| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
(1)要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
(2)小人数による共同生活を営むことに支障がないこと
(3)自傷他害の恐れがないこと
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと
(5)本契約に定めることを承認し、運営規定・重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
(1)故意または重大な過失により、前条に規定する禁止行為を頻回に繰り返す場合にあっては、事業者は入居者及びその保証人に退居を勧告する場合がある。
(2)サービス提供契約書および認知症対応型共同生活介護計画に規定されたサービスを受けた利用者が、故意または重大な過失により事業所が請求する法定代理受領サービス費やその他のサービス費用等を指定する期限のうちに納めなかった場合には(3ヶ月間の未納)、保証人にその旨を報告し退居を勧告する場合がある。
(3)入居者が当該指定認知症対応型共同生活介護の対象でなくなった場合、または保険料の滞納などにより介護保険被保険者資格を失った場合は、遅滞なく保険者である市町村に通知し対応策を検討する。この結果により退居を勧告する場合がある。
(4)入院の場合は、入院となる医療機関の主治医に回復までの期間を相談し、1ヶ月以上かかるか若しくは早期回復が望めない場合は退居を勧告する場合がある。 |
サービスの特色  |
当ホームは、施設ではなく「家」という観点、そして、利用している方(対象者、家族、職員)全てを「家族」という観点から日々の関わりを行なうよう心掛けている。特別なことをしている訳ではなく、生活上のプログラムを特に設定せず、自然な時の流れに沿って生活することを心掛けている。掃除、洗濯、調理、散歩、地域交流、趣味、レクリエーション、イベント等を全員で取り組む努力をしている。日常生活の援助は、個々の「できること、わかること」をしっかりと把握し、対象者の能力が十分発揮できやすい、ゆとりをもった関わりを行なっている。
買物や理美容、散歩等については、要望があったり、必要に応じて随時対応するよう努めている。レクリエーション、イベント、園芸などの趣味活動については、参加の意思やどのような内容にするかなどを共に考え、職員主導ではなく、全員で関われる環境作りを心掛けている。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6 |
| 延べ参加者数 |
32人 |
| 協議内容 |
・ 日常生活の報告
・ 地域活動の報告
上記に対する意見交換 |