設置
福祉用具の設置状況
車いす あり
歩行補助つえ あり
歩行器 なし
その他 なし
(その名称)
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 奥井医院
電話番号 0727342219
対応している時間 平日 9時00分~20時00分
土曜 9時00分~12時00分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 日・祝日・土曜日の午後・年末年始
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 1時間~2時間程度の短時間の通所リハビリテーションとなります。
職員体制としては、常勤理学療法士2名、介護職員3名、送迎バスドライバー3名となっております。
理学療法士が専門的なメニューで行う運動療法と痛みの緩和や身体の血流改善を目的とした物理療法の2種類のプログラムを提供し
、身体機能の向上や日常生活動作の改善等1人1人の状態に合わせたリハビリテーションを実施しています。
また、医院を併設しており、緊急に処置が必要な場合等も迅速に対応できるようになっております。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者に対して行う送迎の費用の額及びその算定方法
費用徴収は行いません
利用者の選定により、通常要する時間を超えるサービスを提供する場合の費用の額及びその算定方法
延長サービス及び費用の徴収は行いません
食事の提供に要する費用の額及びその算定方法
食事の提供は行っていません
おむつ代及びその算定方法
費用の徴収は行いません
当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法
必要に応じて実費徴収させていただきます
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等)