| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、要支援2または要介護者であって認知症の状態にある者で、小人数による共同生活を営むことに支障がないものとする。
入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にあることの確認を行う。
入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサービスの提供が困難であると認めた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
利用者の退居に際しては、利用者及び家族の希望、退居後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や保健医療、福祉サービス提供者との密接な連携に努める。 |
| 退居条件 |
(1) 要介護認定において非該当又は要支援1となったとき。
(2) 契約期間満了日の1ヶ月前までに甲から書面による契約解除の申し出があり、かつ契約期間が満了したとき。
(3) 契約を解除したとき。
(4) 甲が1ヶ月以上病院等に入院、入所すると見込まれる場合。もしくは入院、入所したとき(なお、入院入所中も家賃、管理費等の支払が生じます)。
(5) 他の介護保険施設等へ入所することとなったとき。
(6) 認知症に伴う著しい精神症状・異常行動が見られたとき。または認知症の原因となる疾患が急性の状態となったとき。
(7) 身体的な障害や機能低下に伴い、常時車いすによる移動支援が必要な状態になったとき。
(8) その他、重要事項説明書に記載されている職員体系で、施設全体の運営に支障があると判断されたとき。
(9) 医師、専門スタッフ及び親族等の申出があり、医師、専門スタッフ等協議の上、入居者が自立した共同生活が困難と認められたとき。
(10) 事前の書面による承諾を得ないで室内状況の変更を行ったとき。
(11) 善良な管理者の注意義務に違反して、当施設内及び共用部分を減滅または破損したとき。 |
サービスの特色  |
少人数による共同生活を営むことに支障がない方に家庭的な環境のもとで、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、共同生活介護サービスを提供します。
要支援2または要介護状態区分及び甲の被保険者証に記載された認定審査会の意見に従って、共同生活介護サービスを提供します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
偶数月の第2土曜日に開催 |
| 延べ参加者数 |
10人 |
| 協議内容 |
入退居状況・行事報告・試食会
ご家族からのご質問:入居者さまの日ごろの状況等 |