① 利用者様の心身の状況、また、置かれている環境に応じて、その方の選択に基づいた適切な福祉サービス及び保健医療サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように支援します。
② 指定居宅支援の提供にあたっては、利用者様の意思及び人格を尊重すると共に、提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は特定のサービス事業者に不当に偏る事のないように、公平中立に事業を実施します。
③ 市町村等の保険者、介護支援センター、他の居宅支援事業者、介護保険施設等と連携に努めます。
④ 利用者様の要介護認定等に係る申請に対して、利用者様の意思を踏まえて必要な協力を行います。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行います。
⑤ 「大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪府条例第136号)第16条及び第17条に定める取り扱い方針を遵守します。
⑥ 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めます。