短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
①要支援2・要介護1以上の認定者であり、かつ認知症の状態にあること
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③自傷他害の恐れがないこと
④常時医療機関において治療する必要がないこと
⑤本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
退居条件 |
①要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
②利用者が死亡した場合
③利用者及び利用者代理人が30日の予告期間をおいて契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
④事業者が正当な理由(事業者からの契約解除の申し出)により本契約の解除を通告し、予告期間を満了したとき
⑤利用者が病気の治療その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能になった時。ただし利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続できるものとする。
⑥利用者が他の介護療養施設等へ入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能になったとき
1、正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を1ヶ月分滞納したとき
2、伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退居の必要があるとき
3、利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
4、利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき |
サービスの特色  |
・日常生活において施設のスケジュールではなく、特別なことをのぞき一日の暮らしを自分で決められるシステム作り。
・行事内容や食事など利用者との相談によって決定していく。
・利用者の残存機能(身体的、認知機能など)保持の為、代行してしまうのではなく、状態や症状に合わせた自立の為の安全な環境を整えることによって、自信と満足感を持てるよう過剰介護は行わない。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2か月に一度開催 |
延べ参加者数 |
11人 |
協議内容 |
1、活動内容・事故報告・内部、外部研修報告
2、利用状況・入居者入退居、介護度や年齢集計報告・暮らしの様子報告(日々の様子や行事などの報告)
3、意見交換・その時々の課題(インフルエンザ、祭り、台風などの災害対策など地域と関わりのある事項)や地域、施設からの要望や質問などについて話し合う
4、その他・民生委員、自治会、施設からのお知らせや出席者の個人的な質問などへの検討 |