短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
本事業所に入居することができるのは、次の各号に定める事項すべてに該当するご入居者とさせていただきます。(1)本事業所の対象者は、要介護状態区分が要支援2または要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とします。 |
退居条件 |
本事業所は次のいずれかの事由に該当する場合は、退去となります。・ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり、医師・ご契約者・本事業所との協議により、本事業所での生活の継続が困難であると判断された場合。・伝染病疾患により、他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退去の必要があると医師により判断された場合。・ご入居者の要介護認定区分が要支援1または自立と判断された場合。・ご入居者が他の介護保険施設等へ入居した場合。・ご入居者が入院するなどの理由で本事業所を不在にし、不在期間が継続して2ヶ月を超えることが明らかな場合。 |
サービスの特色  |
本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営するものとします。1、本事業所は、認知症の方が可能な限り能力を発揮し、共同生活を行う場である。2、本事業所は、ご入居者様の認症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、ご入居者の心身の状況を踏まえ、適切にサービスを行うものとする。3.本事業所は、ご入居者様一人ひとりの人格およびプライバシーを尊重し、ご入居者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮してサービスを行うものとする。4、本事業所は、ご入居者の認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」とします。) にとならないよう配慮してサービスを行うものとする。5.本事業所は、サービス実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、地域住民およびそのボランティア活動等との連携協力を行う等、地域との交流に努めるものとする。6、本事業所は、ご入居者または他の入居しているご入居者等の生命または心体の保護のために緊急若しくはやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他のご入居者の行動制限うぃ行わないものとする。7、本事業所は、自ら提供する質の評価を行うとともに、定期的に第三者機関による評価を受けて、常にその改善を図るものとする。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
あり。 |
延べ参加者数 |
5人 |
協議内容 |
現状報告、活動報告、外部評価、結果報告、事故ヒヤリ報告、地域情報交換、質疑応答、その他伝達事項。 |