2025年05月12日09:49 公表
合同会社ハッピーエイジ
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | ごうどうがいしゃはっぴーえいじ |
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合同会社ハッピーエイジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 2122003001572 |
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法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒575-0032 |
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大阪府四條畷市米崎町19番4号 |
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法人等の連絡先 | 電話番号 | 072-800-4610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 072-800-4611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://hp.kaipoke.biz/mer/ |
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法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 千賀 裕実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 2018/10/16 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | ![]() |
1 | ケア・サポート ハッピーエイジ | 大阪府四條畷市米崎町19番4号 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | ![]() |
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訪問看護 | ![]() |
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訪問リハビリテーション | ![]() |
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居宅療養管理指導 | ![]() |
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通所介護 | ![]() |
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通所リハビリテーション | ![]() |
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短期入所生活介護 | ![]() |
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短期入所療養介護 | ![]() |
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特定施設入居者生活介護 | ![]() |
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福祉用具貸与 | ![]() |
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特定福祉用具販売 | ![]() |
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<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 | ![]() |
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地域密着型通所介護 | ![]() |
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認知症対応型通所介護 | ![]() |
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小規模多機能型 居宅介護 |
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認知症対応型共同 生活介護 |
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地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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居宅介護支援 | ![]() |
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<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | ![]() |
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介護予防訪問看護 | ![]() |
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介護予防訪問 リハビリテーション |
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介護予防居宅療養 管理指導 |
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介護予防通所 リハビリテーション |
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介護予防短期入所 生活介護 |
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介護予防短期入所 療養介護 |
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介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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介護予防福祉用具貸与 | ![]() |
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特定介護予防福祉 用具販売 |
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<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
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介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
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介護予防支援 | ![]() |
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<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | ![]() |
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介護老人保健施設 | ![]() |
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介護医療院 | ![]() |
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業所の名称 | (ふりがな) | ごうどうがいしゃはっぴーえいじ | |||||||||||||||||||||||||||||||
合同会社ハッピーエイジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒575-0032 | 市区町村コード | 四條畷市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 大阪府四條畷市米崎町19番4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 072-800-4610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 072-800-4611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://hp.kaipoke.biz/mer/ |
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介護保険事業所番号 | 2775701085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 坂口 繁行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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事業の開始(予定)年月日 | 2019/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 2019/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日(直近) | 2025/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
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社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | ![]() |
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事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR学研都市線、四条畷駅 東出口または西出口下車、線路沿いを忍ケ丘駅方面へ徒歩7分(約550m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | ![]() |
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介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
障害福祉サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ![]() |
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 | 2人 | 1人 | 5人 | 0人 | 8人 | 3.1人 | |||||||||||||||||||||||||||
(うちサービス提供責任者) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.7人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である訪問介護員等が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 2人 | ― | 0人 | ― | 3人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
生活援助従事者研修 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
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管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
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(資格等の名称) | 介護職員初任者研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) | 5.8時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 訪問介護員等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 1人 | 1人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
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従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 【テーマ別研修の実施】 ※月1回定期的に実施:全従業者の集合研修の開催 及び 動画視聴による個別研修 を義務化、 【OJTの実施】 ※別途必要に応じてOJTを対象者限定で不定期に実施 ■直近6ヶ月の集合研修実施テーマ: ・接遇力を高めるためにできること ・利用者に喜ばれ介護者もラクになる口腔ケアのポイント ・倫理、法令遵守、人権について今一度考えてみる ・虐待の理解、セルフネグレクトへの支援、介入のあり方について事例を通して学ぶ ・事例検証「介護事故・トラブル」の理解とサービス開始前と事後の対応について ・身体拘束の基礎知識と代替の取り組みについて ・食中毒予防の原則と6つのポイント ・・・等々。 ■動画視聴による個別研修:従業者各人の課題や関心に合わせて実施(実施例:・プライバシーの保護の注意点 ・ボディメカニクスの技術 ・アンガーマネジメントの考え方 ・認知症の症状の理解とケアのあり方 ・排泄介助を行うときのポイントと注意点 ・・・等々。 ■OJTを対象者限定で実施した例:サービス提供責任者または熟練の有資格者の同行のもと、買い物の手順と工夫、調理の基本、食事介助の基本、掃除洗濯の基本、移動・移乗介助、排泄介助、等々、個々の訪問介護員が学びたいことについて、機会を設けてOJTを実施。 |
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実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | ![]() |
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認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 |
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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【事業の目的】 事業者は指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。 【運営の方針:5項目】 1. 事業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2. 事業者は、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3. 事業者は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4. 事業者は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5. 前4項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土曜日・日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 事業所の営業日及び営業時間は「平日9時~18時」とする。 (但し、国民の祝日、8/13~8/16 及び 12/29~翌年1/3 を除く) |
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サービスを利用できる時間 | 平日 | 09時00分~19時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 09時00分~19時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 09時00分~19時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | ※サービス提供日:月曜日~日曜日とする。 (但し、国民の祝日、8/13~8/16 及び 12/29~翌年1/3 を除く) ※サービス提供時間:24時間対応可能とする。 (但し、人員不足等の理由で訪問介護員の派遣ができない場合は、対応をお断わりさせていただくことがあります) |
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事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四條畷市、大東市 の全域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び人材要件に適合 | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 | ![]() |
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特別地域訪問介護加算 | ![]() |
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中山間地域等における小規模事業所加算 | ![]() |
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | ![]() |
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緊急時訪問介護加算 | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(Ⅰ) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(Ⅱ) | ![]() |
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口腔連携強化加算 | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ![]() |
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通院等乗降介助の実施 | ![]() |
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頻回の20分未満の身体介護の実施 | ![]() |
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介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身体介護中心型の1か月の提供時間 | 10時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活援助中心型の1か月の提供時間 | 8時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 | 0回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 (通院等乗降介助中心型の利用者を除く) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | ケアサポート ハッピーエイジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 電話:072-800-4610 FAX:072-800-4611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土曜日・日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 【提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します】 ※相談及び苦情への対応時間は、事業所の営業日及び営業時間と同じく「平日9時~18時」とします。 (但し、国民の祝日、8/13~8/16 及び 12/29~翌年1/3 を除く) ※苦情処理の体制及び手順については、サービスの契約時に説明・交付する「重要事項説明書」の記載に示す とおり、事実確認及び当該利用者への今後の対応、再発防止策、事業所としての今後の行動計画等について、 利用者及びその家族に対してていねいに説明し同意を得られるように努めます。 |
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介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
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介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 利用者様の身体的状況・精神的状況 等々について居宅介護支援事業者と連携するのはもちろん、利用者様ご本人からもヒアリングを重ねて十分に把握し、情報開示が可能な範囲で訪問介護員ともしっかりと共有するように努めています。 同時に、常に自立支援を念頭に置きご本人が意思を持って生活できるように、そして、ご本人が何を望んでいるかを理解し選択の自由を尊重するように心がけて対応しています。 日常生活場面において、できる部分は利用者様ご本人にしてもらいできない部分を介護職がサポートするという考え方や能力や知識については、毎月の集合研修やOJT等を通してその向上を目指し組織としても研鑽を重ねております。 |
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利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
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当該結果の開示状況 | ![]() |
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第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
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実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
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当該結果の一部の公表の同意 | ![]() |
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評価機関による総評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) ※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。 |
5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域(四條畷市 及び 大東市の全域)以外の場合、運営規程の定めに基づき、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収いたします。なお、自動車を使用したときは、次の額を徴収いたします。 (1)事業所から片道5キロメートル未満 400円 (2)事業所から片道5キロメートル以上 800円 |
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利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | ![]() |
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(その額、その算定方法) | 【サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします】 ■24時間前までのご連絡の場合:キャンセル料は不要です。 ■上記以外の時間のご連絡の場合または、ご連絡がない場合:利用者負担額相当額をお支払いいただきます。 ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | ![]() |