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大阪府

ケアライフ菜の花

サービスの内容に関する写真
記入日:2024年12月18日
介護サービスの種類
通所介護
所在地
〒561-0859 大阪府豊中市服部豊町1丁目4番7号 
連絡先
Tel:06-6866-1230/Fax:06-6809-6066
※このページは事業所の責任にて公表している情報です。

サービスの内容に関する写真

  • サービスの内容に関する写真
    古民家風デイサービス』家の周りには桜、桃、アジサイなどきれいな花を咲かせる木や、ゆず、夏みかん、金柑、栗、柿、梅、ざくろなど実のなる木がたくさんあります。
  • サービスの内容に関する写真
    日本の大地で生まれた長さ約7メートル、重さ約500キロもある大きな6本の梁からパワーと元気がもらえます。吹き抜けの空間・・ゆったり、ほっこりしていただけます。
  • サービスの内容に関する写真
    30坪の菜園で野菜作りや花を育て観賞してみませんか?日の当たる縁側で吊るし柿もできます。

受け入れ可能人数

  • 受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
    0/25人
  • 最大受け入れ人数25人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
    (2024年12月25日時点)

サービスの内容に関する自由記述

①どうしたら楽しくなれるか? ②どうしたら元気になれるか? 大きくはこの二つです。気持ち(心)が動けば身体も動く。一人、ひとりを気にかけ、楽しく、元気になることを目指し支援します。ケアライフ菜の花には桜、紫陽花などきれいな花を咲かせる木や、柿、栗、みかん、夏みかん、金柑、柘榴、梅、柚子など実のなる木があります。30坪の菜園では土作りから始まり、収穫した野菜が昼食に、収穫した梅で梅ジュースを、金柑や夏みかんでジャム作り、恒例になった玉ねぎ掘り、さつま芋掘りなど、自然とのふれあいを感じ、昔を思い出して生きている事を実感できるよう支援します。

サービスの質の向上に向けた取組

令和元年度、豊中市介護サービスの質の向上支援事業に参加。
毎月一回のスキルアップ研修、ミーティングを実施しています。

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組
  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
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  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
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両立支援・多様な働き方の推進
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
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  • 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
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腰痛を含む心身の健康管理
  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
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  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
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  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
  • 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
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  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
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やりがい・働きがいの醸成
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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  • 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
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  • 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
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  • ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
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併設されているサービス

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保険外の利用料等に関する自由記述

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従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

菜の花の職員はみんな元気で明るく、思いやりがあって優しいんです。なぜならば、ご利用者様にはいつも「元気」を「おみやげ」に持って帰えって頂いております。

利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

見学に来られた方から、菜の花に来られているご利用者様は「みなさんお元気ですね」と言われます。でも、それは最初からではありません。ケアライフ菜の花に来て元気になったのです。なぜ元気になれるのか? 楽しいから・・・空気が・・・職員が・・・違います。ぜひ一度体験してみてください。

事業所の雇用管理に関する情報

勤務時間

・就業時間 08:30~17:30(勤務時間内60分休憩)
・休日 週休二日制(シフト制) 年間休日(108日)
・営業日 月曜日から土曜日(祝日を含む)ただし12月30日から1月3日までを除く。

賃金体系

基本給は、本給及び職能給とする。
・本給は、資格、職種、勤続年数、年齢等を勘案し本給賃金表により各人別に決定します。
・職能給は、経験、技能、職務遂行能力、会社における勤務状態、貢献度等を勘案し職能給賃金表により支給額を決定します。
・昇降給、昇降格については、4月の賃金改定により上記要素を考慮し決定します。
・賞与は年2回 (6月・12月)

休暇制度の内容および取得状況

・年次有給休暇(労働基準法の規定通り)各年次ごとの所定労働日の8割以上出勤した従業員に対し、勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
 今期は有給休暇5日を取得できる様、勤務シフトに入れる。
・その他、産前産後の休業、育児休業等、介護休業等は就業規則に基づく。

離職率

令和5年4月~令和6年3月の1年間の離職率
離職率:6%
内訳:離職者1人(試用期間中20日間の勤務実績)÷在籍者数16人=6%
2024年4月1日時点

その他

ケアライフ菜の花 指定通所介護相当サービス事業運営規程
(指定通所介護相当サービスの運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、豊中市、介護予防支援事業者及び地域包括支援センター(以下「介護予防支援事業者等」という。)、居宅介護支援事業者、介護保険サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
6 指定通所介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。
7 前6項のほか、「豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱」(平成29年豊健高第2959号)。以下「豊中市総合事業基準要綱」という。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定通所介護相当サービスの提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、豊中市の区域とする。
(業務継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、通所介護相当サービス従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での通所介護相当サービスの提供以外の目的では原則利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書にて利用者又はその代理人の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第18条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、通所介護相当サービス従業者に周知徹底を図ること。
(2)虐待の防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとする。
(身体的拘束等の原則禁止)
第19条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

ケアの詳細(具体的な接し方等)

内部の環境(設備等)

  • サービスの内容に関する写真
    作業療法士によるレッドコードを使用した機能訓練です。脳卒中や骨折といった疾患に対して機能訓練を実施し、ご利用者様1人1人の事を考え現在の身体能力と生活の維持と向上を目標に介入しております。また快適に過ごす事が出来るように疾患で生じる痛みのケアも行っております。
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    作業療法士が、ご利用者様にあった適切な介助方法で介入しております。訓練を目的としておりますので普段は杖を使用して移動される方も独歩で訓練を実施したりとそのご利用者様が持つ最大能力で介入しております。ふらつきや膝関節のケアとしてインソールを必要に応じてお貸しさせて頂き関節の変形の予防等もさせて頂いております。
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    みんなで元気に棒体操
    音楽をかけてリズムに合わせて集団で楽しく身体を動かす事を目的として実施しております。また棒体操だけでなく脳活性を目的とした課題もあります。

法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(運営規程の概要等)

重要事項説明書
通所介護相当サービス重要事項説明書