1.MCS関西は、以下のとおり、お客様の要支援状態区分および要介護状態区分に応じて、お客様お一人おひとりに適した(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」といいます。)を作成し、介護サービスを提供することとします。
① 要支援状態区分が要支援2の場合、お客様の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うこととします。
② 要介護状態区分が要介護1から5までの場合、お客様の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、お客様の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこととします。
2.ご家族や地域の方々との連携または協力体制の充実をはかるため、これらの方々とも好ましい関係を築くとともに、その方々にとっても有用な存在となるよう努めます。
3.高齢者虐待に関する理解および高齢者虐待を防止する観点から介護スタッフを支援することの重要性に関する理解を深め、高齢者虐待の防止および介護スタッフの支援に努めるとともに、高齢者の権利が侵害されたり、生命や健康、生活が損なわれることのないよう努めます。
事業開始年月日
2023/05/01
協力医療機関
医療法人祥風会 豊中みどりクリニック
サービス内容
短期利用認知症対応型共同生活介護の提供
入居条件
本事業の対象者は、当事業所が所在する市区町村の被保険者(但し、当該市区町村以外の市区町村の被保険者であっても、同人が当事業所を利用することについて、当事業所が所在する市区町村の同意がある場合は、この限りではありません。)であって、次の各号に掲げるすべての条件を満たすことが確認されていることとします。
① 要介護状態区分が要介護1から5までのいずれかに該当し、又は要支援状態区分が要支援2に該当していること。
② 認知症である者であること。但し、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は除きます。
③ 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④ 本事業に関する重要事項に関して同意していること。
2 当社は、入居申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該入居申込者を当事業所の入居者として受け入れることを保留又はお断りすることができることとします。
① 入院治療を要する者である場合、又は医療行為依存度が高い場合。
②「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた感染症に罹患している、又はその疑いがある場合。
③ 生活環境や人間関係の変化にともなってもたらされる精神的影響に配慮する観点から、入居を保留又はお断りすべきことが適当であると考えられる場合。
④ 入居申込者が入居することについて、当該入居申込者のご家族等の間に意見の対立がある場合。
⑤ 入居申込者のご家族等の間に争いがあり、入居後の当該入居申込者の生活や当事業所の運営に支障がもたらされることが懸念される場合。
⑥ その他、当事業所の現下の状況では、入居申込者を受け入れることが困難視されるような特別な事情又は合理的な理由があると認められる場合。
3 入居申込者が入院治療を要するものであること等、入居申込者に対し必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じます。
退居条件
① 要介護認定又は要支援認定の更新において、自立又は要支援1と認定され、当該認定が確定した場合
② 要介護認定及び要支援認定が取り消された場合
③ お亡くなりになった場合
④ 入居契約を解約する旨を届け出た場合
⑤ 次の各号の一つに該当することとなったことから、当社が入居契約を解約する旨を通告した場合。但し、ア及びイ以外に該当することとなった場合、当社は、入居契約を解約するにあたり、適切な予告期間をおくものとします。
ア 入居者が、当事業所において少人数による共同生活を営むにおいて、伝染性疾患等により他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがある等、著しい支障が認められる状況となったことにより、当事業所での生活を継続することができなくなったとき。
イ 入居者が医療機関に連続して2ヶ月以上入院する等により、当事業所において生活することができておらず、かつ当事業所における生活を再開できる 見込みが立たないとき。
ウ 入居契約に基づく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行 されないものがあることから、入居者(連帯保証人が定められている場合には当該連帯保証人)に対し、相当期間を定めて当該金銭債務の履行を催告 したにもかかわらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も履行される見込みが立たないとき。
エ 入居契約に基づく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行 されないものがあり、当社との間で、当該履行されない金銭債務について、これを分割して履行する旨の契約が締結されたにもかかわらず、当該契約に定められた期限の利益喪失事由に該当する事由が生じたとき。
オ 入居者の療養看護及び財産管理について、ご家族間で意見の対立があった ことから、ご家族に協議を求めたにもかかわらず、相当期間経過後もご家族間で協議が整わなかったとき。