2026年01月05日11:03 公表
合同会社 ゆいの浜
記入日:2025年12月11日
| 介護サービスの種類 |
地域密着型通所介護
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|---|---|
| 所在地 |
〒659-0033 高浜町6-1 1階
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| 連絡先 |
Tel:0797-34-5222/Fax:
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チェック項目を満たしているもの -

チェック項目を満たしていないもの -

サービスを行っていないか、事例がなかったもの
1.利用者の権利擁護のための取組
| (1) サービス提供開始時のサービス内容の説明及び同意の取得状況 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・サービス提供契約前の問い合わせ及び見学に対応する仕組みがある。 | |||
| 問合せや見学について、パンフレット、ホームページ等に掲載されている。 | |||
| 問合せや見学に対応した記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・利用申込者に対し、サービスの重要事項について説明し、サービス提供開始について同意を得ている。 | |||
| 重要事項を記した文書に、利用申込者等の署名等がある。 | |||
| (その他) | 1、施設運営法人 (1)法人名 合同会社 ゆいの浜 (2)法人所在地 兵庫県芦屋市高浜町6-1、1階 (3)連絡先 電話番号 0797-34-5222 FAX 0797-34-5222 (4)代表者名 原田健作 (5)設立年月日 平成23年9月7日 2、設立の概要 (1)設立の種類 指定地域密着型通所介護 平成28年4月1日指定 指定介護予防通所介護 平成24年1月1日指定 第1号通所事業 平成27年4月1日指定 (兵庫県及び芦屋市指定 第2871001125号) (2)施設の名称 ゆいライトフィットネスデイサービス (3)施設の目的 指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護及び第1号通所事業 は、介護保険法令に従い、ご契約者が、その有する能力に応じ可能な限り自 立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご契約者 に日常生活に必要な筋力バランス能力等のトレーニングを行い、通所介護・ 介護予防通所介護サービス・第1号通所事業サービスを提供します。 (4)建物の構造 鉄筋コンクリート造4階建て(グルメシティ芦屋浜店) (5)延べ床面積 5,643㎡ (6)所在地 兵庫県芦屋市高浜町6-1 アクセス【バス】阪神「芦屋駅」、阪急「芦屋川駅」、JR「芦屋駅」より、 阪急バス「芦屋浜営業所」行き「シーサイドセンター」下車 【車】国道43号線打出交差点を南へ曲がり臨港線を右折し最初の信号を左折500m (7)連絡先 電話番号 0797-34-5222 FAX 0797-34-5222 (8)管理者 原田健作 (9)運営方針 機能訓練を行い日常生活動作(ADL)の維持・向上をめざすとともに 生活の質(QOL)を高めていくような心の豊かなケアを目指します。 (10)開設年月日 平成24年1月1日 (11)利用定員 10名 3、事業実施地域及び営業時間 (1)通常の事業の実施地域 芦屋市・西宮市・神戸市 (2)営業日及び営業時間 月曜~土曜 (祝日も営業) 月曜 営業時間13:00~17:00 サービス提供時間 13:30~16:45 火曜~金曜 営業時間 8:30~17:00 サービス提供時間 9:00~12:15 13:30~16:45 土曜 営業時間 8:30~12:30 ただし、12/29~1/4、5/3~5/5、8/14~8/16までを除く。 4、職員の配置状況 ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 1 管理者 常勤職員 1名 2 生活相談員 常勤職員 1名 3 機能訓練指導員 (1と兼務) 常勤職員 1名 4 介護職員 非常勤職員 4名以上 5、ゆいライトフィットネスデイサービスの特徴 ①レッドコードトレーニング 天井に設置してある紐(スリング)を持つことで安心感を持った上で筋力トレーニング、 バランストレーニング、ストレッチトレーニング、有酸素トレーニング等様々なトレーニングを行う。 ②個別機能訓練 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な 機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 個別の機能訓練実施計画を策定した上、サービスを提供します。 ③マシントレーニング 下肢筋肉トレーニングマシン3種類・腹筋マシン・エアロバイク2種類を使用して筋肉を鍛えます。 ④ウォーミングアップ・クールダウン 運動に入る前の段階として入念にウォーミングアップ。そして運動後には疲れを 極力残さないように十分にクールダウンをします。 頭の体操等のプログラムもこの所に組み入れます。 ⑤カフェタイム 運動後にはゆっくり休憩できるように、コーヒー・紅茶・お茶・お菓子等を出させていただきます。 (お茶お菓子代 80円/回) ⑥ 送迎サービス ご契約者の希望によりご自宅と事業所間の送迎を行います。ただし、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、次の交通費実費をご負担いただきます。 一 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 1,000円 二 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 2,000円 6、サービス利用について (1)利用料金について 契約書別紙に定める料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金 から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。 ご契約者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった んお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護 保険から払い戻されます(償還払い)。 償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記 載した「サービス提供証明書」を交付します。 料金・費用は月末締めで1ヶ月毎に精算します。以下のいずれかの方法でお支払いく ださい。 一 郵便局(ゆうちょ銀行)への振込み (振込手数料はご負担ください) 二 事業所窓口での現金払い なお要支援1・要支援2の方・事業対象者の方の1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて求めた額とします。 (2) 利用の中止について 利用を中止される場合は、利用開始前日までにご連絡下さい。 (3)施設をご利用いただけない場合 当施設との契約 では、以下のような事由が発生した場合はご利用いただくことができません。 ・ご契約者が死 亡した場合 ・介護認定によりご契約者の心身の状況が非該当と判定された場合 ・事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した 場合 ・事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 ・事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 ・ご契約者から 中途解約・契約解除の申し出があった場合 ※契約の有効期間内であっても、ご契約者から中途解約を申し出ることができます。 その場合は、中途解約を希望する日の7日前までにお知らせください。 (4)(利用者負担額を滞納した場合) 一 ご契約者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 2 ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は 1 ヶ月以上の期間を定めて、期間満了までに利用者負担金を支払わない場合には契約を解除する旨の催告 をすることができます。 二 事業者は、前項に定める期間が満了した場合には、この契約を文書により解除することができます 7、 苦情の受付 (1)当施設に おける苦情の受付 当施設における苦情やご相談は以下の窓口で受付いたします。 苦情受付担当者 管理人 原田健作 受付時間 火曜日〜金曜日 (年末年始および祝日を除く) 9:00~17:00 受付方法 電話 0797-34-5222 F A X 0797-34-5222 手紙等 (2)行政機関その他苦情受付機関 兵庫県国民健康保険団体連合会 電話 078-332-5617 芦屋市高齢介護課 電話0797-38-2024 芦屋健康福祉事務所 電話 0797-32-0707 西宮市介護保険グループ 電話 0798-35-3195 神戸市生活情報センター 電話 078-371-1221 8、 サービス提供における事業者の義務 当施設は、ご契約者に対しサービスを提供するにあたり、以下のことを守ります。 ・ご契約者の生命・身体・財産の安全に配慮します。 ・サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。 ・サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治医及び家族への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 ・非常災害に 関する具体的計画を策定し備えるとともに、ご契約者に対して、定期的に非難・ 救出その他必要な訓練を行います。 ・ご契約者お よび他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除 き、身体拘束その他ご契約者の行動を制限する行為は行いません ※やむを得ず行う場合は、ご契約者およびご家族へ説明・同意の上、必要最小限の範囲で行うよう努めます。 ・ご契約者に 対するサービスの記録を作成し、契約終了後5年間保持し、ご契約者もしくは代理人の請求に応じ、記録の閲覧・複写物の交付をします※(複写は1枚につき10円) ・サービスを提供するにあたり、知り得たご契約者に関する事項を正当な理由な く第三者に漏洩しません ※ご契約者に 医療上の必要がある場合は、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。 9、施設利用 の留意事項 当施設をご利用される皆様が、安全で快適に過ごす事ができるよう以下の事項をお守りください。 (1)持ち込みについて 以下のものは 持ち込むことができません ○炎の出るも の(喫煙に関する以外のローソク・線香など) ○動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・魚類など) ○危険物(火薬類・石油類・劇薬・刃物等・必要以上の薬など) (2)喫煙 ○決められた 場所以外での喫煙はご遠慮ください (3)施設・ 設備使用上の注意 ○共用施設・敷地をその本来の用途に従って利用してください ○故意または注意を怠り過失により施設・設備を滅失・破損・汚損もしくは変更した場合は、 ご契約者の負担により原状復帰していただくか相当の代価をお支払いいただくことになります ○他の利用者および従業者の迷惑となるような、宗教活動・政治活動・営利活動を行うことは できません 10、損害賠償 について 事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、速やかにその損害賠償をします。ただしその損害の発生について以下の場合は事業者の損害賠償責任を減じることができます。 ○ご契約者が 心身や病状等について故意に告げず、または不実の告知を行った結果 損害が生 じた場合 ○ご契約者が サービス実施に必要な事項について故意に告げず、または不実の告知を 行った結果損害が生じた場合 ○ご契約者の急な体調変化など、サービスの実施を原因としない事由により損害が生じた場合 ○ご契約者がサービス従業者の指示に反して行うことで損害が生じた場合 当事業所は以下の内容で損害賠償保険に加入しています。 (1) 加入保険名 ウォームハート(賠償責任保険)(取扱保険会社:損保ジャパン日本興亜 ) (2) 保険の内容 賠償責任保険 (3) 賠償できる事項 身体・財物共通 1事故補償限度額 1億円 財物(対物) 1事故補償限度額 150万円 11、利用料など重要事項の変更について (1)法律の改定等により、利用料等に変更が生じる場合があります。その場合、ご契約者に対して、30日前までに文書をお渡しし説明します。 (2)ご契約者が利用料等の変更を承諾する場合「変更契約書」を作成し署名又は捺印をいただきます。 (3)ご契約者は、利用料等の変更を承諾しない場合、当事業所に対し、文書でお申し出くだされば、この契約を解約することができます。 以下空白 | ||
| ・サービス利用契約の際、利用申込者の判断能力に応じて、代理人等との契約を行ったり、立会人を求めている。 | |||
| 利用者の家族、代理人等と交わした契約書等がある。 | |||
| (その他) | 利用申込者の判断能力に障害が見られる場合であったも、ご利用される方にご同席でご説明をしています。 | ||
| (2) 利用者等の情報の把握及び課題分析の実施状況 | チェック項目 | ||
| ・利用者等の希望、利用者の心身の状況及び環境を把握している。 | |||
| 利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)において、利用者等から聴取した内容及び観察結果が記録されている。 | |||
| (その他) | |||
| (3) 利用者に応じたサービス計画の作成、同意の取得状況 | チェック項目 | ||
| ・サービス計画は利用者やその家族の希望を踏まえて作成している。 | |||
| 利用者等の希望が記入されたサービス計画又はサービス計画の検討会議を行った記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・サービス計画には、利用者ごとの機能訓練等の目標が記載されている。 | |||
| サービス計画に、機能訓練等の目標の記載がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・サービス計画について、利用者等に説明し、同意を得ている。 | |||
| 同意を得るための文書に、利用者等の署名等がある。 | |||
| (その他) | |||
| (4) 利用料に関する説明の実施状況 | チェック項目 | ||
| ・利用者に対して、利用明細を交付している。 | |||
| サービス提供内容(介護保険以外の費用も含む)が記載されている請求明細書(写)がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・利用者等に対して、利用料の計算方法について説明し、同意を得ている。 | |||
| 利用料の計算方法についての同意を得るための文書に、利用者等の署名等がある。 | |||
| (その他) | |||
2.利用者本位の介護サービスの提供
| (5) 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・従業者に対して、認知症及び認知症ケアに関する研修を行っている。 | |||
| 利用者の対応や従業者に対する認知症等に関する研修の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・認知症の利用者への対応及び認知症ケアの質を確保するための仕組みがある。 | |||
| 認知症のケア等に関するマニュアル等がある。 | |||
| (その他) | |||
| (6) 利用者のプライバシー保護のための取組 | チェック項目 | ||
| ・従業者に対して、利用者のプライバシー保護について周知している。 | |||
| 利用者のプライバシー保護の取り組みにかかるマニュアル等がある。 | |||
| 利用者のプライバシー保護の取り組みにかかる研修の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (7) 身体的拘束等の廃止のための取組の状況 | チェック項目 | ||
| ・身体的拘束等の廃止のための取組を行っている。 | |||
| 身体的拘束等の廃止のための取組に関する事業所の理念、方針等が記載された文書がある。 | |||
| 身体的拘束等の廃止のための取組に関するマニュアル等がある。 | |||
| 身体的拘束等の廃止のための取組に関する研修を、従事者だけでなく、管理者も受講している記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている。 | 身体的拘束等は行わない | ||
| 身体的拘束等を行う場合の同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名等がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その実施経過及び理由を記録している。 | 身体的拘束等は行わない | ||
| 身体的拘束等の実施経過及び理由の記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (8) 計画的な機能訓練の実施状況 | チェック項目 | ||
| ・利用者の心身の状況等に応じて、計画的に機能訓練を行っている。 | |||
| 利用者ごとの機能訓練計画がある。 | |||
| 利用者ごとの機能訓練の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (9) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 | チェック項目 | ||
| ・利用者の家族との意見交換等を行う機会を設けている。 | |||
| 利用者の家族の参加が確認できる意見交換会、懇談会等の記録等がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・利用者の家族との交流を行っている。 | |||
| 利用者の家族への行事案内又は利用者の家族の参加が確認できる行事の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (10) 入浴、排せつ、食事等介助の質の確保のための取組 | チェック項目 | ||
| ・入浴介助の質を確保するための仕組みがある。 | 入浴サービスは提供しない | ||
| 入浴介助について記載されているマニュアル等がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・排せつ介助について、利用者の状態に応じる仕組みがある。 | |||
| 利用者ごとに、排せつについてのチェックリスト等の記録がある。 | |||
| 排せつ介助時の、プライバシーへの配慮について記載されているマニュアル等がある。 | |||
| (その他) | 利用時間が短時間のため、特に必要な方のみ実施。家族との連絡表も希望者には積極的に発行している。 | ||
| ・トイレ内の安全性を確保するための仕組みがある。 | |||
| トイレの手すりがある。 | |||
| トイレ内に、介助者が介助できるスペースがある。 | |||
| 車いす対応が可能なトイレがある。 | |||
| (その他) | |||
| ・食事について、利用者の希望及び好みを聞く仕組みがある。 | 食事は提供しない | ||
| 利用者の希望及び好みを聞くことについて記載されているマニュアル等がある。 | |||
| 利用者ごとの希望及び好み、摂取量又は嗜好の記録がある。 | |||
| 利用者ごとの希望及び食事の好みについて検討された会議記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・利用者ごとに栄養マネジメントを行っている。 | 食事は提供しない | ||
| 利用者ごとの栄養状態に関して、アセスメント(解決すべき課題の把握)を行った記録がある。 | |||
| 利用者ごとの栄養ケア計画についての同意を得るための文書の同意欄に、利用者等の署名等がある。 | |||
| 栄養改善のためのサービスの実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・口腔機能の向上のためのサービスを行っている。 | |||
| 利用者ごとの口腔の健康状態の評価・再評価(解決すべき課題の把握)記録がある。 | |||
| 利用者ごとの口腔機能改善計画について、同意を得るための文書に、利用者等の署名等がある。 | |||
| 口腔機能の向上のためのサービスの実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (11) 健康管理のための取組状況 | チェック項目 | ||
| ・サービス提供開始時に、体温、血圧等利用者の健康状態を確認する仕組みがある。 | |||
| 利用者の健康管理方法について記載されているマニュアル等がある。 | |||
| 利用者ごとの体温、血圧等健康状態の記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・健康状態に問題があると判断した場合には、静養、部分浴、清拭等へのサービス内容の変更を行っている。 | 健康状態に問題があると判断した事例なし | ||
| 健康状態に問題があると判断した利用者について、静養、部分浴、清拭等へとサービス内容を変更した記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・健康状態に問題があると判断した場合には、家族や主治医等と連絡し、利用者の健康管理についての注意事項を確認している。 | |||
| 健康状態に問題があると判断した利用者の家族、主治医等と連絡した記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (12) 安全な送迎のための取組状況 | チェック項目 | ||
| ・利用者の状況を踏まえた送迎を行うため、利用者等との打合せを行っている。 | |||
| 利用者の状況に応じた送迎方法について記載されているマニュアル等がある。 | |||
| 利用者の心身の状況、環境等を踏まえた道順や留意事項について記載されている記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・送迎車輌への乗降及び安全の確保のための人員を配置している。 | |||
| 送迎時、介助のための人員が配置されていることが確認できる文書がある。 | |||
| 介助のための人員配置が確認できる運転日誌、運転記録等がある。 | |||
| (その他) | |||
| (13) レクリエーションの実施に関する取組状況 | チェック項目 | ||
| ・レクリエーション活動を計画的に行っている。 | |||
| 年間のレクリエーション計画等及びその実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・少人数又は利用者ごとのレクリエーション活動を行っている。 | |||
| 少人数又は利用者ごとのレクリエーション計画及び実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (14) 施設、設備等の安全性・利便性等への配慮 | チェック項目 | ||
| ・利用者の行動範囲について、段差解消等のバリアフリー構造としている。 | |||
| 床の段差、急な傾斜、鋭く角張った場所、滑りやすい床等の解消について工夫している。 | |||
| (その他) | |||
| (15) 高齢者虐待防止のための取組の状況 | チェック項目 | ||
| ・高齢者虐待防止のための取組を行っている。 | |||
| 市町村の高齢者虐待相談・通報窓口や虐待発生時の対応方法等が記載された高齢者虐待防止マニュアル等がある。 | |||
| 高齢者虐待防止検討委員会の構成員として、虐待防止の専門家等を活用していることが確認できる文書がある。 | |||
| 高齢者虐待防止研修を、従事者だけでなく、管理者も受講している記録がある。 | |||
| 高齢者虐待防止研修を企画し実施する職員を養成するための取組を行っている記録がある。 | |||
| (その他) | |||
3.相談、苦情等の対応のために講じている措置
| (16) 相談、苦情等の対応のための取組 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・利用者等からの相談、苦情等に対応する仕組みがある。 | |||
| 重要事項を記した文書等に、相談、苦情等対応窓口等が明記されている。 | |||
| 相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・相談、苦情等対応の経過を記録している。 | |||
| 相談、苦情等対応に関する記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・相談、苦情等対応の結果について、利用者等に説明している。 | |||
| 相談、苦情対応等の結果について、利用者等に対する説明の記録がある。 | |||
| (その他) | |||
4.サービスの内容の評価や改善等
| (17) 介護サービスの提供状況の把握のための取組 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・従業者は、サービスの実施状況及び目標の達成状況を記録している。 | |||
| サービス計画等に、サービスの実施状況及び目標の達成状況が記録されている。 | |||
| (その他) | |||
| ・サービス計画の評価を行っている。 | |||
| サービス計画の評価を行っている記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (18) サービス計画等の見直しの実施状況 | チェック項目 | ||
| ・サービス計画の見直しを行っている。 | |||
| サービス計画見直しの結果、変更が必要な場合には見直した内容及び日付を記載し、変更が不要な場合には更新日を記載している。 | |||
| (その他) | |||
| ・サービス計画の見直しの結果、居宅サービス計画(ケアプラン)の変更が必要と判断した場合、ケアマネジャーに提案している。 | |||
| サービス計画の変更について、ケアマネジャーに提案した記録がある。 | |||
| (その他) | |||
5.サービスの質の確保、透明性の確保等のための外部機関等との連携
| (19) ケアマネジャー等との連携 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・介護支援専門員(ケアマネジャー)や他のサービス事業者が出席するサービス担当者会議に出席している。 | |||
| サービス担当者会議に出席した記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (20) 主治医等との連携 | チェック項目 | ||
| ・利用者の主治医等との連携を図っている。 | |||
| 利用者ごとの記録に主治医等が記載され、マニュアル等に連絡手順等を記載している。 | |||
| (その他) | |||
| (21) 地域との連携、交流等の取組状況 | チェック項目 | ||
| ・事業所の行事等やサービス内容等について、地域への情報提供を行っている。 | |||
| 事業所の広報誌、パンフレット等を地域に配布した記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・ボランティアを受け入れる仕組みがある。 | |||
| ボランティア申込票、登録票、受入票等がある。 | |||
| ボランティア活動プログラム、ボランティア活動記録等がある。 | |||
| (その他) | |||
| (22) 地域包括支援センターとの連携 | チェック項目 | ||
| ・支援が困難な事例等について、地域包括支援センターと連携し対応している。 | |||
| 困難な事例や苦情につながる事例の場合等を、地域包括支援センターにつなげた記録がある。 | |||
| (その他) | |||
6.適切な事業運営の確保
| (23) 従業者等に対する倫理、法令等の周知等 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・従業者が守るべき倫理を明文化している。 | |||
| 倫理規程がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・従業員に対して、倫理及び法令遵守に関する研修を実施している。 | |||
| 倫理及び法令遵守にかかる研修の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (24) 計画的な事業運営のための取組 | チェック項目 | ||
| ・事業計画を毎年度作成している。 | |||
| 毎年度の経営、運営方針が記載されている事業計画等がある。 | |||
| (その他) | |||
| (25) 事業運営の透明性の確保のための取組 | チェック項目 | ||
| ・事業計画や財務内容に関する資料を閲覧できるようにしてある。 | |||
| 事業計画及び財務内容を閲覧できることが確認できる。 | |||
| (その他) | |||
| (26) 介護サービス改善のための取組 | チェック項目 | ||
| ・事業所が抱える改善課題について、現場の従業者と幹部従業者とが合同で検討する仕組みがある。 | |||
| 現場の従業者と幹部が参加する業務改善会議等の記録がある。 | |||
| (その他) | |||
7.事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等
| (27) 従業者の役割分担等の明確化のための取組 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・事業所等の組織体制、従業者の権限、業務分担及び協力体制を定めている。 | |||
| 組織体制、従業者の権限、業務分担及び協力体制に関する規程等がある。 | |||
| (その他) | |||
| (28) 介護サービス提供のため、従業者間での情報共有の取組 | チェック項目 | ||
| ・サービスに関する情報について、従業者が共有するための仕組みがある。 | |||
| サービスに関する情報の共有についての会議、研修、勉強会、回覧等の記録がある。 | |||
| (その他) | |||
8.安全管理及び衛生管理
| (29) 安全管理及び衛生管理のための取組 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・事故の発生予防やその再発を防止するための仕組みがある。 | |||
| 事故の発生予防等に関するマニュアル等がある。 | |||
| 事故防止につながる事例の検討記録がある。 | |||
| 事故の発生予防等に関する研修の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・事故の発生など緊急時に対応するための仕組みがある。 | |||
| 事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル等がある。 | |||
| 事故の発生など緊急時の対応に関する研修の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・非常災害時に対応するための仕組みがある。 | |||
| 非常災害時の対応手順等について定められたマニュアル等がある。 | |||
| 非常災害時に通報する関係機関の一覧表等がある。 | |||
| 非常災害時の対応に関する研修の実施記録がある。 | |||
| 非常災害時の避難、救出等に関する訓練の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・利用者ごとの主治医及び家族等の緊急連絡先が把握されている。 | |||
| 利用者ごとの緊急連絡先の一覧表等がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・感染症及び食中毒の発生の予防やまん延を防止するための仕組みがある。 | |||
| 感染症及び食中毒の発生事例等の検討記録がある。 | |||
| 感染症及び食中毒の発生の予防等に関するマニュアル等がある。 | |||
| 感染症及び食中毒の発生の予防等に関する研修実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供するための仕組みがある。 | |||
| 感染症に係る業務継続計画(BCP)を策定し、体制の整備、個人防護具、消毒液等の備蓄等の計画に従った必要な措置を講じるとともに、従業者に対する業務継続計画(BCP)に関する周知の実施記録がある。 | |||
| 災害に係る業務継続計画(BCP)を策定し、体制の整備、水、食料、燃料の備蓄等の計画に従った必要な措置を講じるとともに、従業者に対する業務継続計画(BCP)に関する周知の実施記録がある。 | |||
| 従業者に対する業務継続計画(BCP)に関する研修の実施記録がある。 | |||
| 業務継続計画(BCP)に基づく訓練の実施記録がある。 | |||
| 業務継続計画(BCP)の見直しについて検討された記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・介護現場における生産性向上の取組を継続的に実施するための体制がある。 | |||
| 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置している。 | |||
| 介護ロボットやICTの活用に関する研修を修了した者が勤務している。 | |||
| 介護ロボットやICTの活用に関する資格を取得した者が勤務している。 | |||
| (その他) | |||
9.情報の管理、個人情報保護等
| (30) 個人情報保護の取組 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・業務上必要とされる利用者やその家族の個人情報を利用する場合は、利用目的を公表している。 | |||
| 個人情報の利用目的を明記した文書を事業所内に掲示し、利用者等に配布している。 | |||
| (その他) | |||
| ・個人情報の保護について、事業所の方針を公表している。 | |||
| 個人情報の保護に関する事業所の方針を、事業所内に掲示している。 | |||
| 個人情報の保護に関する事業所の方針について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。 | |||
| (その他) | |||
| (31) 介護サービスの提供記録の開示状況 | チェック項目 | ||
| ・利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する仕組みがある。 | |||
| サービス提供記録を開示することを明記した文書がある。 | |||
| (その他) | |||
10.その他、介護サービスの質の確保のために行っていること
| (32) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施状況 | チェック項目 | ||
|---|---|---|---|
| ・全ての「新任」の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。 | |||
| 全ての「新任」の従業者を対象とする研修計画がある。 | |||
| 全ての「新任」の従業者を対象とする研修の実施記録がある。 | |||
| (その他) | 介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた見える化を行って いること。 要件に基づき以下のとおり公表します。 入職促進に向けた取組 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 両立支援・多様な働き方の推進 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 有給休暇が取得しやすい環境の整備 腰痛を含む心身の 健康管理 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 生産性向上のための 業務改善の取組 タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 やりがい・働きがいの醸成 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ||
| ・全ての「現任」の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。 | |||
| 全ての「現任」の従業者を対象とする研修計画がある。 | |||
| 全ての「現任」の従業者を対象とする研修の実施記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| (33) 利用者の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善状況 | チェック項目 | ||
| ・利用者の意向、満足度等を、経営改善に反映する仕組がある。 | |||
| 経営改善のための会議で、利用者の意向、満足度等について検討された記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・自ら提供するサービスの質について、定期的に事業所の自己評価を行っている。 | |||
| 自ら提供するサービスの質について、事業所の自己評価を行った記録がある。 | |||
| (その他) | |||
| ・事業所全体のサービスの質の確保について検討する仕組がある。 | |||
| 事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程等がある。 | |||
| (その他) | |||
| (34) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施状況 | チェック項目 | ||
| ・マニュアル等は、いつでも従業員に閲覧できる場所に備え付けている。 | |||
| 従業者が自由に閲覧できる場所に設置してある。 | |||
| (その他) | |||
| ・マニュアル等の見直しについて検討している。 | |||
| 見直しについて検討された記録がある。 | |||
| (その他) | |||
11.経営情報の見える化のために講じている措置
| 公表単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(企業会計原則、公益法人会計基準 等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所等の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)の公表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業活動計算書(損益計算書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金収支計算書(キャッシュフロー計算書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借対照表(バランスシート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||