介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

兵庫県

訪問看護ステーションいろは

記入日:2024年02月19日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32 ケイアンドエスビル兵庫駅南2F
連絡先
Tel:078-224-5015/Fax:078-686-1227

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

けああんどさぽーと

ケアアンドサポート株式会社
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

3140001090032

法人等の主たる
事務所の所在地

〒652-0897

兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4番32号

法人等の連絡先 電話番号 078-686-1229
FAX番号 078-686-1227
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 植野 景子
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2013/03/13
法人等が実施する介護サービス(0と1の複数回答は有り)
0.同一法人・系列法人が運営する介護保険施設・事業所を併設している
1.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所があるが、併設ではない
2.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所はない
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
訪問入浴介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
訪問看護 0に該当 あり 1 訪問看護ステーションいろは 神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケアンドエスビル兵庫駅南2F
1に該当 なし
2に該当 なし
訪問リハビリテーション 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
居宅療養管理指導 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
通所介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
通所リハビリテーション 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
短期入所生活介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
短期入所療養介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定施設入居者生活介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
福祉用具貸与 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定福祉用具販売 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
夜間対応型訪問介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型通所介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
認知症対応型通所介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
小規模多機能型
居宅介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
認知症対応型共同
生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型特定施設
入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型介護老人
福祉施設入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
居宅介護支援 0に該当 あり 1 訪問看護ステーションいろは 神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケアンドエスビル兵庫駅南2F
1に該当 なし
2に該当 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防訪問看護 0に該当 あり 1 訪問看護ステーションいろは 神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケアンドエスビル兵庫駅南2F
1に該当 なし
2に該当 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防居宅療養
管理指導
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防通所
リハビリテーション
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防短期入所
生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防短期入所
療養介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防特定施設
入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防福祉用具貸与 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定介護予防福祉
用具販売
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防小規模
多機能型居宅介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防認知症
対応型共同生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防支援 0に該当 あり 1 訪問看護ステーションいろは 神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケアンドエスビル兵庫駅南2F
1に該当 なし
2に該当 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護老人保健施設 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護医療院 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) ほうもんかんごすてーしょんいろは
訪問看護ステーションいろは
事業所の所在地 〒652-0897 市区町村コード 神戸市兵庫区
(都道府県から番地まで) 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32
(建物名・部屋番号等) ケイアンドエスビル兵庫駅南2F
事業所の連絡先 電話番号 078-224-5015
FAX番号 078-686-1227
ホームページ あり
https://kango168.com/
介護保険事業所番号 2860590229
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 安井めぐみ
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2014/7/1
指定の年月日 2014/7/1
指定の更新年月日(直近) 2020/7/1
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
介護予防支援の指定 なし
事業所までの主な利用交通手段
JR兵庫駅南側出口より西へ徒歩5分
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
介護支援専門員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
うち主任介護支援専門員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
事務員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
介護支援専門員の男女の人数 男性 0人 女性 1人
従業者である介護支援専門員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
医師 0人 0人 0人 0人
歯科医師 0人 0人 0人 0人
薬剤師 0人 0人 0人 0人
保健師 0人 0人 0人 0人
助産師 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人
社会福祉士 0人 0人 0人 0人
介護福祉士 1人 0人 1人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 0人
視能訓練士 0人 0人 0人 0人
義肢装具士 0人 0人 0人 0人
歯科衛生士 0人 0人 0人 0人
あん摩マッサージ指圧師 0人 0人 0人 0人
はり師 0人 0人 0人 0人
きゅう師 0人 0人 0人 0人
柔道整復師 0人 0人 0人 0人
栄養士 0人 0人 0人 0人
管理栄養士 0人 0人 0人 0人
精神保健福祉士 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
管理者の主任介護支援専門員資格の有無 あり
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等 なし
(資格等の名称)
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 介護支援専門員
常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人
前年度の退職者数 1人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人
10年以上の者の人数 1人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容)
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
指定居宅介護支援事業所の運営規程

訪問看護ステーションいろは 運営規程

(事業の目的)        
第1条 この規程は、ケアアンドサポート株式会社(以下「事業者」という。)が開設する訪問看護ステーションいろは(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称   訪問看護ステーションいろは
(2)所在地  神戸市兵庫区駅南通三丁目4番32号ケイアンドエスビル兵庫駅南2F

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 主任介護支援専門員(介護支援専門員と兼務)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)介護支援専門員 1名 (うち管理者と兼務1人)   
   指定居宅介護支援の提供を行う。
(3)事務職員 1名 
   必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものする。
(1)利用者の相談を受ける場所 本人の居宅
(2)使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイダンス方式
(3)サービス担当者会議の開催場所 本人の居宅
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録 月1回

2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収する。
  なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり 60円

3 前項の費用の支払いを受けた場合には、利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市中央区とする。

(事故発生時の対応)
第8条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとし、
    管理者に報告しなければならない。
1 事業者は利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。      

(個人情報の保護)
第9条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では
  原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。

(契約の終了)
第10条 利用者は、事業者に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、
この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背任行為を
  行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
 (1)利用者が介護保険施設に入所した場合
 (2)利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合
 (3)利用者が死亡した場合

(衛生管理、感染症対策について)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し
     て行うことが出来るものとする。)をおおむね半年に一回以上開催するとともに、その結果位について、従事者に周知徹底を図る。
2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(高齢者等虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
1 虐待を防止する為の従業者に対する研修の実施
2 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3 その他虐待防止のために必要な措置
4 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうことが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知する。
5 すべての従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者
(利用者の家族等高齢者を現に養護する者) による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

 (身体拘束等の禁止)
第13条 事業者は、指定訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうことが出来るものとする。)の定期的に開催するとともに、
その結果について従業者への周知徹底を図る。
(2)身体拘束等に適正化のための指針の整備
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

 (業務継続計画の策定に関する事項)
第14条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サービスの提供を継続的 に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画
(以下「業務継続計画」という。)策定し、当該業務継続計画従い、必要な措置を講じるものとする。
(2) 事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(3) 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 (その他運営についての留意事項)
第15条 事業者は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また 業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、
従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業者は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、サービス完結日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者(個人開設の場合は、「開設者」とする。)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 附 則
 この規程は、平成27年8月1日から施行する。
 この規程は、平成28年5月10日から施行する。
 この規程は、平成28年11月9日から施行する。
 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
 この規程は、令和1年9月1日から施行する。
 この規程は、令和1年12月1日から施行する。
 この規程は、令和3年11月21日から施行する。
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
 この規程は、令和7年1月20日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土・日・祝日・年末年始
留意事項
営業時間外の対応状況
緊急時の電話連絡の対応状況 あり
(その連絡先:電話番号)
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
神戸市兵庫区、長田区、須磨区、中央区
介護サービスの内容等(記入日前月から直近1年間の状況)
介護報酬の加算状況
特定事業所加算(Ⅰ) なし
特定事業所加算(Ⅱ) なし
特定事業所加算(Ⅲ) なし
特定事業所加算(A) なし
特定事業所医療介護連携加算 なし
入院時情報連携加算(Ⅰ) あり
入院時情報連携加算(Ⅱ) なし
退院・退所加算(Ⅰ)イ なし
退院・退所加算(Ⅰ)ロ なし
退院・退所加算(Ⅱ)イ なし
退院・退所加算(Ⅱ)ロ なし
退院・退所加算(Ⅲ) なし
通院時情報連携加算 あり
緊急時等居宅カンファレンス加算 なし
ターミナルケアマネジメント加算 なし
介護支援専門員1人当たりの利用者数
 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は49人)
40人
介護サービスの利用者(要介護者)、介護予防サービスの利用者(要支援者)への提供実績(記入日前月の状況)
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
6人 7人 12人 3人 2人 5人 2人 37人
(前年同月の提供実績) 3人 11人 12人 8人 3人 3人 4人 44人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 訪問看護ステーションいろは
電話番号 078-224-5015
対応している時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土・日・祝日・年末年始
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 事業所内に訪問看護ステーションを併設しており、看護師の他に理学・作業療法士が在籍し、看護・リハビリともに力を入れ、連携して業務を行っております。
「利用者様やそのご家族がその人らしく生活できる」ような温かいケアを提供できるようにという思いで営業しております。
ケアマネジメントの公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプラン(予防は含まない)における各サービスの利用割合
訪問介護 32.58%
通所介護 18.18%
地域密着型通所介護 7.58%
福祉用具貸与 41.67%
前6ヶ月間に作成したケアプラン(予防は含まない)における同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位まで)
事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合
訪問介護 ヘルパーステーション十人十色神戸南 26.74% ヘルパーステーションいきいき 20.93% ケア21兵庫駅前通り 13.95%
通所介護 デイサービス花うさぎ 25.00% パワーリハビリデイサービス 22.91% キャナルタウン高齢者介護支援センター 20.83%
地域密着型通所介護 リハビリデイサービスセンター神戸 60.00% 紅葉のデイ 25.00% レコードブック兵庫駅前 15.00%
福祉用具貸与 株式会社トーカイ神戸営業所 20.00% ぐっとけあ 14.54% フランスベッド(株)メディカル神戸営業所 10.90%
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
特になし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等)