① 要支援2または要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③ 自傷他害の恐れがないこと
④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑤ 当グループホームの入浴設備において、介助浴が可能な方(特殊浴及びリフト浴対象の方はご利用できません)
⑥ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること
退居条件
① 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
② 利用者が死亡した場合
③ 代理人又は身元引受人兼連帯保証人が第6条に基づき本契約の解除を通告した場合
④ 事業者が第7条に基づき本契約の解除を通告した場合
⑤ 利用者が病院等に入院した場合。入院その時点をもって退居とする。
⑥ 利用者が他の介護保険施設に入所した場合