| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
| 入居条件 |
本事業所に入居することができるのは、次の各号に定める事項すべてに該当するご入居者とさせていただきます。
(1)本事業所の対象者は、要介護状態区分が要支援2または要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とします。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・常時、医療的管理を要する状態にないこと。
・著しい行動障害(暴力行為、不潔行為、破壊行為等)がないこと。
・伝染性疾患を有していないこと。
(2)ご入居者の状態が変化し、前項に該当しなくなったときは、退去となる場合があります。
(3)退去に際しては、ご入居者およびご契約者の意向を踏まえたうえで、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努めます。尚、ご入居者の退去までに要する生活費用等の実費、および退去に要した修繕費等の実費は、ご契約者の負担とします。 |
| 退居条件 |
本事業所は次のいずれかの事由に該当する場合は、退去となります。
・ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり、医師、ご契約者、本事業所との協議により、本事業所での生活の継続が困難であると判断された場合。
・伝染性疾患により、他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退去の必要があると医師により判断された場合。
・ご入居者の要介護認定区分が要支援1または自立と判定された場合。
・ご入居者が他の介護保険施設等へ入所した場合。
・ご入居者が入院するなどの理由で本事業所を不在にし、不在期間が継続して3ヶ月を超えることが明らかな場合。 |
サービスの特色  |
季節感を感じられる行事の開催や、地域住民の方やご家族が参加できるイベントを実施しています。また地域で開催される行事にも入居者と参加。運営推進会議・ボランティア・地域連絡会を通じて、地域包括支援センター・町内会・ご家族との緊密な連携を図れるように努めています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和2年5月、令和2年7月、令和2年9月、令和2年11月、令和3年1月、令和3年3月(前年度は文書開催) |
| 延べ参加者数 |
0人 |
| 協議内容 |
活動状況報告、ホームにおける問題点等に対する意見交換、地域の情勢共有など |