| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
要支援2~要介護5に該当する方
●共同生活が可能で、ある程度身の回りのことができる方
●常時医療機関において治療を必要とされない方
●生活保護を受給中の方可 |
| 退居条件 |
施設を退所していただく場合(契約の終了について)
当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。
下のような理由がない限り、継続してサービスを利用することが出来ますが、仮に以下の事項に該当するに至った場合には当施設との契約は終了し、利用者に退所していただくことになります。
(1)自動終了
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 他の介護保険施設に入所するか、外泊及び入院期間が7日を超えた場合
(3) 以下の入所用件を欠くに至った場合
ア 要介護認定により、利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
イ 在宅で介護できないという事情が消滅した場合
ウ 認知症状態が重度化した場合
(4) 利用者のADLの低下が見られ歩行ができなくなった場合
(5)事業者が解散命令を受けた場合や破産した場合又はやむ得ない事由により施設を閉鎖した場合
(6) 施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合
(7) 施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
ご契約からの退所の申し出(中途解約・契約解除)契約期間中であっても、ご契約者より当施設からの退所を申し出ることが出来ます。
その場合には、契約終了を希望する日の10日前までに解約届出書をご提出ください。
但し、以下の場合には、即時に契約を解除し、施設を退所することが出来ます。
(1) 事業者もしくは従業者(以下「事業者等」という)が、正当な理由なく本契約に定め認知症対応型共同生活介護を実施しない場合
(2) 事業者等が守秘義務に反した場合
(3) 事業者等が、故意又は過失により利用者の身体・財物・信用を傷つけるか、事業者等に著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他の利用から、身体・財物・信用等を傷つけられた場合、もしくは傷つけられる恐れがある場合
(5) 事業者等が正当な理由なしに身体拘束をした場合。
事業者からの申し出により退所していただく場合
(1) 契約者等が契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合
(2) 契約者による、サービス利用料金の支払いが1ヶ月以上遅延し、文書による支払いの催告を行ったにもかかわらず、催告の日から14日以内にその支払いがなかった場合
(3) 契約者等が、事業者等もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけた場合、又はその恐れがある場合
(4) 契約者等が著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせるか、又はその恐れがある場合
(5) 施設で対応できない医療を要する状態となった場合 |
サービスの特色  |
アットホームな雰囲気のグループホーム・ハーモニー美木多では、一人ひとりきめ細やかな介護や健康管理を行い、いつも入居者が笑顔で暮らせる環境を提供しています。
もちろんバリアフリーにも配慮されており、安全・安心で快適な生活をおくることができます。
スタッフの24時間体制と他施設との連携により、安全で安心な生活を提供します。
ハーモニー美木多では、スタッフが24時間体制で、入居者の健康管理をいたします。
さらに、同法人には、特別老人ホーム、ケアハウス、診療所等があり、将来にわたり安心して暮らすことができます |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
第1回:5月10日第2回:7月12日第3回:9月13日第4回:11月18日第5回 :2月14日第6回:3月14日 |
| 延べ参加者数 |
31人 |
| 協議内容 |
入居者概要
活動内容
事故・苦情報告
身体拘束についての報告等(該当者なし)
その他(評価、要望、意見、助言など) |