| 運営方針 |
ア この指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業所は、老人福祉法及び介護保険制度の基本原理に基づき、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場にたった サービスの提供に努め、利用者が安心して生活出来るように運営することを基本方針とする。
イ 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業所を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市町、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者そ の他の保健、医療または福祉サービスを提供するものと密接な連携に努めなければならない。
ウ 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の実地に当たっては、指定訪問介護計画及び指定介護予防訪問介護計画に基づき、可能な限りその居宅において、その有 する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事等の介護、その生活全般にわたる援助を行う。
エ 従業者は、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の実地に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または、その家族に対し、サービスの提供方法等に ついて、理解しやすいように丁寧に説明を行い利用者またはその家族の同意を得なければいけない。
オ 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の実地に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
カ 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、日常生活機能維持訓練その他必要なサービスを利用者の要望に応じて適切に提供する。特 に認知症老人に対しては、必要に応じその特性に対応したサービスの提供が出来る体制を整える。 |
| 事業開始年月日 |
2014/05/01 |
サービス提供地域  |
・太子町(全域)
・姫路市(網干区・広畑区・余部区・大津区・勝原区・相野・青山・石倉・打越・飾西)
・たつの市(龍野町・揖保町・神岡町・誉田町・揖保川町・御津町) |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時30分) |
| 土曜 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時30分) |
| 日曜 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時30分) |
| 祝日 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時30分) |
| 定休日 |
年中無休 |
| 留意事項 |
1/1~1/3は休業日。ただし相談可。 |