| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
概ね65歳以上で認知症のある方。
介護認定の結果要支援2以上と認定された方。
共同生活介護に支障のない方。
他に伝染する疾患のない方。
常時医師のもとでの医療行為の必要のない方。
認知症によって著しい精神症状又は、行動異常を持ち極端な暴力行動や、自傷行為を行う恐れがある方及び認知症の疾患で集中的な医療を必要とする状態の方は、共同生活をおくる事に支障があると考える(基準156条9)事から認知症対応型共同生活介護の対象から入所制限をするものである。 |
| 退居条件 |
要介護認定変更において、利用者が、自立、又は、要支援1と認定されたとき。
認知症対応型共同生活介護 グループホーム「銀の鈴」において、共同生活に支障の
ある行動等が認められるとき。
利用者が死亡したとき。
利用者又は、利用代理人が、運営規定第12条に基づき、本契約の解除を通告し、予告期が満了したとき。
事業者が、運営規定第12条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了したとき。
利用者が、病気の治療、その他のためグループホームを、離れる事が決まり入院、
療養の必要なとき。 利用者が、30日以上グループホームを離れる場合は、利用者
又は、利用代理人と事業者の協議の上合意したときは、本契約を終了するものとする。
利用者が、他の介護療養施設等への入居が決まり、その施設の側で受け入れが可能な
とき。 |
サービスの特色  |
介護保険法の趣旨に従い、家庭的な環境のもとで、利用者の有する残存の能力に応じて利用者が、自立した日常生活を営む事ができるよう、共同生活介護サービスを提供を行い、利用者のライフスタイルや生活上のプライバシーを、尊重しながら利用者に、生活意識と自立心を高める為の生活支援をし、家庭的な普通の生活を、送っていただけるようにする。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
62人 |
| 協議内容 |
事業所内部評価の改善計画
ヒヤリハット報告と再発防止に関する意見交換
年間を通じて利用者様の日常の様子
合同おやつ作りの見学と試食会
通院の状況や服薬確認について
事故発生又は再発防止に関する研修
コロナ感染発症時の感染拡大防止に向けた対応の報告
あったか相談員受け入れと活動内容 |