| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)太子町在住の方とします。太子町以外の方は利用できません。
(2)当施設に入居できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要支援2」「要介護」と認定された方で、かつ主治医の診断書等により、認知症の状態にあることが確認された方が対象です。
(3)入居契約の締結前に、事業者から感染症等に関する健康診断を受け、その診断書の提出をお願いする場合があります。このような場合には、ご契約者は、これにご協力下さるようお願いいたします。 |
| 退居条件 |
当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下の様な事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退居していただくことになります。
①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援1と判定された場合
②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により当施設を閉鎖した場合
③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
③当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
④ご契約者から退居の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑤事業者から退居の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい。)
(1)ご契約者からの退居の申し出(中途解約・契約解除)
契約の有効期間内であっても、ご契約者から当施設に退居を申し出ることができます。その場合には、退居を希望する日の1ヶ月日前までに解約届出書をご提出ください。ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
②施設の運営規程の変更に同意できない場合
③ご契約者が入院された場合
④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ又は著しい不信行為その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2)事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)
以下の事項に該当する場合には、当施設からの退居していただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④契約者の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、あるいは、契約者が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合
⑤ご契約者が介護老人保健施設又は介護老人福祉施設に入所した場合、もしくは病院又は介護療養型医療施設に入院した場合
(3)円滑な退居のための援助
ご契約者が当グループホームを退居する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助をご契約者に対して速やかに行います。また、契約書第17条の事業者からの解除による退居の場合にも、相応の努力をいたします。
○病院もしくは診療所または介護老人保健施設等の紹介
○居宅介護支援事業者の紹介
○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 |
サービスの特色  |
(1)認知症対応型共同生活介護計画の作成(ケアプラン)
入居者の心身の状況及び置かれた環境並びに過去の生活背景等をしっかり知った上で、できることに着目したケアプランの作成を心がける。ケアプランは毎月1回評価を行い、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するとともに、入居者又はその家族に対し、懇切丁寧を旨として理解しやすいように説明し同意を得るものとする。
(2)健康管理、医療連携
入居者の健康管理について、看護師を配置し日常的健康管理及び、医療機関との連携を図る。また、入居者が重度化し看取りケアの必要が生じた場合等における対応として、必要ならば訪問看護ステーションとの契約により、介護を密にするとともに24時間連絡可能な体制とする。
(3)家族との連携
施設広報誌の発行や、定期的に家族会に参加して頂くことにより家族との連携を密にし、信頼関係の構築に努めるとともに、家族会に対し積極的に助言、協力を行う。
(4)レクリエーション等
日常的な買い物やレクリエーション、地域行事等を通じて積極的に地域に出かけ、地域住民との交流を図る。また、ボランティアを定期的に受け入れることにより、入居者の生活の質の向上及び活性化に努める。
(5)ユニット間の連携
ユニット間の連携を密にし、互いに励まし合い補い合い、質の高いサービスの提供を目指す。
(6)運営推進会議
入居者や入居者の家族、町の職員、地域包括支援センターの職員、地域住民の代表者などで2ヶ月に1回集まり事業者による活動状況の報告を行う。会議の中での要望・助言等を参考に、入居者の意思及び人格を尊重して、常に入居者の心身の自立支援と日常生活の充実に資するよう、適切な介護技術を持ってサービスの提供に努めるものとする。
(7)年間行事予定
○年間行事
お花見(4月) 端午の節句(菖蒲湯)・母の日(5月) 父の日(6月) 七夕祭り(7月) 夏祭り(8月) 茶話会(9月) 秋祭り・運動会(10月) クリスマス会・冬至(ゆず湯)(12月) 新春お楽しみ会(1月) 節分・バレンタインデー(2月) ひな祭り・ホワイトデー(3月)
その他:健康診断等
○家族との関わり
入居者にとって家族とのつながり、家族の支えや協力はとても大切なものなので、オンラインや窓越しの面会を積極的に進めています。毎月事業所通信紙を送付、年に1回スライドDVDを作製・送付し、毎日の暮らしをお伝えし安心していただけるよう努めています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
平成26年6月から2ヶ月に1回の開催で年6回実施しており、現在まで40回実施している。 |
| 延べ参加者数 |
365人 |
| 協議内容 |
・前回のご意見、ご要望への回答
・太子の郷運営状況報告
・運営に対するご意見、ご要望
・その他懸案事項 |