解約時返還金の算定方法  |
入居契約書第に定める各事由に基づき契約終了したとき、入居日から契約終了日までの日数(以下「入居日数」という)が6年(2,191日)未満の場合には、次の計算式によって算出した額を返還金として、身元保証人に返還します。なお、千円未満の端数がでた場合にはその端数は切り捨てます。
返還金=(標準前払金ー想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却))×(2,191日ー入居日数)/2,191日
※入居日に満85歳未満の方は別途定める。
但し、入居日の翌日から3ヶ月以内に解約(死亡退去も含む)の申し出がなされた場合は、設置者は、前払金から利用日数に応じた施設利用料を差し引いた残額を身元保証人に返還いたします。
なお、算出した施設利用料に千円未満の端数があるときはその端数を切り上げます。
返還金=標準前払金ー施設利用料
施設利用料=(標準前払金ー想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却))÷2,191日×利用日数
※入居日に満85歳未満の方は別途定める。 |