2025年03月03日09:18 公表 画面を印刷する お気に入りに追加する 訪問看護ステーションいろは 事業所の概要 事業所の特色 事業所の詳細 運営状況 その他 記入日:2024年02月19日 介護サービスの種類 居宅介護支援 所在地 〒652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32 ケイアンドエスビル兵庫駅南2F 地図を開く 連絡先 Tel:078-224-5015/Fax:078-686-1227 ホームページを開く お気に入り登録完了 × 閉じる お気に入り事業所に登録しました。 お気に入り事業所一覧を見る 運営状況 事業所概要 サービス内容 利用料 従業者情報 利用者情報 その他 運営状況:レーダーチャート (レーダーチャートを閉じる) ▲このページのトップへ 事業所概要 運営方針 指定居宅介護支援事業所の運営規程 訪問看護ステーションいろは 運営規程 (事業の目的) 第1条 この規程は、ケアアンドサポート株式会社(以下「事業者」という。)が開設する訪問看護ステーションいろは(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (事業の運営の方針) 第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 訪問看護ステーションいろは (2)所在地 神戸市兵庫区駅南通三丁目4番32号ケイアンドエスビル兵庫駅南2F (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名 主任介護支援専門員(介護支援専門員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 (2)介護支援専門員 1名 (うち管理者と兼務1人) 指定居宅介護支援の提供を行う。 (3)事務職員 1名 必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月31日から1月3日までを除く。 (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (事業の提供方法、内容及び利用料等) 第6条 事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものする。 (1)利用者の相談を受ける場所 本人の居宅 (2)使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイダンス方式 (3)サービス担当者会議の開催場所 本人の居宅 (4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上 (5)モニタリングの結果記録 月1回 2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収する。 なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。 (1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり 60円 3 前項の費用の支払いを受けた場合には、利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。 (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市中央区とする。 (事故発生時の対応) 第8条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとし、 管理者に報告しなければならない。 1 事業者は利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 (個人情報の保護) 第9条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では 原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。 (契約の終了) 第10条 利用者は、事業者に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。 2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、 この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。 3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背任行為を 行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。 4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 (1)利用者が介護保険施設に入所した場合 (2)利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合 (3)利用者が死亡した場合 (衛生管理、感染症対策について) 第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 1 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し て行うことが出来るものとする。)をおおむね半年に一回以上開催するとともに、その結果位について、従事者に周知徹底を図る。 2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 (高齢者等虐待防止に関する事項) 第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。 1 虐待を防止する為の従業者に対する研修の実施 2 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 3 その他虐待防止のために必要な措置 4 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうことが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知する。 5 すべての従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者) による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 (身体拘束等の禁止) 第13条 事業者は、指定訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。 2 事業者はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。 3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。 (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうことが出来るものとする。)の定期的に開催するとともに、 その結果について従業者への周知徹底を図る。 (2)身体拘束等に適正化のための指針の整備 (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 (業務継続計画の策定に関する事項) 第14条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サービスの提供を継続的 に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画 (以下「業務継続計画」という。)策定し、当該業務継続計画従い、必要な措置を講じるものとする。 (2) 事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 (3) 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 (その他運営についての留意事項) 第15条 事業者は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また 業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用後1か月以内 (2)継続研修 年1回 2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、 従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 事業者は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、サービス完結日から5年間保存するものとする。 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者(個人開設の場合は、「開設者」とする。)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成27年8月1日から施行する。 この規程は、平成28年5月10日から施行する。 この規程は、平成28年11月9日から施行する。 この規程は、平成29年9月1日から施行する。 この規程は、平成29年10月1日から施行する。 この規程は、平成30年10月1日から施行する。 この規程は、平成30年11月1日から施行する。 この規程は、令和1年9月1日から施行する。 この規程は、令和1年12月1日から施行する。 この規程は、令和3年11月21日から施行する。 この規程は、令和4年4月1日から施行する。 この規程は、令和7年1月20日から施行する。 事業開始年月日 2014/7/1 サービス提供地域 神戸市兵庫区、長田区、須磨区、中央区 営業時間 平日 8時30分~17時30分 土曜 時分~時分 日曜 時分~時分 祝日 時分~時分 定休日 土・日・祝日・年末年始 留意事項 緊急時の電話対応の有無 サービス内容 サービスの特色 事業所内に訪問看護ステーションを併設しており、看護師の他に理学・作業療法士が在籍し、看護・リハビリともに力を入れ、連携して業務を行っております。 「利用者様やそのご家族がその人らしく生活できる」ような温かいケアを提供できるようにという思いで営業しております。 介護支援専門員1人当たりの利用者数 40人 利用料 サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 特になし 従業者情報 総従業者数 2人 ケアマネジャー数 常勤 1人 非常勤 0人 うち主任ケアマネジャー数 常勤 1人 非常勤 0人 ケアマネジャーの退職者数 常勤 1人 非常勤 0人 ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 常勤 0人 非常勤 0人 ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 1人 非常勤 1人 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 100% 利用者情報 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 37人<101.0人> 要介護度別入所者数 要支援1 6人 要支援2 7人 要介護1 12人 要介護2 3人 要介護3 2人 要介護4 5人 要介護5 2人 その他 苦情相談窓口 078-224-5015 利用者の意見を把握する取組 有無 開示状況 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況) 損害賠償保険の加入 法人等が実施するサービス(または、同一敷地で実施するサービスを掲載) 訪問看護居宅介護支援介護予防訪問看護介護予防支援 訪問者数:208