短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
利用についての留意事項
(1)要介護認定の判定結果が、要支援2、要介護1から要介護5のいずれかであることが
必要です。
(2)主治の医師の診断書等により利用申し込み者が認知症の状態にあると確認できることが
必要です。
(3)利用後、著しい体力の低下、病状の悪化、団体生活が困難等と判断される場合は、
退居していただくことがあります。
(4)グループホームは地域密着型サービスであるため、原則、当事業所の所在する市町の
介護保険被保険者であることが必要です。
また、当該サービスをご利用中に、他市町に住所変更された場合は、
原則、介護保険制度による当該サービスは当事業所でご利用が出来なくなります。
なお、他市町に住所変更された場合は、全額自己負担になる恐れがございますので、
事前に事業所へ必ずご相談下さい。 |
退居条件 |
1利用者又は身元引受人は、事業所に対して15日間の予告期間をおいて文書(契約終了申出書)で
通知することにより、この契約を解約することができます。
2次の事由に該当した場合は、事業所は利用者又は身元引受人に対して30日間の予告期間をおいて文書に て通知することにより、この契約を解約することができます。
(1)利用者のサービス利用料金の支払いが、正当な理由なく2カ月以上遅延し、料金を支払うよう
催告したにもかかわらず催告した日から15日以内に全額が支払われない場合。
(2)利用者が病院、診療所等に入院し、明らかに2カ月以内に退院できる見込がない場合又は、
2ヶ月を経過しても退院できないことが明らかな場合。
なお、入院後1ケ月間を経過する時点で、利用者・その家族・事業所の間に話し合いの場を設け、
今後の対応について協議するものとします。
(3)利用者の著しい体力の低下、病状の悪化、団体生活が困難等と判断された場合。
なお、事業所は文書による通知決定前に、利用者・その家族・事業所の間に話し合いの場を設け、
今後の対応について協議するものとします。
3利用者が要介護認定の更新で非該当または要支援1と認定された場合、この契約を終了します。
4次のいずれかの事由が発生した場合、この契約は自動的に終了するものとします。
(1)利用者が介護老人福祉施設等に長期的に入所・入院した場合。
(2)利用者の死亡、又は介護保険の被保険者資格を喪失した場合。 |
サービスの特色  |
「ゆったりと自由な暮らし」「穏やかで安らぎのある暮らし」「自分らしさや誇りを保った暮らし」といったことを実現することを目指し日常のケアにあたります。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
概ね2カ月に1回年間6回開催(8月はコロナウイルス感染拡大に伴い書面での報告) |
延べ参加者数 |
42人 |
協議内容 |
〇出席者の紹介
〇前回の運営推進会議の意見要望内容の確認
〇日々の活動報告
〇今後の地域交流、行事について
○その他連絡事項 |