① 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護 その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
② 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
③ 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
④ 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
⑤ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
⑥ 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
⑦ 前6項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。