| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
要介護状態区分が要支援2または要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
・少人数による共同生活を営むに支障がないこと。
・常時医療的管理を要する状態にないこと。
・著しい行動障害(暴力行為、不潔行為、破壊行為等)がないこと。
・伝染性疾患を有していないこと。
ご入居者の状態が変化し、前項に該当しなくなったときは、退去となる場合があるとする。
退去に際しては、ご入居者およびご契約者の意向を踏まえたうえで、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うように努めます。尚、ご入居者の退去までに要する生活費用等の実費、および退去に要した修繕費等の実費は、ご契約者の負担とする。 |
| 退居条件 |
ご入居者の承諾のもと、ご契約者から退去届の提出により解約の意思表示がなされ、その解約日に至った場合。
本事業所から解約の意思表示がなされ、その解約日に至った場合。
ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり、医師、ご契約者、本事業所との協議により、本事業所での生活継続が困難であると判断された場合。
伝染性疾患により、他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退去の必要があると医師により診断された場合。
ご入居者の要介護区分が要支援1または自立と判定された場合。
ご入居者が他の介護保険施設等へ入所した場合。
ご入居者が死亡した場合。 |
サービスの特色  |
入居者の有する能力を最大限発揮でき、生活意欲が引き出せるよう、入居者の趣味・嗜好に応じて多様なプログラムを取り入れ、自立した生活を支援します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2023年度5月30日、7月25日、9月26日、11月28日、1月30日、3月26日 |
| 延べ参加者数 |
6人 |
| 協議内容 |
入居者数報告
事故報告
行事報告
意見交換 |