| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
大阪市の介護保険被保険者であること。
要介護または要支援2の認定を受け、かつ医師より認知症の診断を受けていること。
少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
自傷他害の恐れがないこと
常時医療機関において治療をする必要がないこと
通常グループホームで出来ると思われる医療管理範囲の方であること
他の入居者に伝染する疾患がないこと。 |
| 退居条件 |
要介護の認定更新において、自立もしくは要支援1と認定された場合。
入居者が死亡、もしくは介護保険被保険者資格を喪失した場合。
入居者が病気の治療その他の理由により、2ヶ月以上事業所を離れることが決まり、その移転先が確定した時。
入居者が他の介護施設等への入居が確定したとき。
入居者及び代理人が、正当な理由なく利用料その他の支払うべき費用を2ヶ月滞納し、支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内に支払われない場合。
伝染性疾患により、他の入居者の生活または、健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ本人の退居の必要があるとき。
入居者の行動が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ本人に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと判断したとき。
入居者または入居代理人等が故意に法令その他別途契約する利用契約に違反し、改善の見込みがないとき |
サービスの特色  |
東京海上日動火災保険株式会社及び日本興亜損害保険株式会社の超ビジネス保険証券(事業活動包括保険)及び火災保険に加入。
施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故、管理下財物事故の保証あり。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回開催 |
| 延べ参加者数 |
6人 |
| 協議内容 |
活動内容及び報告(入居者状況、実施行事・今後の行事予定、研修報告、職員配置変更)
地域の方々(会長・民生委員・近隣の方・包括・協力施設等)より活動内容等の評価及び今後の活動への提言
総括・今後の課題等 |