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大阪府

セラピカ訪問看護ステーション

記入日:2026年01月16日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1-6 レジデンス中央3A号室
連絡先
Tel:06-7221-2752/Fax:

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問看護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)
第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
事業開始年月日 2025/11/1
サービス提供地域  大阪府
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間 
平日 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
土曜 時分~時分
(時分~時分)
日曜 時分~時分
(時分~時分)
祝日 時分~時分
(時分~時分)
定休日
留意事項

サービス内容

特別な医療処置等の実施状況 経管栄養法(胃ろうを含む)  なし
在宅中心静脈栄養法(IVH) なし
点滴・静脈注射 なし
膀胱留置カテーテル  なし
腎ろう・膀胱ろう なし
在宅酸素療法(HOT) なし
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) なし
在宅自己腹膜灌流(CAPD) なし
人工肛門(ストマ) なし
人工膀胱 なし
気管カニューレ なし
吸引 なし
麻薬を用いた疼痛管理 なし
その他
サービスの特色  事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
  利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
   (サービス内容の例)
   ① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護報告書の作成
24時間電話相談対応の有無  あり
緊急時の対応の有無  あり
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 なし

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)実施地域を越えてから片道10キロメートル未満 200円
(2)実施地域を越えてから片道10キロメートル以上 500円
4 利用者又はその家族が、正当な理由がなく訪問看護の提供をキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。
5 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
6 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
キャンセル料とその算定方法  なし

従業者情報

総従業者数   6人
保健師数  常勤 0人
非常勤 0人
看護師・准看護師の数  常勤 6人
非常勤 0人
保健師・看護師・准看護師の退職者数  常勤 3人
非常勤 0人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合 33.3%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
要介護度別利用者数 要支援1 0人
要支援2 0人
要介護1 0人
要介護2 0人
要介護3 0人
要介護4 0人
要介護5 0人

その他

苦情相談窓口  06-7221-2752
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問看護
訪問者数:67