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大阪府

訪問介護クラス

記入日:2024年12月24日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒546-0021 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目14番23号 住宅型有料老人ホームガーデンハウス
連絡先
Tel:06-6790-6700/Fax:06-6790-6707

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 訪問介護クラス指定訪問介護
〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社GtOが設置する訪問介護クラス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。

(指定訪問介護の運営方針)
第2条 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防型訪問サービスの運営方針)
第3条 事業所が実施する指定介護予防型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。
2 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
3 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定生活援助型訪問サービスの運営方針)
第4条 事業所が実施する指定生活援助型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うものとする。
2 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
3 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)
第5条 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
2 指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、事業所の従事者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)
第6条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問介護クラス
(2)所在地 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田一丁目14番23号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第7条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(サービス提供責任者、訪問事業責任者兼務)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 3名(常勤2名 うち1名管理者、訪問事業責任者兼務
うち2名訪問事業責任者兼務)
・訪問介護計画(介護予防型訪問サービス計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 5名(常勤5名)
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護計画(介護予防型訪問サービス計画)に基づき指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供に当たる。
 (4)訪問事業責任者 3名(常勤3名 うち1名管理者、サービス提供責任者兼務
うち2名サービス提供責任者兼務)
   ・生活援助型訪問サービスの提供に当たって、利用の申込みに係る調整をすること。
   ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。
・サービス提供者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・サービス提供者の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
 (5)生活援助型訪問サービス従事者 5名(常勤5名)
     生活援助型訪問サービス従事者(訪問介護員のほか、訪問介護に関する3級課程の資格を有する者又は大阪市長が指定する研修修了者)は、買い物、掃除、洗濯、調理等の指定生活援助型訪問サービスの提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第8条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から日曜日までとする。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供時間 24時間とする。
(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問介護の内容)
第9条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護

(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事

(指定介護予防型訪問サービスの内容)
第10条 指定介護予防型訪問サービスの内容は次のとおりとする。
(1)介護予防型訪問サービス計画の作成
(2)介護予防型訪問サービス費(Ⅰ)…1週に1回程度
(3)介護予防型訪問サービス費(Ⅱ)…1週に2回程度
(4)介護予防型訪問サービス費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合

(指定生活援助型訪問サービスの内容)
第11条 指定生活援助型訪問サービスの内容は次のとおりとする。
 (1)生活援助型訪問サービス提供予定表の作成
(2)生活援助型訪問サービス費(Ⅰ)…1週に1回程度
(3)生活援助型訪問サービス費(Ⅱ)…1週に2回程度
(4)生活援助型訪問サービス費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合

(指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス]の利用料等)
第12条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成29年4月1日)に規定する額(月単位)とし、その利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収しない。
4 利用者又はその家族が、正当な理由がなく訪問介護の提供をキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。
5 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
6 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
7 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、大阪市全域、和泉市の区域とする。

(衛生管理等)
第14条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(緊急時等における対応方法)
第15条 訪問介護員等は、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)
第16条 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕に関し、介護保険法第23条又は第115条の45の7の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第18条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生、又はその再発の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2)虐待防止のための指針を整備すること。
(3)虐待防止のための従業者に対する定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(5)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(6)その他虐待防止のために必要な措置
2 前項の内、(1)、(2)及び(4)については講じるように努めるものとする。
3 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後6か月以内
(2)継続研修  年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社GtOと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
事業開始年月日 2024/04/01
サービス提供地域  大阪市
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間
平日 9時00分~18時00分
(0時00分~23時59分)
土曜 時分~時分
(時分~時分)
日曜 時分~時分
(時分~時分)
祝日 時分~時分
(時分~時分)
定休日 12月29日~1月3日を除く
留意事項

サービス内容

サービスの特色  弊社は訪問介護・訪問看護・福祉用具・鍼灸整骨院を運営しております。
資格や事業所単位で壁を作らず全員で力を合わせ、助け合いながらより良い施設を作り上げていく事を心掛けております。
通院等乗降介助の実施の有無 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 あり

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求致しません。
キャンセル料とその算定方法  あり
当日キャンセル1回につき、600円(税抜)を請求。
利用者負担軽減制度の有無  なし

従業者情報

総従業者数  37人
訪問介護員等数 常勤 10人
非常勤 23人
訪問介護員等の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 7人
非常勤 12人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 0%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
要介護度別利用者数 要介護1 5人
要介護2 8人
要介護3 12人
要介護4 16人
要介護5 13人

その他

苦情相談窓口  06-6790-6700
利用者の意見を把握する取組  有無 あり
開示状況 なし
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による講評
事業所のコメント
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問看護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護予防訪問看護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
訪問者数:337