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大阪府

ヘルパーステーションのぼりん

記入日:2026年01月01日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町8-31 K24ビル 5A
連絡先
Tel:072-669-9217/Fax:072-669-9230

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 (指定訪問介護の運営の方針)
指定訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能
な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、入浴、排せつ、食
事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする
。
2
指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む
のに必要な援助を行う
ものとする
。
3
指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、
サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う
ものとする
。
4
指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもっ
てサービスの提供を行う
ものとする
。
5
常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその
家族に対し、適切な相談及び助言を行う
ものとする
。
6
前各項のほか、「
高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」
(令和3年高槻市条例第42号)
に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問サービスの運営の方針)
第3条
指定介護予防訪問サービスの事業は、その利用者が可能な限
りその居宅にお
い
て、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立
した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般に
わたる支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の
生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2
指定介護予防訪問サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、
計画的に行う
ものとする
。
3
事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問サービスの質の評価を行い、常にその
改善を図る
ものとする
。
運営規定(介護保険).docx
4
事業
者は、指定介護予防訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状
態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするも
のであることを常に意識してサービスの提供に当たる
ものとする
。
5
事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による
サービスの提供に努める
ものとする
。
6
事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーショ
ンを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう
適切な働きかけに努める
ものとする
。
7
前各項のほか、「高槻市指定介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業の
人
員、設備及び運営並びに指定介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業に係る介
護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱」(平成29
年高槻市要
綱)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
なお、高槻市以外から受けた
総合事業の指定に係る事業の実施に当たっては、当該指定を行った市区町村の定める基
準を遵守するものとする。
(指定生活援助訪問サービスの運営の方針)
第
4
条
事業者が提供する指定生活援助訪問
サービスは、その利用者が可能な限りその者
の居宅において、その状態等を踏まえながら日常生活に必要な生活援助等の支援を行う
ことにより、利用者の生活機能
の維持又は向上を目指すものとする
。
2
指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情
報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、そ
の置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
3
訪問事業責任者は、前
項
に 規 定 す る 利 用 者 の 日 常 生 活 全 般 の 状 況 及 び 希 望 を 踏 ま
え
て、必要に応じて
訪問型サービス計画を作成するものとする。
4
訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計
画の内容に沿って作成する
ものとする
。
5
訪問事業責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用
者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る
ものとする
。
6
訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画
を利用者に交付する
ものとする
。
7
指定生活援助訪問サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用
者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
8
指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利
用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行
うものとする。
9
指定生活援助訪問サービスの提供に当たっては自立支援に資するサービスの提供を行
うものとする。
10
訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した場合にあっては当該訪問型サー
ビス計画に基づくサービスの提供
の開始時から、少なくとも1
か
月に1回は、当該訪問
運営規定(介護保険).docx
型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等につい
て、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に
報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終
了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(モニタ
リング)を行うものとし、訪問型サービス計画を作成していない場合にあってはサービ
スの提供の開始時から、少なくとも1
か
月に1回は、利用者の状態、当該利用者に
対す
るサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を
作成した
指定
介護予防支援事業者に報告するものとする。
11
訪問事業責任者は、モニタリングを行った場合は、当該モニタリングの結果を記録
し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防
サービス計画を作成した
指定
介護予
防支援事業者に報告する
。
12
訪問事業責任者は、モニタリングの結果又は第9号の規定による報告の内容を踏ま
え、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うものとする。
13
前各項のほか、「高槻市指定介護予防・日常生活支
援総合事業指定第1号事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業に係る介
護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱
」
(平成29年高槻市要
綱)
に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
なお、高槻市以外から受けた
総合事業の指定に係る事業の実施に当たっては、当該指定を行った市区町村の定める基
準を遵守するものとする。
事業開始年月日 2024/11/1
サービス提供地域  高槻市内全般 及び 近隣市町村 及び エリア外市町村での対応可能地域
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間
平日 9時00分~18時00分
(9時00分~08時59分)
土曜 時分~時分
(9時00分~08時59分)
日曜 時分~時分
(9時00分~08時59分)
祝日 時分~時分
(9時00分~08時59分)
定休日 土曜、日曜(祝日)及び12/30~1/3
留意事項 緊急時は24時間、連絡可能

サービス内容

サービスの特色  専門職の介護福祉士が多く働いており質が高い
通院等乗降介助の実施の有無 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 あり

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
エリア以外の地域は基本必要に応じた交通費の実費を頂きますが、担当ヘルパーの自宅から近い場合はその限りではない
キャンセル料とその算定方法  あり
当日キャンセルの場合は100%の実費を頂いています
また24時間前ならキャンセル料は無料です
利用者負担軽減制度の有無  なし

従業者情報

総従業者数  6人
訪問介護員等数 常勤 4人
非常勤 2人
訪問介護員等の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 3人
非常勤 2人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 83.3%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
要介護度別利用者数 要介護1 0人
要介護2 2人
要介護3 1人
要介護4 0人
要介護5 0人

その他

苦情相談窓口  072-669-9217
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況 なし
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による講評
事業所のコメント
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問者数:313