短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
要支援2・要介護度1~要介護度5に該当する方
医師による認知症状の診断がある方
少人数での共同生活ができる方
常時医療機関において治療を必要とされない方
堺市に住民票がある方 |
退居条件 |
当施設との契約では、契約が終了する時期は特に定めていません。したがって以下の事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮に以下のような事項に該当するに至った場合には当施設との契約は終了し、入居者に退所していただくことになります。
(1)自動終了
①入居者が死亡した場合
②他の介護保険施設に入所した場合
③外泊及び入院により当施設に在籍しない日数が30日となった場合
④要介護認定により、入居者の心身の状況が自立、又は要支援1と判定された場合
⑤自宅での生活が可能となった場合
⑥事業者が解散命令を受けた場合や破産した場合、又はやむを得ない事由により当施設が閉鎖した場合
⑦当施設の滅失や重大な損傷により、入居者に対するサービスの提供が不可能となった場合
⑧当施設が介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合
(2)入居者等からの退所の申し出(中途解約・契約解除)
契約期間中であっても、入居者等から当施設からの退所を申し出ることが出来ます。
その場合には、退所を希望する日の2週間前までに解約届出書を提出する等通知をするものとする。但し、以下の場合は即時に契約を解除し、当施設を退所することが出来ます。
①事業者もしくは従事者(以下「事業者等」という)が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
②事業者等が守秘義務に違反した場合
③事業者等が故意又は過失により入居者の身体、財物、信用等傷つけたり、事業者等に著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
④他の入居者から身体、財物、信用等を傷つけられた場合、若しくは傷つけられる恐れがある場合
(3)事業所からの申し出により退所していただく場合
①入居者等がその心身の状況及び病歴等の重要事項について、これを告げず又は不実の告知を行なった場合
②入居者等によるサービス利用料金の支払いが1ヶ月以上遅延し、文書による支払いを催告の日から14日以内にその支払いがなかった場合
③家族及び入居者等が著しい不信行為を行うことによって、事業所等に対して本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせたり、その恐れがある場合
④管理者が入居者の病状等を勘案し、当施設において必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合
⑤家族及び入居者等が事業者等若しくは他の入居者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけたり、又はその恐れがある場合 |
サービスの特色  |
入居者の希望を実現できるように努める。
外に出る機会を多く作る。又地域との交流を密に図る。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
年6回(5/1・7/11・9/12・11/4・1/9・3/12) |
延べ参加者数 |
30人 |
協議内容 |
入居者の状況
活動内容
事故・苦情の報告
外部評価の報告
その他(意見・要望等)
地域の行事参加報告 |