| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
要支援2以上。健康診断等で主治医から認知症があると記載されていること。洲本市在住 |
| 退居条件 |
契約者が死亡した場合、・要介護認定により契約者の心身の状況が自立ないし要支援1と判定された場合・事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合やむ得ない事由により事業所を閉鎖した場合、・施設が重大な毀損等によりサービス提供が不可能になった場合・契約者からの中途解約希望(1か月前)、病状の急変や入院等やむ得ない場合は直ちに解約することができる。・契約解除場合・認知症対応型共同生活介護での生活が困難になった場合・契約者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく3ヶ月遅延し、料金を支払うよう催告したにも関わらず14日間以内にしはらわれない場合、・契約者が、故意または、重大な過失により事業者または、著しい不信行為をおこなうことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 |
サービスの特色  |
・認知症専門ケア・住み慣れた地域で、少人数の顔なじみのスタッフや入居者と共同生活することで、入居者の安心できる生活の支援をおこないます。また、今までの生活習慣を継続できるよう入居者本位の暮らしを支援します。また、個人を尊重し、日常生活では食事、入浴、排せつ等現存能力できること(自立支援)を大切にし認知症の予防につなげます。また、地域に出かけたり、来ていただくことで、地域の一員としての社会つながりを大切にしていきます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
(R6 5月(感染症あり書面開催)・7月・9月・11月・R7.1月・3月) |
| 延べ参加者数 |
39人 |
| 協議内容 |
入居者の状況(人数・介護度等)、サービス時実施内容報告・事故報告軒数・受診状況・支援内容・活動状況、行事報告・地域の情報・利用者家族の要望等 |