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大阪府

株式会社 千葉

記入日:2025年06月20日
介護サービスの種類
通所介護
所在地
〒581-0832 大阪府八尾市高砂町5丁目55番地の3 
連絡先
Tel:072-920-5955/Fax:

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 デイサービス ワン 指定通所介護〔第1号通所事業(通所介護相当サービス)〕事業運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社千葉が設置するデイサービス ワン(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護〔通所介護相当サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔通所介護相当サービス〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態]の利用者に対し、適切な指定通所介護〔通所介護相当サービス〕を提供することを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
  通所介護相当サービスの提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じる。
6 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。
7 前6項のほか、「八尾市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成29年八尾市条例第57号)、「八尾市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則」(平成29年4月1日施行)及び「八尾市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定並びに介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則」(平成29年3月15日施行)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)
第3条 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
2 事業所は、事業の実施に当たり、八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させないものとする。

(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  デイサービス ワン
(2)所在地  八尾市太田3丁目49番地 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員=訪問介護ワンの管理者を兼務)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)通所介護従業者 
  ①生活相談員   1人(常勤1人)
生活相談員は、事業所に対する指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従事者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
  ②介護職員    4人(常勤2人、非常勤2人=うち1名は送迎職員・調理職員を兼務))
   介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、必要な介護を行う。
  ③機能訓練指導員 1人(非常勤1人)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
  ④看護職員    1人(非常勤1人=病院との連携による確保
連携先病院の看護師が営業日ごとに利用者の健康状態の確認をするほか、提供時間帯を通じて、事業所に駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制を確保している。
  ⑤送迎職員    2人(非常勤2人、うち1名は介護職員・調理職員を兼務)
送迎職員は利用者の送迎を行う。
  ⑥調理職員    1人(非常勤1人=介護職員・送迎職員を兼務)
   調理職員は利用者に提供する食事の調理等を行う。

(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日・火曜日及び木曜日から土曜日までとし、祝日を含む。ただし、8月11日から8月15日まで及び12月30日から1月4日を除く。
(2)営業時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時から午後4時30分までとする。

(指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の利用定員)
第7条 事業所の利用定員は、1日20名とする。
1単位目20名

(指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の内容)
第8条 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)入浴サービス
(2)食事サービス
(3)生活指導(相談・援助等) レクリエーション
(4)機能訓練
(5)健康チェック
(6)送迎
(7)アクティビティ(介護予防) など

(利用料等)
第9条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、八尾市が定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、算定基準要領によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、原則として片道500円を徴収する。
4 食事の提供に要する費用については、600円(おやつ代100円を含む)を徴収する。
5 おむつ代については、100円を徴収する。
6 その他、指定通所介護〔通所介護相当サービス〕において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
7 前6項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
8 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
9 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
10 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護〔通所介護相当サービス〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、八尾市、東大阪市、柏原市、藤井寺市の区域とする。

(衛生管理等)
第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
 (2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
 (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

(緊急時等における対応方法)
第13条 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
4 利用者に対する指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情処理)
第15条 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定通所介護〔通所介護相当サービス〕に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定通所介護〔通所介護相当サービス〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営に関する留意事項)
第19条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定通所介護〔通所介護相当サービス〕に関する諸記録を整備し、その完結の日(計画に係るものにあっては、当該計画が完了した日)の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社千葉と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、2023年10月1日から施行する。
この規程は、2024年1月1日から施行する。(第5条及び第7条の変更)
事業開始年月日 2023/10/1
サービス提供地域  八尾市 大阪市 東大阪市 藤井寺市 柏原市 松原市
営業時間  平日 8時00分~5時15分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日
留意事項
延長サービスの有無  なし

サービス内容

サービスの特色  なし
送迎サービスの有無  あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無 なし

設備の状況

浴室設備の数 2か所
消火設備の有無  あり

利用料

サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法
(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) 
片道500円
延長料金とその算定方法  なし
食費とその算定方法  昼食 500円 おやつ100円
キャンセル料とその算定方法  なし
利用者負担軽減制度の有無  なし

従業者情報

総従業者数  20人
看護職員 常勤 1人
非常勤 0人
看護職員の退職者数  常勤 1人
非常勤 0人
介護職員 常勤 6人
非常勤 0人
介護職員の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
経験年数10年以上の介護職員の割合 0%

利用者情報

利用定員
 ※<>内の数値は都道府県平均 
25人<人>
要介護度別利用者数 要介護1 7人
要介護2 9人
要介護3 7人
要介護4 2人
要介護5 2人

その他

苦情相談窓口  08062061688
利用者の意見を把握する取組  有無 あり
開示状況
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による講評
事業所のコメント
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
通所介護
訪問者数:80