① 要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にある方
② 常時医療機関において治療をする必要がない方
③ 他の入居者に伝染する疾患のない方
④ 健康保険に加入されている方
⑤ 身元引受人を立てることのできる方
⑥ 少人数による共同生活を営むことに支障がない方
退居条件
① 要介護の認定更新において、要支援1と認定された場合
② 利用者が死亡された場合
③ 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を2ヶ月分滞納したとき
④ 利用者が病気やけがの治療等のため医療機関に入院し、その回復状況が長期にわたると予想される場合 (その場合の期間は、概ね2ヶ月程度とする)
⑤ 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
⑥ 利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
⑦ 利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき