2026年04月09日13:45 公表
ヘルパーステーションのぼりん
記入日:2026年01月01日
| 介護サービスの種類 |
訪問介護
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|---|---|
| 所在地 |
〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町8-31 K24ビル 5A
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| 連絡先 |
Tel:072-669-9217/Fax:072-669-9230
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1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 法人等の名称 | 法人等の種類 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | 合同会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | よろずや |
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| 合同会社YOROZU屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 2120003019263 |
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| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒530-0042 |
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大阪府大阪市北区天満橋2丁目3番16-104号 |
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| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 072-669-9217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 072-669-9230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 昇大作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2021/04/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ヘルパーステーションのぼりん | 大阪府高槻市紺屋町8-31 K24ビル 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 |
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| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
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| 認知症対応型共同 生活介護 |
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| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
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| 介護予防居宅療養 管理指導 |
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| 介護予防通所 リハビリテーション |
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| 介護予防短期入所 生活介護 |
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| 介護予防短期入所 療養介護 |
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| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
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| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
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| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
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| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 事業所の名称 | (ふりがな) | へるぱーすてーしょんのぼりん | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパーステーションのぼりん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒569-0804 | 市区町村コード | 高槻市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 大阪府高槻市紺屋町8-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | K24ビル 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 072-669-9217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 072-669-9230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 2770906267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 昇大作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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| 事業の開始(予定)年月日 | 2024/11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 2024/11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日(直近) | 2030/11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR高槻駅 及び 阪急高槻市駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害福祉サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護員等 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 6人 | 4.1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| (うちサービス提供責任者) | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である訪問介護員等が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 1人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生活援助従事者研修 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) | 8.5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 訪問介護員等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 1人 | 0人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 3人 | 2人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 集合研修 月に1回 動画研修 月に60分 |
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| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービスの内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指定訪問介護の運営の方針) 指定訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能 な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる よう、入浴、排せつ、食 事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする 。 2 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む のに必要な援助を行う ものとする 。 3 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、 サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う ものとする 。 4 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもっ てサービスの提供を行う ものとする 。 5 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその 家族に対し、適切な相談及び助言を行う ものとする 。 6 前各項のほか、「 高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」 (令和3年高槻市条例第42号) に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定介護予防訪問サービスの運営の方針) 第3条 指定介護予防訪問サービスの事業は、その利用者が可能な限 りその居宅にお い て、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立 した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般に わたる支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の 生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 指定介護予防訪問サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、 計画的に行う ものとする 。 3 事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問サービスの質の評価を行い、常にその 改善を図る ものとする 。 運営規定(介護保険).docx 4 事業 者は、指定介護予防訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状 態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするも のであることを常に意識してサービスの提供に当たる ものとする 。 5 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による サービスの提供に努める ものとする 。 6 事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーショ ンを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう 適切な働きかけに努める ものとする 。 7 前各項のほか、「高槻市指定介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業の 人 員、設備及び運営並びに指定介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業に係る介 護予 防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱」(平成29 年高槻市要 綱)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 なお、高槻市以外から受けた 総合事業の指定に係る事業の実施に当たっては、当該指定を行った市区町村の定める基 準を遵守するものとする。 (指定生活援助訪問サービスの運営の方針) 第 4 条 事業者が提供する指定生活援助訪問 サービスは、その利用者が可能な限りその者 の居宅において、その状態等を踏まえながら日常生活に必要な生活援助等の支援を行う ことにより、利用者の生活機能 の維持又は向上を目指すものとする 。 2 指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情 報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、そ の置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 3 訪問事業責任者は、前 項 に 規 定 す る 利 用 者 の 日 常 生 活 全 般 の 状 況 及 び 希 望 を 踏 ま え て、必要に応じて 訪問型サービス計画を作成するものとする。 4 訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計 画の内容に沿って作成する ものとする 。 5 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用 者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る ものとする 。 6 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画 を利用者に交付する ものとする 。 7 指定生活援助訪問サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用 者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 8 指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利 用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行 うものとする。 9 指定生活援助訪問サービスの提供に当たっては自立支援に資するサービスの提供を行 うものとする。 10 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した場合にあっては当該訪問型サー ビス計画に基づくサービスの提供 の開始時から、少なくとも1 か 月に1回は、当該訪問 運営規定(介護保険).docx 型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等につい て、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に 報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終 了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(モニタ リング)を行うものとし、訪問型サービス計画を作成していない場合にあってはサービ スの提供の開始時から、少なくとも1 か 月に1回は、利用者の状態、当該利用者に 対す るサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を 作成した 指定 介護予防支援事業者に報告するものとする。 11 訪問事業責任者は、モニタリングを行った場合は、当該モニタリングの結果を記録 し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防 サービス計画を作成した 指定 介護予 防支援事業者に報告する 。 12 訪問事業責任者は、モニタリングの結果又は第9号の規定による報告の内容を踏ま え、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うものとする。 13 前各項のほか、「高槻市指定介護予防・日常生活支 援総合事業指定第1号事業の人 員、設備及び運営並びに指定介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業に係る介 護予 防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱 」 (平成29年高槻市要 綱) に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 なお、高槻市以外から受けた 総合事業の指定に係る事業の実施に当たっては、当該指定を行った市区町村の定める基 準を遵守するものとする。 |
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| 介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の営業時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 土曜、日曜(祝日)及び12/30~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 緊急時は24時間、連絡可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスを利用できる時間 | 平日 | 9時00分~08時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 9時00分~08時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 9時00分~08時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 9時00分~08時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 24時間営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高槻市内全般 及び 近隣市町村 及び エリア外市町村での対応可能地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び人材要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別地域訪問介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急時訪問介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔連携強化加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通院等乗降介助の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻回の20分未満の身体介護の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身体介護中心型の1か月の提供時間 | 35時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活援助中心型の1か月の提供時間 | 0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 | 0回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 (通院等乗降介助中心型の利用者を除く) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | ヘルパーステーションのぼりん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 072-669-9217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 土曜、日曜(祝日)12/30~1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 専門職の介護福祉士が多く働いており質が高い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
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| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の一部の公表の同意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価機関による総評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) ※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。 |
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5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア以外の地域は基本必要に応じた交通費の実費を頂きますが、担当ヘルパーの自宅から近い場合はその限りではない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その額、その算定方法) | 当日キャンセルの場合は100%の実費を頂いています また24時間前ならキャンセル料は無料です |
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| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||