介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

大阪府

ナーシングホーム クランコート平野弐番館

記入日:2025年10月07日
介護サービスの種類
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム
所在地
〒547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破六丁目8番30号 クランコート平野弐番館
連絡先
Tel:06-6777-5745/Fax:06-6777-5746

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

くらん

株式会社CLAN
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

5120001224218

法人等の主たる
事務所の所在地

〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番18号

法人等の連絡先 電話番号 0665383311
FAX番号 0665383322
ホームページ あり
https://clan-net.jp/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 太田 篤史
職名 代表取締役社長
法人等の設立年月日 2019/10/1
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 20 訪問介護CLAN豊中 大阪府豊中市庄内栄町3-11-8
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 あり 8 ナーシングホーム クランコート平野弐番館 大阪府大阪市平野区瓜破6-8-30
福祉用具貸与 あり 1 CLANレンタルサービス 大阪府大阪市西区北堀江1-1-18
特定福祉用具販売 あり 1 CLANレンタルサービス 大阪府大阪市西区北堀江1-1-18
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
あり 8 ナーシングホーム クランコート平野弐番館 大阪府大阪市平野区瓜破6-8-30
介護予防福祉用具貸与 あり CLANレンタルサービス 大阪府大阪市西区北堀江1-1-18
特定介護予防福祉
用具販売
あり CLANレンタルサービス 大阪府大阪市西区北堀江1-1-18
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) なーしんぐほーむ くらんこーとひらのにばんかん
ナーシングホーム クランコート平野弐番館
事業所の所在地 〒547-0024 市区町村コード 大阪市平野区
(都道府県から番地まで) 大阪府大阪市平野区瓜破六丁目8番30号
(建物名・部屋番号等) クランコート平野弐番館
事業所の連絡先 電話番号 06-6777-5745
FAX番号 06-6777-5746
ホームページ あり
https://clan-net.jp/
介護保険事業所番号 2775809201
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 黒古 有貴
職名 施設長
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2022/3/28
指定の年月日 介護サービス 2024/4/1
介護予防サービス 2024/4/1
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス
介護予防サービス
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームの届出 あり
有料老人ホームの開設年月日 2022/3/28
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
電車 
バス
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
有料老人ホームの職員の人数及びその勤務形態
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
施設長 1人 0人 0人 0人 1人 1人
生活相談員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
看護職員 0人 4人 0人 0人 4人 3.5人
介護職員 6人 14人 0人 4人 24人 11.1人
機能訓練指導員 0人 4人 0人 0人 4人 0.5人
計画作成担当者 1人 0人 0人 0人 1人 1人
栄養士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
調理員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 168時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である介護職員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
介護福祉士 2人 11人 0人 4人
実務者研修 0人 2人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 2人 0人 0人
介護支援専門員 1人 0人 0人 0人
従業者である機能訓練指導員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人
看護師及び准看護師 0人 4人 0人 0人
柔道整復師 0人 0人 0人 0人
あん摩マッサージ指圧師 0人 0人 0人 0人
はり師 0人 0人 0人 0人
きゅう師 0人 0人 0人 0人
夜勤(宿直を除く)を行う看護職員及び介護職員の人数 最少時の人数 4人
平均時の人数 4人
特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
生活相談員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
看護職員 0人 4人 0人 0人 4人 3.5人
介護職員 6人 14人 0人 4人 24人 11.1人
機能訓練指導員 0人 4人 0人 0人 4人 0.5人
計画作成担当者 1人 0人 0人 0人 1人 1人
その他の従業者 2人 0人 0人 0人 2人 1人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 168時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である介護職員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
介護福祉士 2人 11人 0人 4人
実務者研修 0人 2人 0人 2人
介護職員初任者研修 0人 2人 0人 0人
介護支援専門員 1人 0人 0人 0人
従業者である機能訓練指導員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人
看護師及び准看護師 0人 4人 0人 0人
柔道整復師 0人 0人 0人 0人
あん摩マッサージ指圧師 0人 0人 0人 0人
はり師 0人 0人 0人 0人
きゅう師 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士
看護職員及び介護職員1人当たりの特定施設入居者生活介護の利用者数 3.2人
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 看護職員 介護職員 生活相談員
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 3人 1人 6人 2人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 1人 0人 3人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 6人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 3人 0人 2人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 1人 0人 8人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 4人 4人 1人 0人
区分 機能訓練指導員 計画作成担当者
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 3人 1人 1人 0人
前年度の退職者数 0人 1人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 4人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 1人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容)
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 0人
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
0人 0人 0人 0人
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 1人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 1人

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
指定特定施設入居者生活介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
  指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
4 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
5 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとする。
6 事業の実施に当たっては、事業所の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
7 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
8 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供にあたっては、介護保険法118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
9 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)、〔「大阪市指定介護予防予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)〕に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  ナーシングホーム クランコート平野弐番館
(2)所在地  大阪市平野区瓜破六丁目8番30号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(生活相談員と兼務)
   管理者は、事業所業務を統括し、従業者の管理及び指導を行う。
(2)生活相談員 1名(管理者と兼務)
   生活相談員は、利用者の入退所、生活相談及び援助の企画立案・実施に関する業務を行う。
(3)看護職員 2名以上
   看護師(准看護師) 2名以上
    看護師は、利用者の看護、保健衛生の業務に従事する。
(4)介護職員  10名以上
介護職員は、利用者の日常生活の介護、相談及び援助の業務に従事する。
(5)機能訓練指導員 1以上
   機能訓練指導員は、利用者の機能回復、機能維持に必要な訓練及び指導を行う。
(6)計画作成担当者 1以上
   計画作成担当者は、利用者又は家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、サービスの目標、サービスの内容等を盛り込んだサービス計画を作成する。

(指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の利用定員)
第5条 事業所の利用定員は、49人とする。
2 居室数は、49室とする。

(指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の内容)
第6条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の内容は、次のとおりとする。
(1)入浴・・自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴、又は清しきを行う。
(2)排せつ・・利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行う。
(3)食事、離床、着替え、整容等の日常生活上の世話・・の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行う。
(4)機能訓練・・利用者の身体機能の維持・向上できるよう必要な援助を行う。
(5)健康管理・・常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。
(6)相談、援助・・常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行う。

(利用料等)
第7条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号に定める額(以下「居宅介護サービス費用基準額」という。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕事業者に支払われる居宅介護サービス費〔介護予防サービス費〕の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に定める額によるものとする。
2 家賃については、月額40,000円を徴収する。
3 食費については、月額43,000円を徴収する。
4 光熱水費については、月額15,000円を徴収する。
5 管理費については、月額11,000円を徴収する。
6 生活サポート費としては、月額5,000円を徴収する。
7 その他日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるものの実費について徴収する。
8 月の途中における入退所については日割り計算とする。
9 前7項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又その家族に対して利用料とその他の利費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
10 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
11 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
12 法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又は家族に対して交付する。
13 入居者が目的施設内で日常的に使用する金銭の管理を事業者に委託する場合には、その管理方法、定期的報告等について、事業者とあらかじめ協議した上、事業者に委託する。入居者又は身元引受人は、定期的報告のほかにいつでもその管理状況の報告を事業者に求めることができる。

(衛生管理等)
第8条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕を提供する施設、設備及び備品又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
2 事業所は、事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話
装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6月に1回以上開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期
的に実施する。

(施設の利用に当たっての留意事項)
第9条 居室、共用施設、敷地その他の利用に当たっては、本来の用途に従って、妥当かつ適切に利用するものとする。

(入所に当たっての留意事項)
第10条 入所にあたっては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入所及び指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供に関する契約を文書により締結するものとする。
2 入所申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入所申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を講じる。
3 入居者の退去に際しては、入居者及び家族の希望、退去後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や保健医療、福祉サービス提供者との密接な連携に努める。

(緊急時等における対応方法)
第11条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕従業者は、指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じることともに、管理者に報告する。
2 利用者に対する指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第12条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

(苦情処理)
第13条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については事前に利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 利用者以外の者(家族)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。

(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその発生を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(その他運営に関する留意事項)
第16条 事業所は、全ての指定特定施設入居者生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相応な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕に関する緒記録を整備し、サービスを提供の日から5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社CLANと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(地域との連携など)
第17条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める
2 事業所は、指定認知症対応共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏内の地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2カ月に一回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。

(業務継続計画の策定)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)という。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
介護予防および介護度進行予防に関する方針
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介護サービスの内容、入居定員等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
入居継続支援加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
入居継続支援加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
個別機能訓練加算(Ⅰ) なし
個別機能訓練加算(Ⅱ) なし
ADL維持等加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
ADL維持等加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅰ) なし
夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅱ) なし
若年性認知症入居者受入加算 なし
協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合) なし
協力医療機関連携加算(上記以外の医療機関と連携している場合) なし
口腔・栄養スクリーニング加算 なし
科学的介護推進体制加算 なし
退院・退所時連携加算(予防を除く) なし
退居時情報提供加算 なし
看取り介護加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
看取り介護加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) なし
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) なし
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) なし
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) なし
短期利用特定施設入居者生活介護の提供(予防を除く) なし
利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 別 紙
協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) あり
(その名称) ひかりハートクリニック
協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) あり
(その名称) ひかりハートクリニック
上記以外の協力医療機関 なし
(その名称)
新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 なし
(医療機関の名称)
協力歯科医療機関 なし その名称
入居後の居室の住み替えに関する事項
要介護時に介護を行う場所
各居室【個室】にて行う
入居後に居室を住み替える場合
一時介護室へ移る場合
判断基準・手続について
(その内容) 一時介護室は設置していない
追加的費用の有無 なし
居室利用権の取扱い
(その内容) 月払い方式
前払金償却の調整の有無 なし
従前の居室からの面積の増減の有無 なし
従前居室との仕様の変更
便所の変更の有無 なし
浴室の変更の有無 なし
洗面所の変更の有無 なし
台所の変更の有無 なし
その他の変更の有無 なし
(その内容)
介護居室へ移る場合
判断基準・手続について
(その内容) 特になし
追加的費用の有無 なし
居室利用権の取扱い
(その内容) 月払い方式
前払金償却の調整の有無 なし
従前の居室からの面積の増減の有無 なし
従前居室との仕様の変更
便所の変更の有無 なし
浴室の変更の有無 なし
洗面所の変更の有無 なし
台所の変更の有無 なし
その他の変更の有無 なし
(その内容)
その他へ移る場合 なし
判断基準・手続について
(その内容)
追加的費用の有無
居室利用権の取扱い
(その内容)
前払金償却の調整の有無
従前の居室からの面積の増減の有無
従前居室との仕様の変更
便所の変更の有無
浴室の変更の有無
洗面所の変更の有無
台所の変更の有無
その他の変更の有無
(その内容)
有料老人ホームの入居に関する要件
自立している者を対象 あり
要支援の者を対象 あり
要介護の者を対象 あり
留意事項
契約の解除の内容 ①入居者が死亡した場合 ②入居者、又は事業者から解約した場合
体験入居の内容 空室がある場合のみ 3000円/日(税別)   食事代含む
入居定員 49人
有料老人ホームの入居者の状況(記入日の前月末現在)
入居者の人数
区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
65歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65歳以上75歳未満 0人 3人 0人 1人 0人 4人
75歳以上85歳未満 0人 1人 0人 6人 13人 20人
85歳以上 0人 0人 0人 7人 16人 23人
自立 要支援1 要支援2 合計
65歳未満 0人 0人 0人 0人
65歳以上75歳未満 0人 0人 0人 0人
75歳以上85歳未満 0人 0人 0人 0人
85歳以上 0人 0人 0人 0人
入居者の平均年齢 79歳
入居者の男女別人数 男性 19人 女性 28人
入居率(一時的に不在となっている者を含む) 94%
有料老人ホームを退居した者の人数(前年度)
退 去 先 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
自宅等 0人 0人 0人 0人 0人 0人
介護保険施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人
医療機関 0人 0人 1人 0人 1人 2人
死亡者 0人 0人 0人 1人 3人 4人
その他 0人 0人 0人 1人 1人 2人
自立 要支援1 要支援2 合計
自宅等 0人 0人 0人 0人
介護保険施設 0人 0人 0人 0人
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 0人 0人 0人 0人
医療機関 0人 0人 0人 0人
死亡者 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
入居者の入居期間
入居期間 6か月未満 6か月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
15年未満
15年以上
入居者数 8人 13人 26人 0人 0人 0人
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況
建物の構造 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 なし
建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 あり
木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 なし
居室の状況
区分 室数 人数 居室の床面積
一般居室個室 なし
一般居室相部屋 なし
介護居室個室 あり 49 13.00㎡
介護居室相部屋 なし
一時介護室 なし
共同便所の設置数 男子便所 0か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
女子便所 0か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
男女共用便所 1か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 1か所
個室の便所の設置数 49か所 (個室における便所の設置割合) 100%
(うち車いす等の対応が可能な数) 49か所
浴室の設備状況
浴室の総数 3か所
個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴
1か所 0か所 1か所 1か所
その他の浴室の設備の状況
食堂の設備状況 共有スペースとして1か所、1階に設置している
入居者等が調理を行う設備状況 なし
その他の共用施設の設備状況 なし
(その内容)
バリアフリーの対応状況
(その内容) バリアフリーへ対応している
消火設備等の状況 あり
(その内容) 消化器 自動火災報知設備 火災通報装置 スプリンクラー
緊急通報装置の設置状況 各居室内にあり
外線電話回線の設置状況 一部あり
テレビ回線の設置状況 各居室内にあり
事業所の敷地に関する事項
敷地の面積 970.6㎡
事業所を運営する法人が所有 なし
抵当権の設定 なし
貸借(借地) あり
契約期間 2022/3/1 2047/2/28
契約の自動更新 あり
事業所の建物に関する事項
建物の延床面積 1,145.20㎡
事業所を運営する法人が所有 なし
抵当権の設定 なし
貸借(借家) あり
契約期間 2022/3/1 2047/2/28
契約の自動更新 あり
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 ナーシングホーム クランコート平野弐番館
電話番号 06-6777-5745
対応している時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土日祝日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 特になし
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
あり
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

年齢により前払金の料金が異なる場合 なし
利用料の支払い方式 月払い方式
前払金に関する費用
①居室に要する前払金
  (一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの)
なし
前払金の名称
前払金の額
人の入居の場合 最低の額 最高の額 最多価格帯
留意事項
人の入居の場合 最低の額 最高の額 最多価格帯
留意事項
人の入居の場合 最低の額 最高の額 最多価格帯
留意事項
前払金の償却に関する事項
償却開始 入居をした月
上記以外
(その内容)
初期償却率(%)
償却年月数
留意事項
解約時返還金の算定方法
保全措置の実施状況
(その内容)
②その他に要する前払金 なし
(その内容及び利用料)
前払金の名称
解約時返還金の算定方法
保全措置の実施状況
(その内容)
留意事項
自立、要介護者、要支援者共通項目
介護保険給付以外のサービスに要する費用
月払い方式の場合の利用料の額
管理費 あり (その費用の額) 11,000円
留意事項
食費 あり (その費用の額) 43,000円
留意事項
光熱水費 あり (その費用の額) 15,000円
留意事項
利用者の個別的な選択による介護サービス利用料
人員配置が手厚い場合の介護サービス なし
(その内容及び利用料)
(サービス提供に係る費用が、介護保険給付(利用者負担分を含む)の費用では賄えない額の合理的な積算根拠) なし
個別的な選択による介護サービス なし
(その内容及び利用料)
家賃相当額 あり
(その費用の額) 最低の額 最高の額 最多価格帯
40,000円 40,000円 40,000円 49室
留意事項
その他に必要な月額利用料 あり
(その内容及び利用料) 生活サポート費として5,000円/月
その他、前払金及び利用料以外に必要な利用料 なし
(その内容及び利用料)

別紙

区分 特定施設入居者生活介護費で、実施するサービス 各種前払金、月額の利用料等で、実施するサービス 別途利用料を徴収した上で、実施するサービス 備考
介護サービス
食事介助 あり なし なし
排泄介助・おむつ交換 あり なし なし
おむつ代 なし なし あり 実費
入浴(一般浴)介助・清拭 あり なし なし
特浴介助 あり なし なし
身辺介助(移動・着替え等) あり なし なし
機能訓練 あり なし なし
通院介助(協力医療機関) なし なし なし
通院介助(協力医療機関以外) なし なし なし
生活サービス
居室清掃 あり なし なし
リネン交換 あり なし なし
日常の洗濯 なし あり なし
居室配膳・下膳 あり なし なし
入居者の嗜好に応じた特別な食事 なし なし なし
おやつ なし なし なし
理美容師による理美容サービス なし なし あり 実費
買い物代行(通常の利用区域) あり なし なし
買い物代行(上記以外の区域) なし なし なし
役所手続き代行 なし あり なし
金銭・貯金管理 なし あり なし
健康管理サービス
定期健康診断 なし なし なし
健康相談 なし あり なし
生活指導・栄養指導 なし あり なし
服薬支援 あり なし なし
生活リズムの記録(排便・睡眠等) あり なし なし
入退院時・入院中のサービス
入退院時の同行(協力医療機関) なし なし なし
入退院時の同行(協力医療機関以外) なし なし なし
入院中の洗濯物交換・買い物 なし なし なし
入院中の見舞い訪問 なし なし なし