短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
ご利用者が次の各号に適応する場合、グループホームの利用が出来ます。
(1)要支援2以上の被保険者であり、認知症のある方。
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3)自傷他害の恐れがないこと。
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと。
(5)契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同出来ること。 |
退居条件 |
当事業所との契約では、契約が終了する期日は特に定めていませんが、仮に以下の状況になった場合には、契約は終了し、ご利用者に退居していただくこととなります。
(1)要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援1と判定された場合
(2)事業者が解散した場合、破産した場合、又はやむを得ない事由により事業所を解散した場合
(3)事業所の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合(4)事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5)ご利用者から退所の申し出があった場合もしくは事業者から退所の申し出をおこなった場合 |
サービスの特色  |
(1)介護保険給付対象サービスとして、下記のサービスを提供します。
ア 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
イ 日常生活上の世話
ウ 日常生活の中での機能訓練
エ 相談、援助
(2)介護保険給付対象外となる有料の各種サービスについては「重要事項説明書」のとおり提供します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2ヶ月に一度(偶数月の第二水曜日)定例的に開催している。 |
延べ参加者数 |
6人 |
協議内容 |
(1)グループホーム暖家の現状報告と協議
(2)グループホーム暖家と地域との関係調整(災害・地域行事等)
以上の事柄についてオープンに協議し、当施設が少しでもご利用者に住みやすい施設となとなるようにしたいと考えています。 |