| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
契約者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
①要介護認定 要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③自傷他害の恐れがないこと
④常時医療機関において治療する必要がないこと
⑤本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
次の各号に該当する場合は、この契約は終了します。
①要介護の認定更新において、契約者が自立若しくは要支援1と認定された場合
②契約者が死亡された場合
③契約者又は身元引受人が、第2条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
④事業者が第16条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤契約者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の
受け入れが可能となったときただし、契約者が長期にグループホームを離れる場合でも、契約者又は
身元引受人と事業者の協議の上、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
⑥契約者が他の介護療養施設等へ入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき |
サービスの特色  |
高槻市の掲げる「認知症の人にやさしいまちづくり」に対応し、認知症となっても住み慣れた地域で生活できる地域づくり、認知症者に対する質の高いケアの提供と看取りにも対応できるグループホームとして、地域の中の「認知症の拠点」を目指しています。 共同生活を営むべき住居において、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活の世話や機能訓練を行います。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2ヶ月に1回 |
| 延べ参加者数 |
49人 |
| 協議内容 |
・感染症の状況に応じた面会方法の対応や2023年は対面開催
・施設での運営状況報告、認知症地域支援推進員による認知症についての研修会実施 |