利用対象者は、次の各号を満たす者とする。
① 神戸市の介護保険被保険者であること。
② 要介護または要支援2の認定を受け、医師より認知症の診断を受けていること。
③ 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④ 自傷他害の恐れがないこと。
⑤ 常時医療機関において治療の必要のないこと。
⑥ 他の入居者に伝染する疾患のないこと。
退居条件
第8条 入居者が各項に該当する場合、退去していただくものとする。
① 要介護の認定更新において自立もしくは要支援1と認定された場合。
② 入居者が死亡、もしくは被保険者資格を喪失した場合。
③ 入居者が病気の治療、その他の理由により、3か月以上ホームを離れることが決まり、その移転先が確定したとき。
④ 入居者がほかの介護施設等への入所が確定したとき。
⑤ 入居者及び代理人が、正当な理由なく利用料その他の支払うべき費用を2ヶ月滞納し、支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内に支払われない場合。
⑥ 伝染性疾患により、他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ本人が退居する必要があるとき。
⑦ 入居者の行動が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ本人に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと管理者が判断したとき。
⑧ 入居者または入居者代理人等が故意に法令その他別途契約する利用契約に違反し、改善の見込みがないとき。
退居に際しては、入居者及び代理人、家族の意向を踏まえたうえで、他のサービス提供機関等と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うこととする。