短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
指定認知症対応型共同生活介護の対象者は要介護者であって、認知症の状態にある者で、少人数による共同生活を営むことに支障がないものとし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。
(1)認知症である症状に伴う著しい精神症状を伴う者。
(2)認知症である症状に伴う著しい行動異常がある者。
(3)認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者。 |
退居条件 |
次の各号の一に該当する場合は、退居の対象となります。
(1)要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1又は要支援2と認定された場合。
(2)利用者が死亡した場合
(3)利用者又は利用者代理人が契約書第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了したとき。
(4)事業者が契約書第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了したとき。
(5)利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき。ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは契約を継続することができます。
(6) 利用者が他の指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設等への入所が決まり、その施設の側で受入れが可能となったとき。 |
サービスの特色 |
日常生活で入居者個々の能力に応じ炊事、掃除、洗濯等できることはしていただいている。また楽しみを多く持てるよう外出やフロアでの行事等頻繁に行っている。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
令和4年度 5月、7月、9月(資料配布)11月、1月、3月 |
延べ参加者数 |
23人 |
協議内容 |
令和4年度 5月、7月、9月については、活動内容報告を郵送やメールにて資料配布行う。7月より、資料配布後に手紙や電話などで質問事項等のやりとりを行い、後にそれらを記載したものを再度、郵送やメールで配布しています。
11月以降は、施設開催を実施しており、事業所の活動報告や会議出席者からの質疑応答を行ってる。 |