2025年03月03日09:18 公表
訪問看護ステーションいろは
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | けああんどさぽーと |
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ケアアンドサポート株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 3140001090032 |
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法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒652-0897 |
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兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4番32号 |
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法人等の連絡先 | 電話番号 | 078-686-1229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 078-686-1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
https://kango168.com |
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法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 植野 景子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 2013/03/13 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | ![]() |
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訪問入浴介護 | ![]() |
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訪問看護 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーションいろは | 神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケイアンドエスビル兵庫駅南2F | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | ![]() |
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居宅療養管理指導 | ![]() |
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通所介護 | ![]() |
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通所リハビリテーション | ![]() |
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短期入所生活介護 | ![]() |
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短期入所療養介護 | ![]() |
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特定施設入居者生活介護 | ![]() |
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福祉用具貸与 | ![]() |
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特定福祉用具販売 | ![]() |
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<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 | ![]() |
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地域密着型通所介護 | ![]() |
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認知症対応型通所介護 | ![]() |
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小規模多機能型 居宅介護 |
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認知症対応型共同 生活介護 |
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地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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居宅介護支援 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーションいろは | 神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケイアンドエスビル兵庫駅南2F | |||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | ![]() |
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介護予防訪問看護 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーションいろは | 神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケイアンドエスビル兵庫駅南2F | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
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介護予防居宅療養 管理指導 |
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介護予防通所 リハビリテーション |
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介護予防短期入所 生活介護 |
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介護予防短期入所 療養介護 |
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介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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介護予防福祉用具貸与 | ![]() |
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特定介護予防福祉 用具販売 |
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<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
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介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
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介護予防支援 | ![]() |
訪問看護ステーションいろは | 神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケイアンドエスビル兵庫駅南2F | ||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | ![]() |
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介護老人保健施設 | ![]() |
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介護医療院 | ![]() |
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業所の名称 | (ふりがな) | ほうもんかんごすてーしょんいろは | |||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護ステーションいろは | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒652-0897 | 市区町村コード | 神戸市兵庫区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | ケイアンドエスビル兵庫駅南2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 078-686-1226 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 078-686-1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
https://kango168.com/ |
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介護保険事業所番号 | 2860590229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 植野 景子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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事業の開始(予定)年月日 | 2013/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 介護サービス | 2013/09/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2013/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2019/09/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2019/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | ![]() |
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生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
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事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR兵庫駅南側出口より西へ徒歩5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 |
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション) | ![]() |
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その従業者の数及びその勤務形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職種別 実人数 |
常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
助産師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1.2人 | |||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
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管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
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(資格等の名称) | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 | 41.1時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
病院又は診療所である指定訪問看護事業所 | ![]() |
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病院・診療所全体の従業者の数及びその勤務形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職種別 実人数 |
常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
うち指定訪問看護の従業者の数及びその勤務形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職種別 実人数 |
常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
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管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
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(資格等の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 | 0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 保健師・看護師 | 准看護師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
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従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 |
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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訪問看護ステーションいろは (訪問看護・介護予防訪問看護)運営規程 (事業の目的) 第1条ケアアンドサポート株式会社が開設する、訪問看護ステーションいろは(以下「事業所」という。)が行う訪問看護・介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定める。この事業は、疾病、負傷等で寝たきりの状態またはこれに準ずる状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、看護師等が訪問看護して、療養上の世話または必要な診療補助を行うとともに、在宅福祉サービス及び保健サービスとの連携・提携を図り、在宅要介護者の生活の質の向上を図ることを目的とする。 (運営の方針) 第2条指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。 2 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるも のとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。 3 訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関 と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。 (事業所の名称等) 第3条指定(介護予防)訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。 (1)名 称 訪問看護ステーションいろは (2)所在地 神戸市兵庫区駅南通三丁目4番32号ケイアンドエスビル兵庫駅南2F (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、以下の通りとする。 (1)管理者 1名(訪問看護師と兼務) ① 主治医との連絡調整及び報告 ② 訪問看護師の管理 ③ 訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導 ④ 利用者の状態把握とサービスの査定 ⑤ 利用者の看護方針、手順の作成 ⑥ 利用者の記録保存・管理 ⑦ 関係機関との連絡調整 ⑧ 事業計画、事業報告の作成 ⑨ 設備、備品等の衛生管理 ⑩ 管理事務処理並びに経理処理 (2) 訪問看護師 正看護師 3名以上 理学療法士 2名以上 作業療法士 1名 (3)事務員 1名 ① 利用者の状況把握とサービスの査定の協力 ② 訪問看護計画の作成及び訪問看護の実施 ③ 訪問看護実施内容の記録及び報告 ④ 必要に応じ主治医との連絡調整 ⑤ 管理者への協力 (営業日・営業時間) 第5条事業所の営業日及び営業時間は、以下の通りとする。 (1) 営業日 原則として月曜日から金曜日までとする。但し、12月31日から1月3日までを 除く。 (2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (指定(介護予防)訪問看護の提供方法) 第6条指定(介護予防)訪問看護の提供方法は、以下の通りとする。 (1) 利用者がかかりつけ医師に申込み、かかりつけ医師が交付した訪問看護指示書(以 下「指示書」という。)により、看護師等が利用者を訪問して看護師計画書を作成 し指定訪問看護を実施する。 (2) 利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、かかりつけの医師の指示書 の交付を求めるように助言する。いずれの場合も、看護の内容や訪問回数等を利用 者又は家族に説明し、了承の上訪問を開始する。 (指定(介護予防)訪問看護の内容) 第7条指定(介護予防)訪問看護の内容は、以下の通りとする。 (1) 病状・障害・全身状態の観察 (2) 清拭・洗髪・入浴介助等の清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助 (3) 褥瘡の予防・処置 (4) ターミナルケア (5) 認知症患者の看護 (6) 療養生活や介護方法の教育助言 (7) カテーテル等の管理 (8) 在宅におけるリハビリテーション (9) 在宅療養を継続するための必要な援助相談 (10)その他医師の指示による処置 2 サービスの回数と時間 (1) 介護保険の対象者 介護保険の要介護の認定を受けられた方で、「厚生労働大臣が定める疾病等」で無 い方は、居宅サービス計画に沿った訪問回数とし、訪問時間は30分未満・1時間 分未満・1時間30分未満のいずれか、又は、利用者の希望と必要性により、それ 以上の時間も可能とする。 (利用料その他の費用) 第8条 利用料その他の費用は、以下の通りとする。 介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣 が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時 は、その一割から三割の額とする。 2 その他の利用料金は以下の通りとする。 通常の事業の実施地域(第10条に定める地域)を越えて行う介護保険指定訪問看 護に要した公共交通機関を利用した場合の交通費は実費を徴収する。 自動車を使用した場合の交通費は通常の実施地域を越えてから、片道1㎞あたり6 0円を徴収する。 3 料金については、あらかじめ利用者や家族に文章で説明し、利用料について理解を 得て、支払に同意する旨の文章に署名、捺印をしてもらうこととする。 (緊急時等における対応方法) 第9条緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し (介護予防)訪問看護を開始するものとする。 2 訪問看護師等は、指定(介護予防)訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その 他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講 じるものとする。かかりつけの医師と連絡が出来ない場合には、緊急搬送等の必要 な処置を講じるものとする。 3 訪問看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び かかりつけ医師に報告しなければならない。 (介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域) 第10条 介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域は、兵庫区、 長田区、須磨区、中央区とする。 (衛生管理、感染症対策について) 第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレ ビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。)をおおむね半年に一回以上 開催するとともに、その結果位について、従事者に周知徹底を図る。 (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施 する。 (高齢者等虐待防止に関する事項) 第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものと する。 (1)虐待を防止する為の従業者に対する研修の実施 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 (3)その他虐待防止のために必要な措置 (4)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうこ とが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ 周知する。 (5)すべての従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実 施(年1回以上) 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢 者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速 やかにこれを市町村に通報するものとする。 (身体拘束等の禁止) 第13条 事業者は、指定訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用 者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。 2 事業者はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用 者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとす る。 3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。 (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して 行なうことが出来るものとする。)の定期的に開催するとともに、その結果について 従業者への周知徹底を図る。 (2)身体拘束等に適正化のための指針の整備 (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 (業務継続計画の策定に関する事項) 第14条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サ ービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図 るための計画(以下「業務継続計画」という。)策定し、当該業務継続計画従い、必 要な措置を講じるものとする。 (1)事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研 修及び訓練を定期的に実施するものとする。 (2)事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更 を行うものとする。 (その他の運営についての留意事項) 第15条 当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備する。 1 採用時研修 採用後1ヶ月以内 継続研修 年2回 2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持させるた職 員でなくなったあとにおいても同様とする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ケアアンドサポート株 式会社と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 5 利用者に関する諸記録は完結日から5年間保存するものとする。 附則 この規定は令和5年9月1日から施行する。 この規定は令和6年6月15日から施行する。 |
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介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 08時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 08時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土曜、日曜、年末年始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間外の対応状況 |
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24時間の電話相談の対応状況 | ![]() |
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急な病状の変化があった場合の訪問看護の対応状況 | ![]() |
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訪問看護を利用できる時間 | 平日 | 08時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 08時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 土曜、日曜の訪問は応相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸市兵庫区、長田区、須磨区、中央区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | ![]() |
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緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | ![]() |
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特別管理加算(Ⅰ) | ![]() |
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特別管理加算(Ⅱ) | ![]() |
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ターミナルケア加算(予防を除く) | ![]() |
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退院時共同指導加算 | ![]() |
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看護・介護職員連携強化加算(予防を除く) | ![]() |
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看護体制強化加算(Ⅰ)(予防を除く) | ![]() |
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看護体制強化加算(Ⅱ)(予防を除く) | ![]() |
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看護体制強化加算(予防のみ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ![]() |
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専門管理加算 | ![]() |
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遠隔死亡診断補助加算(予防除く) | ![]() |
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口腔連携機能加算 | ![]() |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | ![]() |
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特別な医療処置等の実施状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
経管栄養法(胃ろうを含む) | ![]() |
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在宅中心静脈栄養法(IVH) | ![]() |
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点滴・静脈注射 | ![]() |
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膀胱留置カテーテル | ![]() |
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腎ろう・膀胱ろう | ![]() |
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在宅酸素療法(HOT) | ![]() |
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人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) | ![]() |
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在宅自己腹膜灌流(CAPD) | ![]() |
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人工肛門(ストマ) | ![]() |
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人工膀胱 | ![]() |
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気管カニューレ | ![]() |
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吸引 | ![]() |
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麻薬を用いた疼痛管理 | ![]() |
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その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護の1か月の提供時間 | 90時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護の1か月の提供時間 | 33.5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
3人 | 6人 | 5人 | 9人 | 4人 | 6人 | 1人 | 34人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 5人 | 11人 | 11人 | 7人 | 6人 | 6人 | 6人 | 52人 | |||||||||||||||||||||||||
訪問看護の提供(介護保険適用以外の利用者も含む)実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者数 | 合計 | 43人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男性 | 12人 | 女性 | 31人 | |||||||||||||||||||||||||||||
年齢別 | 10歳未満 | 0人 | 50歳代 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||||||
10歳代 | 0人 | 60歳代 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20歳代 | 1人 | 70歳代 | 10人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30歳代 | 0人 | 80歳代 | 16人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40歳代 | 0人 | 90歳以上 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指示書を受けている医療機関及び医師の数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関の数 | 50 | 医師の人数 | 65人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 訪問看護ステーションいろは | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-686-1226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土、日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
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介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 「笑顔の訪問」をモットーに、「利用者様やそのご家族がその人らしく生活できる」ような温かいケアを提供します。看護師の他に理学・作業療法士が在籍し、訪問看護・リハビリテーションを提供。また事業所内に居宅介護支援事業所を併設してケアマネージャーとも連携して業務を行っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前月から直近1年間の状況) |
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当該結果の開示状況 | ![]() |
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第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
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実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
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※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) |
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域を超えて10kmにつき1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | ![]() |
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(その額、算定方法等) | 当日キャンセルの場合、2,000円 |