介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

大阪府

ケアプランセンターぼたん

記入日:2026年05月26日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒557-0013 大阪府大阪市西成区天神ノ森1-9-12ハイツ聖天坂 ハイツ聖天坂 105
連絡先
Tel:06-6654-3031/Fax:06-6654-4477

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  • ○
    チェック項目を満たしているもの
  • -
    チェック項目を満たしていないもの
  • 該当なし
    サービスを行っていないか、事例がなかったもの

1.利用者の権利擁護のための取組

(1) サービス提供開始時のサービス内容の説明及び同意の取得状況 チェック項目
・介護保険制度について説明する仕組みがある。
介護保険制度についての説明用の資料を備え付けている。 ○
(その他) 利用申込者様やご家族様が介護保険制度を正しく理解し、安心して住み慣れた地域での生活を営めるよう、契約締結前に制度の仕組みを必ず懇切丁寧に説明する仕組みを構築しています。 ○
・「介護サービス情報の公表」制度について説明する仕組みがある。
「介護サービス情報の公表」制度についての説明用の資料を備え付けている。 ○
(その他) 利用申込者様やご家族様が客観的な情報に基づいて納得のいくサービス選択を行えるよう、契約締結前の面談時に「介護サービス情報の公表」制度について必ず説明する仕組みを整えています。 ○
・利用申込者に対し、サービスの重要事項について説明し、サービス提供開始について同意を得ている。
重要事項を記した文書に、利用申込者等の署名等がある。 ○
(その他) 利用者様・ご家族様との信頼関係の構築を重視し、重要事項説明のプロセスを丁寧に行う仕組みを整えています。 ○
・サービス利用契約の際、利用申込者の判断能力に応じて、代理人等との契約を行ったり、立会人を求めている。 事例なし
利用者の家族、代理人等と交わした契約書等がある。
(その他)
(2) 利用者等の情報の把握及び課題分析の実施状況 チェック項目
・利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)の方法を定めている。
統一された基準によるアセスメント(解決すべき課題の把握)シートがある。 ○
(その他) 利用者様お一人ひとりの心身の状況や生活環境を多角的に把握し、適切な自立支援を行うため、厚生労働省が定める「課題分析標準項目(23項目)」を完全に網羅したアセスメントシートを採用・常備しています。 ○
・利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)は、利用者の居宅を訪問し、利用者等に面接して行っている。
利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)シートに、利用者の居宅において、利用者等と面接した記録がある。 ○
(その他) 利用者様本位の適切な居宅サービス計画を作成するため、アセスメント(初回および計画変更・更新時)の際は、必ず担当介護支援専門員が利用者様の「居宅(ご自宅)」を直接訪問する体制を徹底しています。 ○
・利用者等の希望を把握する仕組みがある。
利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)シートから、利用者等の希望を抽出し、記載できる様式となっている。 ○
(その他) 利用者様が住み慣れた地域でその人らしい豊かな生活を継続できるよう、アセスメント段階からご本人・ご家族様の「行いたいこと」「好きなこと」「趣味や生きがい」といった前向きな希望(ストレングス)を確実に抽出する仕組みを構築しています。 ○
(3) 利用者に応じたサービス計画の作成、同意の取得状況 チェック項目
・利用者等に対して、地域の介護サービス事業者情報を提供する仕組みがある。
地域の介護保険サービス事業者の情報提供等にかかる資料が2種類以上備え付けてある。 ○
(その他) 、利用者様やご家族様が地域の多様な介護資源の中からご自身の希望に沿った事業者を公平に選択できるよう、特徴の異なる情報提供資料を2種類以上常時備え付けています。 ○
・介護保険給付以外の福祉サービス等も活用している。
居宅サービス計画書に、介護保険給付サービス以外の福祉サービス等を位置づけている。 ○
(その他) 住み慣れた地域で望む生活を継続できるよう、介護保険給付対象のフォーマルサービスだけでなく、介護保険給付外のインフォーマルサービスを居宅サービス計画書第2表に積極的に位置づける包括的なケアマネジメントを実践しています。 ○
・居宅サービス計画書(ケアプラン)について、利用者等に説明し、同意を得ている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の必要文書が作成されているとともに、文書の同意欄に、利用者等の署名等がある。 ○
(その他) 介護保険法および大阪市の運営基準を厳格に遵守し、利用者様への適切なサービス提供の根拠となる居宅サービス計画書(第1表、第2表、第3表、第6表、および第7表)を全事例において漏れなく一体的に作成しています。 ○
・居宅サービス計画書(ケアプラン)について、事業所のサービス担当者に交付している。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の交付記録等がある。 ○
(その他) 利用者様に同意をいただいた居宅サービス計画書(第1表〜第3表、および担当者会議の要点等)を、サービスを提供するすべてのサービス担当者へ速やかに交付する仕組みを徹底しています。 ○

2.利用者本位の介護サービスの提供

(4) 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組 チェック項目
・従業者に対して、認知症及び認知症ケアに関する研修を行っている。
利用者の対応や従業者に対する認知症等に関する研修の実施記録がある。 ○
(その他) 研修では、認知症の医学的理解や周辺症状(BPSD)への適切な対応方法、ご本人の尊厳を護るコミュニケーション技法(ユマニチュード等)について事例検討を交えて深く学んでいます。 -
・認知症の利用者への対応及び認知症ケアの質を確保するための仕組みがある。
認知症のケア等に関するマニュアル等がある。 ○
(その他) 認知症を抱える利用者様が住み慣れた地域やご自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、「認知症ケアマネジメント対応マニュアル」を策定・整備しています。 マニュアルには、①初期訪問時の丁寧な信頼関係構築と意思の尊重、②認知症の進行度や周辺症状(BPSD)に応じた課題分析(アセスメント)の手順、③主治医や訪問看護・地域包括支援センター等の多職種と緊密に連携するための情報共有ルールを明記しています。全スタッフが本マニュアルを常に確認できる体制を整え、一貫した質の高い専門的な相談援助・プラン作成に活用しています ○
(5) 利用者のプライバシー保護のための取組 チェック項目
・従業者に対して、利用者のプライバシー保護について周知している。
利用者のプライバシー保護の取り組みにかかるマニュアル等がある。 -
利用者のプライバシー保護の取り組みにかかる研修の実施記録がある。 ○
(その他) 全従業者に対して利用者様のプライバシー擁護の重要性に関する教育・周知を定期的に行っています。 ○
(6) 要介護認定等の申請に係る援助 チェック項目
・利用者等からの依頼に基づき、要介護認定の申請(更新)代行を行っている。
利用者等から、申請代行の依頼を受けたことが確認できる文書がある。 ○
(その他) 初めて介護保険を利用される方や、手続きに不安を抱えるご家族様の意思を最大限に尊重し、地域で途切れなく安心してサービスを利用できるよう、窓口業務の代行体制を整えています ○
(7) 入退院又は入退所に当たっての支援 チェック項目
・利用者が、介護保険施設への入所を希望した場合には、施設との連携を図っている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)に、介護保険施設との連絡の記録がある。 ○
(その他) 介護保険施設への入院・入所をご希望された場合に、迅速に該当施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)への情報提供や連絡調整を行っています。 ○
・病院、介護保険施設等から退院・退所する方から依頼を受けた場合には、退院・退所前から、当該病院、施設等との連携を図っている。
退院又は退所が予定される利用者にかかるカンファレンス(会議)への出席等が確認できる記録がある。 ○
(その他) 利用者様が病院や介護保険施設等に入院・入所された段階から、退院後の円滑な在宅生活への移行(在宅復帰)を見据えた早期の連携体制を敷いています。 ○
(8) 公正・中立なサービス事業所の選択 チェック項目
・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成に当たっての事業者選択については、利用者等の希望を踏まえつつ、公正中立に行うことを明文化している。
契約書又は重要事項説明書に、サービス事業者の選定又は推薦に当たっては、利用者等の希望を踏まえつつ、公正中立に行うことを明文化している。 ○
(その他) 利用者様が住み慣れた地域で自分らしい自立した生活を営めるよう、常に公正中立な立場でのケアマネジメントを徹底し、その旨を重要事項説明書に明文化しています。 ○
(9) 身体的拘束等の廃止のための取組の状況 チェック項目
・身体的拘束等の廃止のための取組を行っている。
身体的拘束等の廃止のための取組に関する事業所の理念、方針等が記載された文書がある。 ○
身体的拘束等の廃止のための取組に関するマニュアル等がある。 ○
身体的拘束等の廃止のための取組に関する研修を、従事者だけでなく、管理者も受講している記録がある。 ○
(その他) 利用者様の尊厳保持と自立支援を最優先に考え、原則として身体拘束を行わない方針を徹底しています。 ○
・やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている。 身体的拘束等は行わない
身体的拘束等を行う場合の同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名等がある。
(その他)
・やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その実施経過及び理由を記録している。 身体的拘束等は行わない
身体的拘束等の実施経過及び理由の記録がある。
(その他)
(10) 高齢者虐待防止のための取組の状況 チェック項目
・高齢者虐待防止のための取組を行っている。
市町村の高齢者虐待相談・通報窓口や虐待発生時の対応方法等が記載された高齢者虐待防止マニュアル等がある。 ○
高齢者虐待防止検討委員会の構成員として、虐待防止の専門家等を活用していることが確認できる文書がある。 ○
高齢者虐待防止研修を、従事者だけでなく、管理者も受講している記録がある。 ○
高齢者虐待防止研修を企画し実施する職員を養成するための取組を行っている記録がある。 ○
(その他) 高齢者虐待の防止および権利擁護の徹底を重要課題と位置づけ、単に研修を受講するだけでなく、事業所内で主体的に虐待防止研修を企画・実施できる「指導的職員」の養成に注力しています。 ○

3.相談、苦情等の対応のために講じている措置

(11) 相談、苦情等の対応のための取組 チェック項目
・居宅サービス計画書(ケアプラン)に位置付けたサービスに対して、利用者等からの相談、苦情等に対応する仕組みがある。
重要事項を記した文書等利用者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び担当者が明記されている。 ○
相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。 ○
(その他) 利用者様およびご家族様からのご意見、ご相談、苦情等に対して迅速かつ誠実に対応するため、契約時に交付する「重要事項説明書」内に対応窓口と担当者を明確に記載しています。 ○
・相談、苦情等対応の経過を記録している。
相談、苦情等対応に関する記録がある。 -
(その他) 利用者様およびご家族様から寄せられたあらゆる相談、要望、苦情等に対して誠実かつ迅速に対処するため、専用の「苦情・相談受付記録簿」を常備し、対応プロセスの確実な記録化を徹底しています。 ○
・相談、苦情等対応の結果について、利用者等に説明している。
相談、苦情対応等の結果について、利用者等に対する説明の記録がある。 -
(その他) 利用者様およびご家族様が納得・安心して介護サービスを利用できるよう、あらゆる支援の節目における「丁寧な説明と記録の徹底」を仕組み化しています。 ○

4.サービスの内容の評価や改善等

(12) 介護サービスの提供状況の把握のための取組 チェック項目
・介護支援専門員は、少なくとも1か月に1回以上利用者の居宅を訪問又はテレビ電話装置等を活用し、利用者と面接している。
居宅サービス計画書第5表居宅介護支援経過又は訪問記録に、1か月に1回以上利用者の居宅を訪問又はテレビ電話装置等を活用し、面接した記録がある。 ○
(その他) 利用者様の状態変化やサービスの利用状況をタイムリーに把握し、適切なケアマネジメントを継続するため、すべての契約事例において「1ヶ月に1回以上」の定期面接を徹底しています。 ○
(13) 介護サービスに係る計画等の見直し チェック項目
・見直した居宅サービス計画書(ケアプラン)について、利用者等へ説明し、同意を得ている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の必要書類が作成されているとともに、同意を得るための文書に、利用者等の署名等がある。 ○
(その他) 介護保険法および大阪市の運営基準を厳格に遵守し、利用者様への適切なサービス提供の根拠となる居宅サービス計画書(第1表、第2表、第3表、第6表、および第7表)を全事例において漏れなく一体的に作成しています。 ○

5.サービスの質の確保、透明性の確保等のための外部機関等との連携

(14) 他の介護サービス事業者等との連携 チェック項目
・各サービス事業者が作成している、個別のサービス計画を把握している。
各サービス事業者が作成した個別のサービス計画を所持している。 ○
(その他) 利用者様に提供されるすべてのサービスの方向性を統一し、一体的な自立支援を行うため、各サービス事業者が作成する個別のサービス計画書を確実に把握する仕組みを構築しています。 ○
・1か月に1回以上、居宅サービスの実施状況について把握している。
月1回以上、サービス提供事業者から居宅サービスの実施状況を確認した記録がある。 -
(その他) ケアプランに基づく支援が効果的に提供されているかを適切に評価するため、位置付けているすべてのサービス提供事業者から「月に1回以上」必ず実施状況を確認し、その経過を記録する仕組みを徹底しています。 ○
・要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、他の介護予防支援事業者との連携を図っている。
他の介護予防支援事業者に対して、利用者に関する情報を提供した記録がある。 ○
(その他) 要介護認定を受けていた利用者様が、状態改善等に伴い要支援認定(要支援1・2)に移行された場合であっても、住み慣れた地域での在宅生活が途切れなく継続できるよう、他の介護予防支援事業者との確実な連携・引継ぎ手順を仕組み化しています。 ○
(15) サービス担当者会議の開催状況 チェック項目
・サービス担当者会議の開催又はサービス事業者との連携を図っている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)において「サービス担当者会議の要点」又は「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」について記載されている。 ○
(その他) 利用者様に真に必要とされる質の高いケアプランを提供するため、サービス担当者会議の適切な開催と、事業者間の強固な連携体制を構築しています。 ○
・利用者等が出席できるサービス担当者会議を開催している。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の中で、利用者等の会議への出席等の記録がある。 -
(その他) 利用者様本位のケアプランを作成するため、サービス担当者会議の要点(第4表)の会議出席者欄において、本人・家族の参画状況の正確な記録管理を行っています。 ○
・サービス担当者会議等の開催にあたって、主治医又はかかりつけ医との連携を図っている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)に、サービス担当者会議の出席者として主治医等が出席した記録がある。 ○
(その他) 利用者様が疾患や心身の不安を抱えながらも在宅生活を安全に継続できるよう、ケアプランの作成・変更に伴う主治医やかかりつけ医との医学的連携を徹底しています。 ○

6.適切な事業運営の確保

(16) 従業者等に対する倫理、法令等の周知等 チェック項目
・従業者が守るべき倫理を明文化している。
倫理規程がある。 ○
(その他) 利用者様およびご家族様、そして地域社会から深く信頼される誠実な介護支援サービスを提供するため、全従業者に対する倫理綱領および関係法令の周知徹底を経営の最重要課題として位置付けています。 ○
・従業員に対して、倫理及び法令遵守に関する研修を実施している。
倫理及び法令遵守にかかる研修の実施記録がある。 ○
(その他) 全従業者のコンプライアンス意識と専門職倫理の更なる向上を図るため、年間研修計画の中に「倫理及び法令遵守に関する研修」を明確に位置付け、定期的に実施しています。 ○
(17) 計画的な事業運営のための取組 チェック項目
・事業計画を毎年度作成している。
毎年度の経営、運営方針が記載されている事業計画等がある。 ○
(その他) 中長期的な視点に基づき、住み慣れた地域での自立支援に貢献する適正な事業所運営を継続するため、毎年度のはじめに「事業計画書(年次計画)」を明確に策定しています。 ○
(18) 事業運営の透明性の確保のための取組 チェック項目
・事業計画や財務内容に関する資料を閲覧できるようにしてある。
事業計画及び財務内容を閲覧できることが確認できる。 ○
(その他) 利用者様やご家族様に安心してサービスをご利用いただき、事業所としての社会的責任と透明性を果たすため、「事業計画書」および「財務内容に関する資料(決算報告書等)」の外部開示体制を整えています。 ○
(19) 介護サービス改善のための取組 チェック項目
・事業所が抱える改善課題について、現場の従業者と幹部従業者とが合同で検討する仕組みがある。
現場の従業者と幹部が参加する業務改善会議等の記録がある。 ○
(その他) サービスの質の向上と安全な事業所運営を推進するため、管理者(幹部従業者)と介護支援専門員および事務担当(現場従業者)が役職の垣根を越えて合同で業務改善を検討する仕組みを確立しています。 ○

7.事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等

(20) 従業者の役割分担等の明確化のための取組 チェック項目
・事業所等の組織体制、従業者の権限、業務分担及び協力体制を定めている。
組織体制、従業者の権限、業務分担及び協力体制に関する規程等がある。 ○
(その他) 組織としての機能性を高め、利用者様へ常に安定した質の高いサービスを提供するため、「組織体制、従業者の権限、業務分担及び協力体制に関する規程」を厳格に整備・運用しています。 ○
(21) 介護サービス提供のため、従業者間での情報共有の取組 チェック項目
・サービスに関する情報について、従業者が共有するための仕組みがある。
サービスに関する情報の共有についての会議、研修、勉強会、回覧等の記録がある。 ○
(その他) 利用者様への迅速かつ適切な支援と、事業所内での情報漏れを完全に防ぐため、多層的な「サービス情報共有の仕組み」を構築・運用しています。 ○
(22) 従業者からの相談等への対応状況 チェック項目
・業務過多にならないよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)1人当たりの担当利用者数の上限を、事業所独自に定めている。
介護支援専門員(ケアマネジャー)1人当たりの担当利用者数を定めている職務規程等がある。 ○
(その他) 利用者様お一人おひとりに寄り添った質の高いケアマネジメントの提供と、従業者の健全な就業環境(過重労働防止)を両立させるため、介護支援専門員1人あたりの担当利用者数に「事業所独自の適正上限」を設けています。 ○
・ケアマネジメント業務の実施に当たっては、必要に応じて相談できる、他の介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる。
居宅サービス計画書(ケアプラン)に、当該事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が主任介護支援専門員等に相談した記録がある。 ○
(その他) 多層的で複雑な生活課題を抱える利用者様を地域全体で支えるため、事業所内外の主任介護支援専門員等との緊密なコンサルテーション(相談・指導受領)の仕組みを運用しています。 ○

8.安全管理及び衛生管理

(23) 安全管理及び衛生管理のための取組 チェック項目
・サービス提供時における利用者の緊急時の対応を定めている。
利用者の緊急連絡先の記載がある文書、緊急時の対応や連絡体制が記載されたマニュアル等がある。 ○
(その他) 利用者様が住み慣れた地域で安全に在宅生活を継続できるよう、また訪問時等における予期せぬ急変に迅速に対処するため、「サービス提供時における緊急時対応マニュアル」を策定・運用しています。 ○
・非常災害時に対応するための仕組みがある。
非常災害時の対応手順等について定められたマニュアル等がある。 ○
(その他) 大規模災害(地震・津波・風水害等)の発生時においても、従業者の安全を確保しつつ、在宅の利用者様への支援を途切れなく継続するため、法定義務に基づく「非常災害時対応マニュアル(兼 業務継続計画:BCP)」を策定・運用しています。 ○
・感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供するための仕組みがある。
感染症に係る業務継続計画(BCP)を策定し、体制の整備、個人防護具、消毒液等の備蓄等の計画に従った必要な措置を講じるとともに、従業者に対する業務継続計画(BCP)に関する周知の実施記録がある。 ○
災害に係る業務継続計画(BCP)を策定し、体制の整備、水、食料、燃料の備蓄等の計画に従った必要な措置を講じるとともに、従業者に対する業務継続計画(BCP)に関する周知の実施記録がある。 ○
従業者に対する業務継続計画(BCP)に関する研修の実施記録がある。 ○
業務継続計画(BCP)に基づく訓練の実施記録がある。 ○
業務継続計画(BCP)の見直しについて検討された記録がある。 ○
(その他) 感染症の蔓延や大規模災害の発生時においても、利用者様の安全な在宅生活を維持し、ケアマネジメント支援を途切れなく継続するため、法定義務に基づく「感染症・災害業務継続計画(BCP)」を策定・運用しています。 ○
・介護現場における生産性向上の取組を継続的に実施するための体制がある。
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置している。 ○
介護ロボットやICTの活用に関する研修を修了した者が勤務している。 ○
介護ロボットやICTの活用に関する資格を取得した者が勤務している。 ○
(その他) 相談援助業務の質向上とスタッフのゆとりある就業環境を確保するため、組織的に生産性向上および業務効率化へ取り組む体制を構築しています。 ○

9.情報の管理、個人情報保護等

(24) 個人情報保護の取組 チェック項目
・業務上必要とされる利用者やその家族の個人情報を利用する場合は、利用目的を公表している。
個人情報の利用目的を明記した文書を事業所内に掲示し、利用者等に配布している。 ○
(その他) 利用者様およびご家族様に安心して相談援助サービスを受けていただくため、個人情報保護法に準拠した「個人情報の利用目的」を明確に定め、外部へ公表しています。 ○
・個人情報の保護について、事業所の方針を公表している。
個人情報の保護に関する事業所の方針を、事業所内に掲示している。 ○
個人情報の保護に関する事業所の方針について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。 ○
(その他) 利用者様およびご家族様に安心して相談援助サービスを受けていただくため、個人情報保護法に準拠した「個人情報の利用目的」を明確に定め、外部へ公表しています。 ○
(25) 介護サービスの提供記録の開示状況 チェック項目
・利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する仕組みがある。
サービス提供記録を開示することを明記した文書がある。 ○
(その他) 利用者様およびご家族様に安心して相談援助サービスを受けていただくため、個人情報保護法に準拠した「個人情報の利用目的」を明確に定め、外部へ公表しています。 ○

10.その他、介護サービスの質の確保のために行っていること

(26) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施状況 チェック項目
・全ての「新任」の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。 新任者なし
全ての「新任」の従業者を対象とする研修計画がある。
全ての「新任」の従業者を対象とする研修の実施記録がある。
(その他)
・全ての「現任」の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。
全ての「現任」の従業者を対象とする研修計画がある。 ○
全ての「現任」の従業者を対象とする研修の実施記録がある。 ○
(その他) 所属するすべての現任従業者(常勤・非常勤の介護支援専門員、および事務担当)の専門性の維持・向上と適正な事業運営を目的として、毎年度の期首に「現任従業者年間研修計画」を体系的に策定しています。 ○
(27) 利用者の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善状況 チェック項目
・利用者の意向、満足度等を、経営改善に反映する仕組がある。
経営改善のための会議で、利用者の意向、満足度等について検討された記録がある。 -
(その他) -
・自ら提供するサービスの質について、定期的に事業所の自己評価を行っている。
自ら提供するサービスの質について、事業所の自己評価を行った記録がある。 ○
(その他) 提供するケアマネジメントサービスの客観的な質の担保と、絶え間ない業務改善を図るため、年1回、全従業者を対象とした「事業所の自己評価」を計画的に実施・記録しています。 ○
・事業所全体のサービスの質の確保について検討する仕組がある。
事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程等がある。 ○
(その他) 介護支援専門員の個人の経験や能力に依存せず、事業所全体として常に標準化された高品質なケアマネジメントを提供するため、組織的な「サービス質確保の検討の仕組み」を運用しています。 ○
(28) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施状況 チェック項目
・マニュアル等は、いつでも従業員に閲覧できる場所に備え付けている。
従業者が自由に閲覧できる場所に設置してある。 ○
(その他) 提供するケアマネジメントの標準化と安全性の向上を図るため、策定した各種マニュアル(基本運営基準、緊急時対応、災害・感染症BCP、個人情報保護、生産性向上等)を単に保管するだけでなく、日々の業務および研修において徹底して活用しています。 ○
・マニュアル等の見直しについて検討している。
見直しについて検討された記録がある。 ○
(その他) 各種実務マニュアル(運営基準、緊急時対応、災害・感染症BCP、個人情報保護、生産性向上規程等)が形骸化するのを防ぎ、常に最新の法制度や現場実務に即した状態を維持するため、定期的に見直しの妥当性を協議する「マニュアル等見直し検討会議」を仕組み化しています。 ○

11.経営情報の見える化のために講じている措置

公表単位
法人
会計の種類
その他(企業会計原則、公益法人会計基準 等)
事業所等の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)の公表
事業活動計算書(損益計算書)
ダウンロード
資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)
なし
貸借対照表(バランスシート)
ダウンロード